令和5年度からの主な税制改正について
住宅借入金等特別税額控除の見直し(主なもの)
適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)されます。
所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)(注意)の範囲内で個人住民税から控除されます。
(注意)新型コロナ税特法における特別特例取得の適用を受け、令和4年までに入居した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長(令和9年度まで)することとされました。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外することとされました。
民法における成人年齢引下げに伴う税制上の対応
未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者が非課税とされている措置について、「未成年」の要件を改正後の民法の未成年と同様とすることとされました。
具体的には、令和5年度以降は、1月1日現在18歳未満の方が未成年者となります。(令和4年度以前は、1月1日現在20歳未満の方が対象でした。)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課 個人住民税グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2023年12月28日