事業所得等を有する白色申告の人に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大について

更新日:2020年01月07日

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える人に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての人(所得税および復興特別所得税の申告の必要がない人を含みます。)について必要となります。

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、八戸税務署までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

住民税課へのお問い合わせフォーム