浄化槽処理促進区域の指定について
八戸市では、自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる以下の区域を、浄化槽法第12条の4第1項に規定する「浄化槽処理促進区域」として指定しました。
主に下水道法に基づく下水道事業計画に定められた予定処理区域、農業集落排水施設処理区域を除く区域
(区域についての詳細は、以下の図面を参考として下さい。)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 下水道業務課 水洗化普及グループ
〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8258 ファックス:0178-47-9065
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更新日:2022年03月01日