法人市民税について

更新日:2026年02月10日

法人市民税とは、市内に事務所もしくは事業所(以下「事務所等」といいます。)または寮等を有する法人や人格のない社団等に課税される税金です。

資本金等の額及び従業者数により算定する「均等割」と国税である法人税の額を基準にして算定する「法人税割」を合計した額を法人市民税として申告納付していただくことになります。

(参考1)「事務所等」とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で継続して事業が行われる場所をいいます。

(参考2)「寮等」とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所等の施設で従業者の宿泊、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます(独身寮、社員住宅など特定の従業者の居住のための施設は含まれません)。

(参考3)いずれも自己の所有であるか否かを問わずにその対象となりますので、他者から借りた場所や施設を事務所等や寮等として使用している場合も含まれます。

納税義務者

納税義務者と納めるべき税額
納税義務者 納めるべき税額
市内に事務所等を有する法人 均等割と法人税割
市内に寮等を有する法人で事務所等を有しないもの 均等割
市内に事務所等を有する公益法人等又は人格のない社団・財団で収益事業を行うもの 均等割と法人税割
市内に事務所等を有する公益法人等で収益事業を行わないもの 均等割

均等割

1.公共法人・公益法人等、人格のない社団等、一般社団法人、一般財団法人、資本金等の額を有しない法人
法人の区分 税率(年額)
  • 法人税法第2条第5号に規定する公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、同法第296条第1項の規定による均等割の非課税措置を受けないもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 人格のない社団・財団で収益事業を行うもの
  • 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人であって資本金の額または出資金の額を有しないもの
60,000円

2.上記1以外の法人

種別

資本金等の額

従業者数

税率(年額)

1号 1千万円以下 50人以下 60,000円
2号 1千万円以下 50人超 144,000円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 156,000円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 180,000円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 192,000円
6号 1億円超10億円以下 50人超 480,000円
7号 10億円超 50人以下 492,000円
8号 10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
9号 50億円超 50人超 3,600,000円

  従業者数…市内に有する事務所等または寮等の従業者数の合計数

法人税割

法人税割額=法人税額×税率

 

法人税割額の税率
区分

税率

令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%

 

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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