法人市民税について

更新日:2025年10月24日

法人市民税とは、市内に事務所または事業所(以下「事務所等」といいます。)及び寮等を有する法人や人格のない社団・財団等に課税される税金です。
資本金等の金額及び従業者数により算定する「均等割」と国税である法人税の額を基準にして算定する「法人税割」を合計した額を法人市民税として申告納付していただくことになります。

(参考1)事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で継続して事業が行われる場所をいいます。
(参考2)寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所等の施設で従業者の宿泊、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます(独身寮、社員住宅など特定の従業者の居住のための施設は含まれません)。

納税義務者

納税義務者と納めるべき税額
納税義務者 納めるべき税額
市内に事務所等がある法人 均等割と法人税割
市内に寮等のみがある法人 均等割
市内に事務所等を有する公益法人等又は人格のない社団等で収益事業を行うもの 均等割と法人税割
市内に事務所等を有する公益法人等で収益事業を行わない法人 均等割

均等割

1.公共法人・公益法人等
法人の区分 税率(年額)

・法人税法第2条第5号に規定する公共法人、地方税法第294条第7項に規定する公益法人等(収益事業を行うものを除く)で均等割額が課されるもの
・人格のない社団で収益事業を行うもの
・一般社団法人、一般財団法人
・資本金の額または出資金の額を有しない法人(相互会社等を除く)

60,000円

2.上記1以外の法人

種別

法人の区分
(資本金等の額、従業者数)

税率(年額)
1号 1千万円以下 50人以下 60,000円
2号 1千万円以下 50人超 144,000円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 156,000円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 180,000円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 192,000円
6号 1億円超10億円以下 50人超 480,000円
7号 10億円超 50人以下 492,000円
8号 10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
9号 50億円超 50人超 3,600,000円

  従業者数…市内にある事務所等または寮等の従業者数の合計数

法人税割

法人税割額=法人税額×税率

 

法人税割額の税率
区分

税率

令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%

 

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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