合併処理浄化槽設置補助金制度

更新日:2026年04月17日

市では、公共下水道・農業集落排水の事業計画区域外の住宅(建売、貸家を除く)で、既存の単独処理浄化槽やくみ取りトイレを合併処理浄化槽に切り替える場合、設置費用の一部を補助する制度を実施しています。
単独処理浄化槽からの転換の場合、既設浄化槽の撤去及び宅内配管工事費についても補助対象となります。

採用する浄化槽の大きさは、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)(PDF:247.5KB)」により、建築物の用途及び延べ面積に応じた処理対象人員によって算定されます。ただし、建築物の使用状況・水量が実情に添わない場合には、算定人員を増減することができます。 

補助対象者

  1. 建物の用途
    住宅(店舗等の床面積が総床面積の2分の1以上である併用住宅を除く)
  2. 対象の地域
    公共下水道事業計画区域以外の地域及びその他の集合処理施設の公告区域以外の地域
  3. 対象者
    既存のくみ取りトイレや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ設置替えする方

ただし、次の場合は補助の対象となりませんので事前に確認してください。

  • 新築、または建て替えとあわせて合併処理浄化槽を設置する方
  • すでに合併処理浄化槽を設置している方 
  • 市税等を滞納している方
  • 販売や賃貸など営利を目的としている場合

補助金額

令和8年度の補助金限度額は以下のとおりです。 

合併処理浄化槽設置補助金
合併処理浄化槽設置補助限度額 [円/基]
区分 合併浄化槽設置 単独浄槽撤去 宅内配管工事 補助限度額
人槽 補助基準額
単独
→
合併
5人槽 414,000 150,000 330,000 894,000
7人槽 502,000 982,000
10人槽 717,000 1,197,000
汲取
→
合併
5人槽 414,000 - - 414,000
7人槽 474,000 474,000
10人槽 660,000 660,000

本制度は予算執行状況により受付を終了する場合がありますので、申し込みの際にご確認ください。

手続きの流れ

1. 浄化槽設置の届出

工事着工前に建築確認申請を伴う場合は市の建築指導課または建築住宅センターなどの指定確認検査機関へ、それ以外で設置する場合は八戸市環境保全課へ、必ず届出が必要です。

2. 補助金申請

  1. 補助金交付申請(下水道業務課窓口へ)
  2. 現地確認
  3. 補助金交付決定通知

3. 工事の着工

4. 工事の完了

  1. 実績報告書提出
  2. 設置現場において完了検査
  3. 補助金確定通知

5. 補助金請求

補助金交付請求書の提出

6. 補助金交付

申請者の銀行口座へ振り込み

7.補助金申請のてびき

全国でも、約1,250にのぼる市町村が補助制度を実施しており、小型で高性能の合併処理浄化槽が普及しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道業務課 水洗化普及グループ

〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8258 ファックス:0178-47-9065

下水道業務課へのお問い合わせフォーム

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