手続きの仕方(原動機付自転車・小型特殊自動車・雪上車について)
下記の区分に応じて必要なものを用意し、住民税課・南郷事務所・各市民サービスセンターのいずれかの窓口で手続きを行ってください。
ただし、「1. 新規又は変更申告」のうち、「他市町村のナンバープレートが付いている車両」「特定小型原動機付自転車」及び「ミニカー」についての手続き窓口は住民税課のみとなりますので、ご留意ください。
(注意)必要なものを窓口でご提出いただけない場合は受付できず、ご用意いただいた上で改めて来庁していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
主な手続き一覧
- 新規又は変更申告(購入、譲受け、他市町村からの転入)
- 廃車申告(廃棄、売却、譲渡、他市町村への転出、紛失、盗難)
- その他
1. 新規又は変更申告(購入、譲受け、他市町村からの転入)
| 申告事由 | 必要書類等 |
|---|---|
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車両を購入した 車両を譲り受けた |
◇共通
◇上記の共通書類に加え、次の場合はそれぞれに記載のものが併せて必要になります。
|
| 八戸市に転入し、車両の定置場を他市町村から八戸市内に変更した |
◇共通 ◇上記の共通書類に加え、次の場合はそれぞれに記載のものが併せて必要になります。
|
(注意)軽自動車税(種別割)申告書(報告)書兼標識交付申請書の現住所、氏名、生年月日、電話番号の欄は、所有者ご本人が記入してください。
(注意)販売証明書または譲渡証明書に販売日または譲渡日の記入がないケースが多く見受けられます。記入がない場合は受付できませんので、必ず記入してからご持参ください。
(注意)販売証明書または譲渡証明書は、インターネットオークションやSNSでのやりとりを通じて購入したり譲り受けた場合であっても必要ですので、販売者又は譲渡人から忘れずに取得してください。
(注意)他市町村から八戸市に転入した場合であっても、他市町村のナンバープレートの返却(車両の廃車)手続きのみを八戸市で受け付けることはできませんので、その場合はナンバープレートを交付した自治体にお問い合わせください。
2. 廃車申告(廃棄、売却、譲渡、他市町村への転出、紛失、盗難)
| 申告事由 | 必要書類等 |
|---|---|
|
車両を廃棄した 車両を売却または譲渡した 他市町村に転出し、車両の定置場を八戸市内から他市町村に変更した 車両を紛失した 車両の盗難にあった |
◇共通
◇上記の共通書類等に加え、次の場合はそれぞれに記載のものが併せて必要になります。
|
(注意)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の現住所、氏名、生年月日、電話番号の欄は、所有者ご本人が記入してください。
(注意)新たな所有者にナンバープレートをつけたまま車両を引き渡した場合は、原則「2.廃車申告」ではなく「1. 新規又は変更申告」の「車両の購入・譲受け」の区分により新たな所有者が手続きを行ってください。なお、売却・譲渡をした人は、販売証明書または譲渡証明書を新たな所有者にお渡しください。(軽自動車税(種別割)申告書(報告)書兼標識交付申請書の販売譲渡証明書欄への記載でも可)
(注意)盗難にあった場合は、速やかに警察に届出の上、盗難届の届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号を廃車申告書に記載してください。
3. その他
| 申告事由 | 必要書類等 |
|---|---|
| 標識交付証明書又は廃車申告受付書を再発行してほしい (注意)他市町村のナンバーに係る証明書又は受付書は対象外 |
|
| 無地のナンバープレートを八戸市オリジナルナンバープレートに交換したい (注意) 交換は1回に限る |
|
| 原動機付自転車の排気量を変更した |
◇排気量の変更に伴いナンバープレートの区分が変更になる場合は、上記届出書に加え、次の書類等も必要です。
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(注意)軽自動車税(種別割)申告書(報告)書兼標識交付申請書の現住所、氏名、生年月日、電話番号の欄は、所有者ご本人が記入してください。
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更新日:2026年02月16日