法人市民税について
法人市民税とは、市内に事務所もしくは事業所(以下「事務所等」といいます。)または寮等を有する法人や人格のない社団等に課税される税金です。
資本金等の額及び従業者数により算定する「均等割」と国税である法人税の額を基準にして算定する「法人税割」を合計した額を法人市民税として申告納付していただくことになります。
(参考1)「事務所等」とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で継続して事業が行われる場所をいいます。
(参考2)「寮等」とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所等の施設で従業者の宿泊、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます(独身寮、社員住宅など特定の従業者の居住のための施設は含まれません)。
(参考3)いずれも自己の所有であるか否かを問わずにその対象となりますので、他者から借りた場所や施設を事務所等や寮等として使用している場合も含まれます。
納税義務者
| 納税義務者 | 納めるべき税額 |
|---|---|
| 市内に事務所等を有する法人 | 均等割と法人税割 |
| 市内に寮等を有する法人で事務所等を有しないもの | 均等割 |
| 市内に事務所等を有する公益法人等又は人格のない社団・財団で収益事業を行うもの | 均等割と法人税割 |
| 市内に事務所等を有する公益法人等で収益事業を行わないもの | 均等割 |
均等割
| 法人の区分 | 税率(年額) |
|---|---|
|
60,000円 |
|
種別 |
資本金等の額 |
従業者数 |
税率(年額) |
|---|---|---|---|
| 1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
| 2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
| 3号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
| 4号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
| 5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
| 6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
| 7号 | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
| 8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
従業者数…市内に有する事務所等または寮等の従業者数の合計数
法人税割
法人税割額=法人税額×税率
| 区分 |
税率 |
|---|---|
| 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 | 8.4% |
| 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% |
| 平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 14.7% |
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更新日:2026年02月10日