災害による法人市民税の申告書等に係る期限の延長について

更新日:2024年10月02日

災害により、法人市民税の申告・納付等を期限までに行うことができないやむを得ない理由がある場合には、下記の通り延長手続きを行ってください。申請により申告期限等の延長を行います。

申請方法

法人設立・異動等申請書(異動届)を郵送またはeLTAXにより提出してください。

添付書類:法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

記入内容:異動届のその他の欄に「災害による申告、納付等の期限延長」と記入

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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