国民健康保険一部負担金(医療費の自己負担額)の減免・徴収猶予制度について
次の要件のいずれかに該当し、生活が著しく困難になったと認められる場合に、一定期間、一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)が減額・免除・徴収猶予される制度があります。
減免等の要件
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により身体や資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記の1から3に掲げる事由に類する理由があったとき。
減免等の基準
- 世帯の平均月収額が生活保護基準の1155/1000倍以下であり、かつ、世帯の預貯金額が生活保護基準額の3か月以下の場合
→ 一部負担金の全額を免除 - 世帯の平均月収額が生活保護基準の1155/1000倍を超え1.2倍以下であり、かつ、世帯の預貯金額が生活保護基準額の3か月以下の場合
→ 一部負担金の50%を免除 - 上記の1及び2には該当しないが、一時的に一部負担金を支払うことが困難であり、かつ徴収を猶予されることで一部負担金を納付できることが見込まれる場合
→ 一部負担金の徴収猶予
減免等の期間
- 減免の場合…申請した月から1か月単位の更新制で原則3か月まで。
3か月を超えた時点で、再度の申請により生活困難が認められた場合は、さらに3か月の範囲内で延長できます。(計6か月以内) - 徴収猶予の場合…原則6か月以内(ただし、やむを得ない特別な理由があると認められる場合は1年以内)
減免等を受けようとするとき
申請前にお問い合わせの上、以下の書類を添えて申請してください。
申請に必要なもの
令和7年4月より、申請書の様式が変更となりました。
- 申請書
- 生活状況申告書(裏面もありますので、印刷する際は両面設定で印刷してください。)
- 受診者の被保険者番号がわかるもの(保険証、資格情報のおしらせ、資格確認書等)
- 世帯員全員の申請月及び前3か月の収入を証明するもの(給与明細書、年金支払通知書等)
- 世帯員全員の預貯金を確認できるもの(預金通帳等)
- 療養を担当する医師等の意見書
- 印鑑(認め印)
- 世帯主及び療養を受ける人のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
収入認定や生活状況確認のため、上記の書類のほかに提出を求めることがあります。あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 管理給付グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9376/0178-43-9314 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2025年04月01日