災害による法人市民税の申告書等に係る期限の延長について

更新日:2026年02月10日

災害により、法人市民税の申告・納付等を期限までに行うことができない場合には、次のとおり期限延長の手続きを行ってください。

手続きをすることにより申告等の期限を延長します。

手続きの仕方

法人設立・異動等申告書の「異動等」の「その他」の欄に「災害による申告、納付等の期限延長」と記入し、次の添付書類を添えて、郵送またはeLTAXにより提出してください。

添付書類:法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

住民税課へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページは分かりやすかったですか?分かりやすかった理由はなんですか?
(複数回答可)
このページは分かりにくかったですか?分かりにくかった理由はなんですか?
(複数回答可)
その他このページやサイトへのご意見があればご記入ください