土地境界確定協議申請について
土地境界確定協議申請の手続き
市道及び法定外公共物(道・水路)と隣接する土地との境界を確定するためには、土地所有者による申請が必要です。
なお、土地所有者は、測量や図面作成等の資格を有するもの(土地家屋調査士又は測量士)に、土地境界確定に係る必要な実務を委任することができます。
ただし、申請地が下記に該当する場合には受付けることができませんので、ご注意ください。
1.申請地が訴訟係属中である場合
2.申請地が土地改良事業等により換地処分を受けることが確実な場合
土地境界確定申請の流れ
1.土地境界確定協議申請書の提出
2.申請内容の審査 10日程度
3.現地立会
4.協議成立後、境界確定図作成
(注意)境界確定図は、不動産登記規則第10条第4項に定められた精度のもので、土地家屋調査士又は測量士が作成したものに限る。
5.同意書への署名等
6.境界確定図を提出
7.境界確定図を返却 内容が不備なく受理された日から閉庁日を除き10日程度
(注意)現地立会いから1年経過し、かつ境界確定図の提出がない場合には、境界確 定協議は不調(不成立)となります。
申請に必要なもの
- 土地境界確定協議申請書[申請書(第1号様式)(PDFファイル:113.8KB) 記載例(PDFファイル:120KB) ]
- 印鑑証明書(原本還付可)
- 隣接土地所有者調書[ 調書(第2号様式)(PDFファイル:85.2KB)記載例(PDFファイル:96.8KB)]
- 位置図
- 地図(公図等)の写し
- 登記事項証明書等(申請地とその隣接地等のもの)
- 相続又は承継を証する書類(戸籍謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書等)
- 法定代理人であることを証する書類(該当する場合、成年後見人登記事項証明書及び法定代理人の住民票)
- 現況実測平面図
- 委任状[ 様式例(PDFファイル:69.3KB)記載例(PDFファイル:86.4KB)] (代理人、または共有名義の土地であって代表者が申請を行う場合)
(注意)委任状は、委任者が委任する事務を明白に記載し、個人の場合は住所を自筆及び署名捺印したものであること。自筆が困難な場合には、代理人が代筆しなくてはならない理由を記載し、代理人の身分証明書の写しを添付すること。
協議申請の手数料について
境界確定協議申請は無料です。
ただし、境界確定協議申請に必要な書類作成等については、申請者の負担となります。
境界確定の箇所について
申請地、隣接地及び対側地のすべての境界について行う必要がありますが、以下の場合などは、対側地の境界の確定は要しません。
1.土地区画整理事業、土地改良事業及び国土調査法に基づき、数値法での地籍調査 が完了している地域
2.公共物管理者の保有する使用又は施設により境界が明確な場合
3.過去において、対側地の境界確定が完了している場合
その他詳細については、「 八戸市建設部所管財産等境界確定事務処理要領等」をご参照ください。
八戸市建設部所管財産等境界確定事務処理要領等
下記事務処理要領等を令和7年7月1日から改訂しました。
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
電話:0178-43-9528 ファックス:0178-43-8630
更新日:2025年07月01日