狭あい道路拡幅整備の事務の流れについて
- 1.事前協議申請
事前協議申請書を提出してください。 - 2.事前協議確認 (説明会開催)
- 協議成立の場合、事前協議確認通知書を通知。
- 不成立の場合、事前協議不成立通知書を通知。
- 3.測量同意書提出
- 拡幅用地については寄附、すみきり用地及び路肩等用地については土地譲渡を確約する。
- 拡幅用地等の測量に同意する。
- 4.測量調査の実施
測量実施まで数年かかることがあります。 - 5.拡幅用地等の寄附等承諾書に押印
拡幅用地等の測量実測図の成果 - 6-1.寄附申込み
すみ切り用地、路肩等用地(寄付または買取り) - 6-2.買取りの場合は売買契約
すみ切り用地、路肩等用地(寄付または買取り)
拡幅用地(寄付) - 7.拡幅用地等の所有権移転登記
市が嘱託で実施。 - 8.支障物件の補償契約
拡幅用地等内の支障物件 - 9.支障物件の移転完了
支障物件の移転、除去の確認 - 10.土地代金、補償費の支払い
- 11.拡幅整備工事の着手
- 舗装、側溝等の工事の実施
- 事業費により、数年の工事となる場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路建設課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
管理グループ 電話:0178-43-9113 ファックス:0178-43-8630
計画グループ 電話:0178-43-2138 ファックス:0178-43-8630
用地対策グループ 電話:0178-43-9387 ファックス:0178-43-8630
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更新日:2021年04月01日