道路掘削工事に係る舗装復旧基準
市が管理する道路(市道及び認定外道路)で掘削を伴う工事を行った場合の舗装復旧に係る一般的な事項を定めた基準です。
舗装復旧基準の変更について(令和4年1月1日~)
舗装復旧基準が令和4年1月1日より一部変更となります。
主な変更点
舗装復旧に係る仮復旧・本復旧の目的や時期等について
仮復旧から本復旧までの自然転圧期間は、地盤が落ち着くのを待つため1ヶ月以上確保し、かつ本復旧は3ヶ月以内に実施することとします。工事の計画を立てる際には、余裕を持って行うようにお願いします。
また、本復旧をする前に交通開放する場合は、表層まで即日で仮復旧を行うこととします。仮復旧をした場合は、本復旧まで毎日巡回を行い、異常があった場合は直ちに補修してください。
八戸駅西区画整理事業の対象地区内の道路舗装復旧について
八戸駅西地区の道路舗装については、同じ道路幅でも他地区と舗装構成が違う場合があるため、事前に道路維持課までお問合せください。
(注意)道路の管理が道路維持課へ移管されている道路のみとなります。
復旧基準(令和4年1月~)
復旧基準(令和4年1月1日以降) (PDFファイル: 444.1KB)
別図1 舗装構成・使用材料(令和4年1月1日以降) (PDFファイル: 170.1KB)
別図2 舗装復旧の形状(令和4年1月1日以降) (PDFファイル: 520.2KB)
復旧基準(~令和3年12月)
復旧基準(令和3年12月31日以前) (PDFファイル: 338.3KB)
別図1 舗装構成・使用材料(令和3年12月31日以前) (PDFファイル: 242.4KB)
別図2 舗装復旧の形状(令和3年12月31日以前) (PDFファイル: 520.2KB)
適用年月日
平成29年4月1日以降に申請する占用等の工事に適用する 。
舗装復旧基準の主な変更内容(平成29年4月1日~)
1.舗装復旧の形状
- 平行四辺形若しくは台形を原則(騒音・振動苦情の低減を図るため)
- 道路縦断方向の範囲は、原則1車線単位
- N3・N4以上の舗装タイプでは、打換え若しくは切削オーバーレイを選択
2.舗装構成等
- 上層路盤に粒調砕石(M-25)を使用
- 切断面への成形目地材の設置義務化等
3.影響幅
- 舗装タイプ毎の路盤の厚さ以上に変更
この記事に関するお問い合わせ先
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
電話:0178-43-9528 ファックス:0178-43-8630
更新日:2021年12月21日