下水道使用料

更新日:2023年08月17日

使用料は、下水道(農業集落排水処理施設)を使用する方にお支払いいただくものです。処理場の運転や、下水管の清掃・修繕など、下水道の維持管理費用にあてられます。

スマートフォンアプリを利⽤した下⽔道使⽤料のお⽀払いができるようになりました。(詳しくは下記「スマートフォンアプリを利⽤したお⽀払い」をご覧ください)

八戸市下水道事業における適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応については、こちら

1か月あたりの使用料

下水道使用料と農業集落排水処理施設使用料は同じ単価で計算します。

  • 使用料は、水道使用水量をもとに算定します。
  • 井戸水や地下水など、水道水以外の水を使用している場合は、申告により汚水量を認定します。(汚水量申告書様式
一般汚水の1か月あたりの使用料一覧(消費税込)
区分 単価
基本使用料
(1か月につき)
5立方メートルまで 1,194円60銭
超過水量による使用料
(1立方メートルにつき)
6~10立方メートル 24円20銭
11~20立方メートル 206円80銭
21~30立方メートル 221円10銭
31~60立方メートル 232円10銭
61~100立方メートル 324円50銭
101~200立方メートル 341円
201~300立方メートル 352円
301立方メートル以上 355円30銭
公衆浴場汚水の1か月あたりの使用料一覧(消費税込)
区分 単価
基本使用料
(1か月につき)
5立方メートルまで 1,194円60銭
超過水量による使用料
(1立方メートルにつき)
6~10立方メートル 20円90銭
11立方メートル以上 73円70銭

公衆浴場汚水

物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)附則第4項の規定により青森県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場又はこれに準じるものとして市長が認める施設から排除される汚水

お支払い方法

次のいずれかでお支払いできます。

  • 市内の各金融機関
  • 全国のコンビニエンスストア
  • 八戸市下水道業務課(下水道事務所)
  • スマートフォンアプリ(令和2年4月1日から)

お支払いは便利な口座振替で

使用料は、皆さんの口座から自動的にお支払いいただく「口座振替」をご利用いただくと便利です。

すでに水道料金を口座振替で支払っている場合でも、新たに申し込みが必要になりますので、金融機関窓口で直接、手続きしてください。

申し込みの際に必要なもの

  • 下水道使用料領収書 または 水道使用水量のお知らせ(検針票)
  • 金融機関届出印
  • 通帳

スマートフォンアプリを利用したお支払い

納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンアプリから読み込むことで、24時間いつでもどこでもお支払いできます。

利用できるアプリは次の10種類です。それぞれのアプリでのお支払い方法は、公式サイトをご確認ください。

ご注意

  • バーコードが印刷されていない納付書やバーコードが読み取れないもの、1枚の納付書の金額が30万円を超えるもの(「LINE Pay 請求書支払い」の場合は5万円以上のもの)は、スマートフォンアプリからはお支払いできません。
  • スマートフォンアプリを利用したお支払いの場合は、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、納付書裏面に記載されている金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。
  • 二重納付防止のため、スマートフォンアプリでお支払いした納付書は必ず破棄してください。

使用料は水道料金と同じく2か月ごとのお支払いです

水道料金については、八戸圏域水道企業団 料金課(電話 0178-70-7010)へお問い合わせください。

使用料早見表

使用料(2か月分)の目安は次のとおりです。

一般汚水の使用料早見表(2か月分)
使用水量
(立方メートル)
10 20 30 40 50
使用料 2,389円 2,631円 4,699円 6,767円 8,978円
使用水量
(立方メートル)
60 80 100 200 500
使用料 11,189円 15,831円 20,473円 51,075円 154,475円
公衆浴場汚水の使用料早見表(2か月分)
使用水量
(立方メートル)
50 100 200 1,000 2,000
使用料 4,809円 8,494円 15,864円 74,824円 148,524円

使用料の計算方法

【例】2か月の使用水量が25立方メートルの場合(一般汚水)

(1)2か月分の水量を前月分・当月分に均等に分けます

2か月分使用水量 25立方メートル → 前月分:13立方メートル / 当月分:12立方メートル
(端数が出る場合は前月分に加えます)

(2)前月分・当月分それぞれの使用料を計算します

前月分:13立方メートル
基本使用料
  • 5立方メートルまで
    1,194円60銭(税込)
超過使用料
  • 6~10立方メートル
    24円20銭(税込)/立方メートル × 5立方メートル = 121円
  • 11~20立方メートル
    206円80銭(税込)/立方メートル × 3立方メートル = 620円40銭
合計

1,194円60銭 + 121円 + 620円40銭 = 1,936円

前月分使用料:1,936円(うち消費税 176円)

当月分:12立方メートル
基本使用料
  • 5立方メートルまで
    1,194円60銭(税込)
超過使用料
  • 6~10立方メートル
    24円20銭(税込)/立方メートル × 5立方メートル = 121円
  • 11~20立方メートル
    206円80銭(税込)/立方メートル × 2立方メートル = 413円60銭
合計

1,194円60銭 + 121円 + 413円60銭 = 1,729円20銭

当月分使用料:1,729円20銭(うち消費税 157円20銭)

(3)合計額を計算します

 前月分 1,936円 + 当月分 1,729円20銭 = 3,665円(うち消費税 333円)(1円未満切り捨て)

下水道使用料に関する届出等

井戸水の使用開始・中止や汚水量の申告、共用栓の総代人や使用人数の変更などは届け出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道業務課 料金グループ

〒031-0801 青森県八戸市江陽三丁目1-111 東部終末処理場2階
電話:0178-44-8251 ファックス:0178-47-9065

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