国保と交通事故

更新日:2022年03月31日

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として、加害者が負担すべきものですが、その弁償が不十分であったり、遅れたりする場合には、国保で治療が受けられます。この場合、次の条件や手続きがあります。

  • 加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国保は使えません。
  • 国保を使い診療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。
    届け出により、国保で治療を受けるようになりますと、国保から病院へ治療費の7割分を支払うことになります。
    これについては、後日、被害者に代わって、国保が加害者へ請求することになります。
     

(注意)届出の際は、事故処理を担当する保険会社か、下記お問い合わせ先へ記入方法や添付書類をご確認ください。
 

  届出場所…国保年金課9番窓口

【お問い合わせ】 国保年金課 管理給付グループ 電話 0178-43-9314

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 管理給付グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9376/0178-43-9314 ファックス:0178-44-9106

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