新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告書等に係る期限の延長について

更新日:2020年06月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付等を期限までに行うことができないやむを得ない理由がある場合には、下記の通り延長手続きを行ってください。申請により申告期限等の延長を行います。

申告書を書面で提出する場合

申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。国税局に提出した申告書の写しを添付。

申告書をeLTAXで提出する場合(1または2のどちらでも可)

1.申告書の法人名欄に法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出。
2.「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を電子申告に添付。



法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出している場合、受付印の押印済み控え
の写しを提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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