申告について

更新日:2022年01月31日

1月~12月の1年間の収入などを毎年、申告していただきますが、これには2種類の申告があります。

確定申告

1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算し、2月16日~3月15日頃に確定申告をして、予定納税額や源泉徴収税額の過不足額を清算するための手続きです。なお、給与所得者は給与支払者が源泉徴収と年末調整手続きをして、1年間の税額を清算しますので、通常、確定申告の必要はありませんが、次に該当する人は、確定申告書の提出が必要です。

  • 給与および退職所得以外の所得金額が年額20万円を超える人
  • 年末調整ですることのできない控除を受ける場合 (医療費控除・寄附金控除・雑損控除など)
  • その年の給与受給額が2,000万円を超える人

申告先は、税務署となります。

個人住民税の申告

所得税の還付・納付が発生しない場合に、市の住民税課へ行う申告をいいます。申告先は、八戸市住民税課になります。以下に詳しく説明します。

申告が必要な人

  1. 給与の支払者から給与支払報告書が市に提出されていない人
  2. 営業・農業・不動産などの収入があり、所得税の納付・還付がない人
  3. 前年中収入がなく、税金上、同世帯の人の誰の扶養にもなっていない人
  4. 前年中の収入が非課税所得(遺族年金・障害年金・恩給・雇用保険など)のみの人
  5. 1月1日現在、八戸市に住所はないが、市内に家屋敷がある人

(注意)公的年金などの収入金額が年額400万円以下で、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が年額20万円以下の人は、確定申告をする必要はありませんが、市民税・県民税の申告が必要です。(次の【申告が必要ない人】の1または3に当てはまる人を除く。)

申告が必要ない人

  1. 税務署で確定申告をする(した)人
  2. 前年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
    (注意)給与支払報告書に記載されていない医療費控除や扶養控除など各種控除を受ける場合は申告が必要です。
  3. 前年中の収入が公的年金のみで、次の金額以下の人
    • 1月1日現在65歳以上の人…148万円
    • 1月1日現在65歳未満の人…98万円
      (公的年金は、遺族年金・障害年金を除きます。)
  4. 税金上、同世帯の人の扶養に入っている人

申告のとき必要なもの

(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)は1枚で番号確認と身元確認ができます。

  • 給与や年金の源泉徴収票
  • 作成した営業・農業・不動産などの収支計算書(収入・支出の明細が分かるもの)
  • 前年中に支払った国民年金保険料・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・生命保険料(一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料)・地震保険料、損害保険料、病院や薬局ごとに集計して作成した「医療費控除の明細書」(様式は任意)又は医療保険者から発行された医療費通知
    (医療費控除の明細書はこちら(PDFファイル:200.9KB)からダウンロードできます。)
  • 本人または扶養される人が障がい者などであることを証明するもの

申告

申告時期は、毎年2月1日~3月15日頃です。詳しい受付期間や受付場所等については、毎年12月~1月頃発行の「広報はちのへ」及びホームページに掲載します。申告受付期間中に申告することができなかった人は、住民税課へ直接お越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

住民税課へのお問い合わせフォーム