八戸市下水道事業における適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
八戸市下水道事業は、令和5年9月19日以降の検針分(令和5年度9-10月分)よりインボイス制度について下記のとおり対応いたします。
適格請求書発行事業者登録番号について
登録事業者名:八戸市下水道事業会計
登録番号:T6800020003152
下水道使用料の適格請求書(インボイス)について
八戸圏域水道企業団が発行する『水道使用水量のお知らせ』(検針票)の下水道情報の欄に登録番号を追加することで、適格請求書(インボイス)とします。
下水道使用料の端数計算方法の変更について
インボイス制度開始に伴い、令和5年9月19日以降の検針で発生した下水道使用料(令和5年度9-10月分)から、1円未満の端数計算方法が変わります。
現在の計算方法では、1か月ごとに税込の下水道使用料を算定してから、2か月分を合計していましたが(請求に対して端数計算は2回)、インボイス制度では、請求に対して端数計算は1回で行うことが求められます。
このため、汚水量は同じであっても、これまでと比べ1円程度下水道使用料に差が生じる場合があります。
【例】2か月の使用水量が21立方メートルの場合(一般汚水)
(1)2か月分の水量を前月分・当月分に均等に分けます
2か月分使用水量 21立方メートル → 前月分:11立方メートル / 当月分:10立方メートル
(端数が出る場合は前月分に加えます)
(2)前月分・当月分それぞれの使用料を計算します(変更箇所赤字)
前月分:11立方メートル
基本使用料
- 5立方メートルまで
1,194円60銭(税込)
超過使用料
- 6~10立方メートル
24円20銭(税込)/立方メートル × 5立方メートル = 121円 - 11~20立方メートル
206円80銭(税込)/立方メートル × 1立方メートル = 206円80銭
前月分使用料の合計
【変更前】1,194円60銭 + 121円 + 206円80銭 = 1,522円(うち消費税138円)(1円未満切り捨て)
【変更後】1,194円60銭 + 121円 + 206円80銭 = 1,522円40銭(うち消費税138円40銭)
当月分:10立方メートル
基本使用料
- 5立方メートルまで
1,194円60銭(税込)
超過使用料
- 6~10立方メートル
24円20銭(税込)/立方メートル × 5立方メートル = 121円
今月分使用料の合計
【変更前】1,194円60銭 + 121円 = 1,315円 (うち消費税119円)(1円未満切り捨て)
【変更後】1,194円60銭 + 121円 = 1,315円60銭 (うち消費税119円60銭)
(3)合計額を計算します
【変更前】前月分 1,522円 + 当月分 1,315円 = 2,837円(うち消費税257円)
【変更後】前月分 1,522円40銭 + 当月分 1,315円60銭 = 2,838円(うち消費税258円)
(前月分と当月分を合算して、1円未満の端数がある場合は切り捨てる)
水道料金については、八戸圏域水道企業団 料金課(電話 0178-70-7010)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8251 ファックス:0178-47-9065
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年08月17日