狭あい道路拡幅整備の事務の流れについて

更新日:2021年04月01日

  • 1.事前協議申請
    事前協議申請書を提出してください。
  • 2.事前協議確認  (説明会開催)  
    1. 協議成立の場合、事前協議確認通知書を通知。
    2. 不成立の場合、事前協議不成立通知書を通知。
  • 3.測量同意書提出  
    1. 拡幅用地については寄附、すみきり用地及び路肩等用地については土地譲渡を確約する。
    2.  拡幅用地等の測量に同意する。
  • 4.測量調査の実施
    測量実施まで数年かかることがあります。
  • 5.拡幅用地等の寄附等承諾書に押印   
    拡幅用地等の測量実測図の成果
  • 6-1.寄附申込み
    すみ切り用地、路肩等用地(寄付または買取り)
  • 6-2.買取りの場合は売買契約
    すみ切り用地、路肩等用地(寄付または買取り)
    拡幅用地(寄付)
  • 7.拡幅用地等の所有権移転登記
    市が嘱託で実施。
  • 8.支障物件の補償契約
    拡幅用地等内の支障物件
  • 9.支障物件の移転完了
    支障物件の移転、除去の確認
  • 10.土地代金、補償費の支払い     
  • 11.拡幅整備工事の着手         
    1. 舗装、側溝等の工事の実施
    2. 事業費により、数年の工事となる場合があります。

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