法人市民税の税率

更新日:2020年01月28日

均等割

公共法人・公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)、一般社団・財団法人(非営利型を除く)、人格のない社団等で収益事業を行うもの、資本金の額又は出資金の額を有しない法人(相互会社等を除く)

均等割の詳細
種別 資本金等の額 従業者数 税率(年額)
1号 1千万円以下 50人以下 60,000円
2号 1千万円以下 50人超 144,000円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 156,000円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 180,000円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 192,000円
6号 1億円超10億円以下 50人超 480,000円
7号 10億円超 50人以下 492,000円
8号 10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
9号 50億円超 50人超 3,600,000円

  従業者数…市内にある事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数

法人市民税均等割の算定基準改正

平成27年度地方税制改正により、法人市民税均等割額の算定基準が変更されます。

適用開始事業年度

平成27年4月1日以後に開始する事業年度

  1. 「資本金等の額」の算出方法の変更
    改正前:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
    改正後:改正前の資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額
    (例:利益剰余金から資本金への組み入れを行う無償増資の額の加算、
    資本金の取り崩しにより欠損填補を行う無償減資の額の減算等)
  2. 法人市民税均等割の税率区分の基準の変更
    上記改正後の資本金等の額が、資本金および資本準備金の合算額に満たない場合には、均等割の額は、資本金及び資本準備金の合算額を用いて算定します。(地方税法第312条第6項~8項)
  3. 予定申告における資本金等の額に係る経過措置
    平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告についてのみ、改正前の規定により算出した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用います。

法人税割

法人税割額=法人税額×税率

法人市民税法人税割の税率改正

 平成28年度地方税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分からの法人市民税法人税割の税率が変更されました。八戸市の税率は下記のとおりです。

 

  • 参考(平成26年9月30日までに開始した事業年度):14.7%
  • 改正前(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度):12.1%
  • 改正後(令和元年10月1日以後に開始した事業年度):8.4%

 

 適用開始事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

(注意)税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)となります。

(注意)仮決算による中間申告の法人税割の税率は令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から改正後の税率(8.4%)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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