法人市民税の税率
均等割
公共法人・公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)、一般社団・財団法人(非営利型を除く)、人格のない社団等で収益事業を行うもの、資本金の額又は出資金の額を有しない法人(相互会社等を除く)
種別 | 資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|---|
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
3号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
4号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
従業者数…市内にある事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数
法人市民税均等割の算定基準改正
平成27年度地方税制改正により、法人市民税均等割額の算定基準が変更されます。
適用開始事業年度
平成27年4月1日以後に開始する事業年度
- 「資本金等の額」の算出方法の変更
改正前:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
改正後:改正前の資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額
(例:利益剰余金から資本金への組み入れを行う無償増資の額の加算、
資本金の取り崩しにより欠損填補を行う無償減資の額の減算等) - 法人市民税均等割の税率区分の基準の変更
上記改正後の資本金等の額が、資本金および資本準備金の合算額に満たない場合には、均等割の額は、資本金及び資本準備金の合算額を用いて算定します。(地方税法第312条第6項~8項) - 予定申告における資本金等の額に係る経過措置
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告についてのみ、改正前の規定により算出した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用います。
法人税割
法人税割額=法人税額×税率
法人市民税法人税割の税率改正
平成28年度地方税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分からの法人市民税法人税割の税率が変更されました。八戸市の税率は下記のとおりです。
- 参考(平成26年9月30日までに開始した事業年度):14.7%
- 改正前(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度):12.1%
- 改正後(令和元年10月1日以後に開始した事業年度):8.4%
適用開始事業年度
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
(注意)税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)となります。
(注意)仮決算による中間申告の法人税割の税率は令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から改正後の税率(8.4%)となります。
更新日:2020年01月28日