軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更・納付書の再発行について
納税通知書の送付先変更について
八戸市外に転出したがまだ車両のナンバー変更手続を行っていない、事情があり一時的に送付先を変更したい等の理由により、軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更を希望する方は、こちらの申請フォームからお申し込みください。
送付先変更と併せて行う納付書の再発行についても、こちらの送付先変更届の申請フォームから手続してください。
●課税対象の車両を複数台所有している場合、車両ごとに異なる送付先は設定できませんのでご注意ください。
●一度設定された送付先は、課税対象の車両を引き続き所有の場合は、来年度以降も納税通知書の送付先となります。転居等により送付先の変更をご希望の際には、都度手続きが必要です。
納付書の再発行について
紛失・破損などの理由により今年度分の納付書の再発行を希望する方は、こちらの申請フォームからお申し込みください。
●申請後に納付書が届いた・見つかった場合は、二重納付を避けるため、後から届いた納付書で納めてください。前に届いた納付書は破棄していただいて構いません。
(注意)こちらの申請フォームからの再発行は、納期限日(令和7年6月2日)まで受付しています。納期限経過後の納付書の再発行は、収納課(0178-27-9172)で受付しています。
●収納課(本庁別館3階)、各市民サービスセンター、南郷事務所では、納付書がお手元になくても窓口で納付していただけます。
★申請前に必ずご確認ください★
納税通知書の送付先変更の申請にあたっては、納税義務者ご本人の写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)等)の写し(画像ファイル等)を添付していただく必要があります。事前にご用意の上、申請してください。
また、納税通知書に記載の整理番号が分かる場合はご記入ください。整理番号は原則毎年同じ番号になりますので、過年度以前に届いた納税通知書に記載の整理番号で差し支えありません。
なお、申請内容に不備かある場合(申請内容が課税台帳の情報と異なる場合、本人確認ができない場合等)は、受け付けかねますので、ご留意ください。
申請をしてから5開庁日を過ぎても受理通知などのメールが届かない場合は、住民税課までご連絡ください。
【ご注意】
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の軽自動車等の所有者に対して主たる定置場が所在する市町村から課税されます。
八戸ナンバーであっても、主たる定置場(使用の本拠の位置)が八戸市外の車両につきましては、八戸市からは納税通知書は届きません。車検証に記載の「使用の本拠の位置」をご確認ください。
(注意)こちらのフォームから申請できるのは、軽自動車税(種別割)の納税通知書の送付先変更・納期限日(6月2日)までの納付書の再発行のみになります。他の税金(市県民税・固定資産税等)についての送付先変更や過年度分・納期限日を過ぎた分の再発行はできませんので、ご希望の方は直接担当課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 住民税課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
法人諸税グループ 電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737
個人住民税グループ 電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737
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更新日:2025年04月24日