空家等管理活用支援法人

更新日:2024年08月07日

「空家等管理活用支援法人」の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)が改正され、「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)」制度が新設されました。

本制度は、市町村が実施する空き家対策の補完的役割として、空家等の管理・活用を行おうとする者に対する援助等の業務を適正かつ確実に実施することができると認められる特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人等を、支援法人に指定することができるものです。

当市では、空家法第23条第1項に規定する支援法人の指定について、下記のとおり対応することとしたので公表します。

空家等管理活用支援法人の指定に関する方針

当市においては、これまでも空き家に関する専門団体や民間事業者と連携・協力し、支援法人が実施可能な業務を行ってきており、現状では、本制度を利用しなくとも空き家対策の業務に対応できていることから、空家法第23条第1項に基づく支援法人の指定は行わないこととする。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課 空き家対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-2824 ファックス:0178-41-2302

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