罹災証明書と被害届出証明書について(災害などで住まいが被害を受けたとき)

更新日:2023年12月08日

災害などで住まいが被害を受けたときは被害状況を写真で記録しましょう

 災害などで住まいが被害を受けたときは、片付けや修理の前に、被害状況を写真に撮って記録しておきましょう。

 市に罹災証明書を申請する際や、ご自身でご加入している保険で保険金請求をする際などに役立ちます。

 写真の撮影方法には、いくつかのポイントがあります。

罹災証明書について

災害などで住まいに被害があったとき、申請していただくことにより、罹災証明書を交付します。ご加入の保険会社への請求の際に提出を求められることがあるほか、罹災証明書があれば、八戸清掃工場、八戸リサイクルプラザ及び八戸市一般廃棄物最終処分場で災害ごみの処理手数料を減免することが可能となる場合があります。(被災者が、処分する前に清掃事務所(電話0178-27-4511)に連絡し、減免申請者搬入方法などを事前に確認していただく必要があります。)

罹災証明書の交付にあたっては、市の職員が現地調査(現場の確認や写真撮影)を行い、被害の程度を確認いたしますので、交付を希望される場合は、被害箇所はできるだけそのままにしていただき、速やかに下記までお問い合わせください。

  • 写真撮影をせずに修理をしてしまった後に交付を希望しても、現場の確認ができないなどの理由で交付できないことがあります。
  • 火災の場合の罹災証明書は消防署で発行しています。

現地調査の省略が可能な場合について(自己判定方式)

罹災証明書に記載される被害の区分が、明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」(被害割合が10%未満)となる場合において、申請者の同意があれば、市の職員による現地調査を行わずに、申請者等が撮影した写真等により被害の区分を判定し、罹災証明書を交付します。

罹災証明書の交付に必要なもの

写真の撮影方法は以下のチラシを参考にしてください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDFファイル:196.1KB)

被害認定の再調査について

交付された罹災証明書の被害区分について、相当の理由がある場合、再調査を申請することができます。

申請を希望する場合は、下記までお問い合わせください。

被害届出証明書について

災害などで住まい等に被害があったとき、その被害について届け出があったことを証明するものです。市の職員による現地調査は行いませんが、被害の状況が確認できる書類を提出していただく必要があります。

被害届出証明書の交付に必要なもの

写真の撮影方法は以下のチラシを参考にしてください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDFファイル:196.1KB)

東北地方太平洋沖地震にかかる新規の被害調査について

 平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震にかかる被害調査は、平成28年3月31日(木曜日)をもって受付を終了しています。

 ただし、被害調査済みで罹災証明書未申請の場合には新規発行の申請を受付いたします。

罹災証明書の申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード 等)
  • (代理人の場合)委任状

罹災証明書の再発行について

被害調査済の建物にかかる罹災証明書の再発行については、今後も継続して行います。

再交付を希望される場合は下記までお問い合わせください。

再発行の申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード 等)
  • (代理人の場合) 委任状

受付場所

住民税課(八戸市庁別館3階)
時間 午前8時15分~午後5時

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 法人諸税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-2179 ファックス:0178-45-6737

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