空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2024年01月09日

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日から相続人が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除を受けることができる制度です。

(注意)平成31年4月1日以降に行われた譲渡に限り、一定要件を満たす場合は、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象に加わることとなりました。

(注意)令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象になりました。

制度の適用を受けるにあたって

本制度の適用を受けるためには確定申告が必要になります。まず、控除の対象となるかを最寄りの税務署にお問い合せください。

確定申告に必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書は市で交付していますので、必要な場合は、以下の書類を提出してください。

相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日~)

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和4年4月1日~)
  1. 被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)
  2. 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続人全員分)(原則コピー不可)
  3. 家屋及びその敷地の「譲渡の時」を明らかにする売買契約書のコピー
  4. 以下の書類のいずれか
    • 電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書類

(注意)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も追加してください。

  1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
  2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
  3. 電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録

(注意)令和6年1月1日以降の譲渡の場合、下記の書類も追加してください。

9.「相続人の数」を明らかにする書類として家屋及び敷地の登記事項証明書等 

相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日~)

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和4年4月1日~)
  1. 被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)
  2. 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続人全員分)(原則コピー不可)
  3. 被相続人居住用家屋の「譲渡の時」を明らかにする売買契約書のコピー等
  4. 法務局が作成する被相続人居住用家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
  5. 以下の書類のいずれか
    • 電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  6. 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

(注意)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も追加してください。

  1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
  2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
  3. 電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録 

(注意)令和6年1月1日以降の譲渡の場合、下記の書類も追加してください。

  11.「相続人の数」を明らかにする書類として家屋及び敷地の登記事項証明書等

 

被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日~)

  1. 被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)
  2. 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続人全員分)(原則コピー不可)
  3. 被相続人居住用家屋の「譲渡の時」を明らかにする売買契約書のコピー等
  4. 「相続人の数」を明らかにする書類として下記のいずれか
  • 被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合、家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
  • 取壊し、除却又は滅失の場合、閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
  1. 「耐震基準に適合することとなった時」又は「取壊し、除却又は滅失の時」を明らかにする書類として下記のいずれか
  • 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー及び工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
  • 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
  1. 以下の書類のいずれか
    • 電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  2. 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー

(注意)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も追加してください。

  1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
  2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
  3. 電気、ガス等の契約名義及び使用中止日が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する外出、外泊の記録 

「被相続人居住用家屋等確認書」の申請受付窓口

相続した家屋等が所在する市区町村への申請になります。

当該家屋等が八戸市内の場合は、八戸市 都市整備部 都市政策課が申請窓口となります。

申請書の受付から確認書の交付まで数日かかりますので、ご了承ください。

郵送での交付希望の場合は、返信用封筒(返信先を明記し、返送に必要な料金分の切手を貼ったもの。)を同封のうえ、送付してください。

添付書類が不足していないかなど、郵送で申請する前に事前相談することをおすすめします。

注意事項

本制度の対象になるかどうかや、確定申告に関するお問い合せについては、最寄りの税務署へご確認願います。

八戸市内にお住まいの方は、八戸税務署(〒031-8611 八戸市江陽2-9-45 電話:0178-43-0141)へお問い合せください。  

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
都市計画グループ 電話:0178-43-9420 ファックス:0178-41-2302
区画整理グループ 電話:0178-43-9128 ファックス:0178-41-2302
空き家対策グループ 電話:0178-43-2824 ファックス:0178-41-2302

都市政策課へのお問い合わせフォーム

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