下水道区域外流入について

更新日:2024年03月26日

区域外流入とは

原則として公共下水道を使用できるのは、下水道事業計画区域内において、公共下水道が整備され、下水道法第9条に基づき八戸市が公告した供用開始区域内に限られます。ただし、一定の要件を満たせば、下水道事業計画区域外から下水道に汚水を流入させることができます。これを「区域外流入」といいます。

許可要件

区域外流入の許可要件は次のとおりです。

  • 汚水を排除しようとする土地が、公共下水道管が埋設されている道路に接していること。
  • 公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置について、設置場所の道路所有者及び管理者の同意が得られていること。
  • 公共汚水ます等の構造及び排除される汚水の水質が、下水道法その他関係する法令が定める基準に適合すること。
  • 汚水の予定排水量が、公共下水道の計画汚水量に支障を及ぼさない範囲内であること。
  • 汚水は自然流下により公共下水道管に流入させることができること。
  • 原則として、公共汚水ます等は、申請者が自ら設置工事を行い、工事完了後は市に寄附すること。

工事費及び受益者分担金

公共汚水ます等の設置工事は、申請者が自費で行ってください。

公共汚水ます等の設置後、受益者分担金が賦課されます。ただし、土地の面積に応じて算定された額から公共汚水ます等の設置に係る工事金額が控除されます。

    受益者分担金=土地の面積(平方メートル)×280円-工事金額

区域外流入に関する様式

手続きのながれ

  1. 事前相談
    条件、構造、許可の可否等について、市担当課に確認してもらいます。
     
  2. 「工作物等設置許可申請書」提出
    必要書類を添付し、下水道業務課に提出します。
     
  3. 「工作物等設置許可書」受理
    工事に着手します。
     
  4. 「工作物等設置工事完了届」提出
    工事完了後、必要書類を添付し、下水道施設課に提出します。
     
  5. 工事完了検査
    完成した公共汚水ます等が基準に適合しているか等、市の確認を受けます。
     
  6. 「寄附申込書」提出
    検査合格後、必要書類を添付し、寄附申込書を下水道業務課に提出します。
    設置した公共汚水ます等を市に寄附します。その後は、市が維持管理を行います。

これから下水道工事を行う地域の区域外流入について

市が発注する下水道整備工事等(以下「整備工事」という。)で、公共下水道管を埋設する道路に接する土地が下水道事業計画区域外にあり、かつ現に使用している家屋等が存在する場合に限り、整備工事着手前に下水道への接続を申し出ていただくと、整備工事と合わせて市が公共汚水ます等の設置を行います。

公共汚水ます等の設置後、土地の面積に応じて受益者分担金が賦課されます。

    受益者分担金=土地の面積(平方メートル)×280円

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道業務課 水洗化普及グループ

〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8258 ファックス:0178-47-9065

下水道業務課へのお問い合わせフォーム

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