非課税の範囲

更新日:2023年01月04日

個人住民税の非課税となる限度額は次のとおりです。(令和3年度より)

均等割の非課税限度額

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

 合計所得金額が 『28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+268,000円』以下 の人

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合

 合計所得金額が 38万円以下 の人

所得割の非課税限度額

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

 総所得金額等が 『35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+420,000円』以下 の人

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合

 総所得金額等が 45万円以下の人

均等割及び所得割の非課税

  • 障がい者、未成年者(既婚者は除く)、寡婦、ひとり親で合計所得金額が135万円以下
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(注意)未成年者の年齢要件について
 民法改正に伴い、令和5年度以降は1月1日現在18歳未満の方が対象となります。
(令和4年度以前は1月1日現在20歳未満の方が対象でした) 

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財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

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