こんな給付が受けられます
- 高額療養費と入院時の食事負担
- 高額医療・高額介護合算療養費の支給
- 療養費の支給
- その他の給付
担当窓口は・・・・国保年金課(9)番窓口です。
高額療養費と入院時の食事負担
1.高額療養費の支給
高額療養費とは、国民健康保険加入者が、同一月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額 について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。
なお、自己負担限度額は所得に応じて決められています。この所得区分は、原則毎年8月に切り替わります。所得が変わると、所得区分も変更になる場合があります。
令和8年8月診療分から高額療養費制度が見直されます
今回の高額療養費制度の見直しは、令和8年度と、令和9年度の2段階に分けて実施されます。以下の自己負担限度額の表は令和8年度の内容になっており、令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで適用されます。
令和8年度の見直しでは、各区分の自己負担上限額の変更のほか、長期療養の人への配慮の観点から年間上限が新設されました。詳しい見直し内容や、令和9年度の見直しについては、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
高額療養費の支給申請手続きについて
申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所市民生活グループ窓口
申請手続きに必要なもの
- 医療機関等発行の領収書(コピー不可)
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
国民健康保険高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 340.4KB)
高額療養費支給申請手続きにおける注意事項
- 自己負担限度額の適用区分を判定する際には、市・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合の所得区分は、70歳未満の人は「ア」、70~74歳の人は「現役並み所得III」もしくは「一般」の扱いとなりますのでご注意ください。
- 申請は診療月の翌月からすることができ、申請期間は診療月の翌月1日から2年間で、申請には医療機関等発行の領収書が必要になります(領収書は、確認後返却します)。
- 高額療養費の支給予定金額が1,000円以上の世帯には、申請のご案内を郵送します。
自己負担限度額【月額】(令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで)
令和8年7月診療分までの自己負担限度額はこちら(PDFファイル:507.4KB)
年間上限については、8月から翌7月までの1年間の自己負担額が、年間上限額を超えた場合に、申請により償還払いを受けることができます。申請時期等については、追って更新予定です。
| 所得区分 | 世帯ごと【月額】 | 年間上限 【8月~翌7月】 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 直近12か月で3回目まで | 直近12か月で4回目以降 | ||||
| 住民税課税世帯 | 所得901万円超 | ア | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 所得600万円超901万円以下 | イ | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 | |
| 所得210万円超600万円以下 | ウ | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 | |
| 所得210万円以下 | エ | 61,500円 |
53万円★ |
||
| 住民税非課税世帯 | オ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 | |
★年収約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限は41万円に下がります。
- ここでいう所得とは「総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額」のことです。
- おひとりごとに、同じ月内で、同じ病院(医科と歯科は別)の、入院と外来それぞれの自己負担額が21,000円以上となった医療費のみが算定対象となります。なお、薬代は処方箋を出した医療機関の外来分として計算します。
| 所得区分 | 外来〈個人ごと〉【月額】 | 外来+入院〈世帯ごと〉【月額】 |
年間上限 【8月~翌7月】 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯 |
現役並みIII (課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 〔12か月のうち4回目以降の月は140,100円〕 |
168万円 | ||
|
現役並みII (課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〔12か月のうち4回目以降の月は93,000円〕 |
111万円 | |||
|
現役並みI (課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〔12か月のうち4回目以降の月は44,000円〕 |
53万円 | |||
|
一般 (課税所得145万円未満) |
22,000円 (外来年間上限 216,000円) |
61,500円 〔12か月のうち4回目以降の月は44,000円〕 |
53万円★ |
||
|
低所得者 (住民税非課税) |
II |
11,000円 (外来年間上限 96,000円) |
25,700円 〔12か月のうち4回目以降の月は24,600円〕 |
29万円 | |
| I | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | ||
★年収約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限は41万円に下がります。
- 病院、診療科などの区別はなく、少額の自己負担額も合算できます。なお、薬代は処方箋を出した医療機関の外来分として計算します。
- 所得区分「一般」の22,000円、「低所得者II」の11,000円、「低所得者I」の8,000円は、おひとりごと、外来のみでの自己負担限度額になります。
- 所得区分「一般」の216,000円と「低所得者II」の96,000円は、8月から翌年7月までの外来自己負担累計額に適用され、申請により償還払いを受けることができます。
2.高額療養費現物給付(限度額適用認定証)と入院時の食事代
医療機関等で保険適用となる外来診療(薬局・歯科も含む)や入院で、医療費の支払いが高額になる場合、医療機関等窓口で高額療養費制度を利用すると、個人単位での同一月(1日から月末まで)分の医療費の支払いが、医療機関ごと(入院・外来・歯科は別)で自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証で医療機関等を受診する場合
医療機関等でマイナ受付をしていただき、医療機関等でもオンライン資格確認システムで所得区分の確認ができれば、医療費の支払いが自己負担限度額までになりますので、認定証の交付申請手続きは不要となります。

マイナ受付での高額療養費制度を利用する際の注意点
以下に該当する場合は、認定証の交付申請手続きが必要になります。
マイナ受付に対応していない医療機関等で受診する場合
マイナ受付に対応しているかは、受診する医療機関等にお問合せください。
所得区分「オ」または「低所得者II」の期間で、直近12か月の入院日数が91日以上の場合
認定証の交付申請手続きをすると、入院時の食事代が1食あたり220円(令和8年5月以前は190円)となります(下記「入院時の食事代について」参照)。
世帯員の中に、未申告や転入により申告内容を確認できない方がいる場合
医療機関等で正しい所得区分が表示されない場合があります。
資格確認書で医療機関等を受診する場合
事前に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」(認定証)の交付申請手続きをして、医療機関等窓口で資格確認書と認定証を提出していただくと、医療費の支払いが自己負担限度額までになります。
認定証の交付申請手続きについて
申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所市民生活グループ窓口
申請手続きに必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 所得区分が「オ」または「低所得者II」の方で、直近12か月以内に91日以上入院した人は、その入院期間を証明するもの(領収書等)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証申請書 (PDFファイル: 103.7KB)
記入例_国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証申請書 (PDFファイル: 193.9KB)
認定証交付における注意事項
- 70~74歳の所得区分「現役並みIII」及び「一般」に該当する人は、資格確認書等が認定証の代わりとなるため、認定証交付の申請手続きをする必要はありません。
- 認定証の有効期間は、申請月の1日(または月途中の加入であれば加入日)からです。申請月より前の月に遡って交付することはできません。また有効期限後も引き続き認定証をお使いになる場合は、再度申請が必要です。
- 認定証の交付後、世帯構成や所得などに変更が生じた場合、変更月に遡って自己負担限度額が変わることがありますので、認定証の内容変更に伴う認定証の返却を求められた場合には、速やかに認定証をご返却ください。
- 転入等により、八戸市で申告内容が確認できない場合には、前住所地での課税証明書のご準備が必要となる場合があります。
更新手続きについて
- 有効期限後も引き続き認定証をお使いいただくためには、更新の手続きが必要です(毎年8月1日から、認定証の所得区分判定の年度が替わります)。特に、資格確認書で医療機関等を受診する方のうち医療費の支払いが高額になる予定の方、所得区分が「オ」または「低所得者II」の方のうち直近12か月以内に91日以上入院した方は更新の手続きが必要です。
- 8月の更新の手続きは、市県民税納税通知書発送後(6月中旬頃)から事前申請を受け付けします。なお、事前申請期間中に更新の手続きをした認定証は、窓口では交付せず、後日郵送します。
- 郵送による申請をご希望の方は、事前にお問い合わせください。
入院時の食事代について
| 所得区分 |
一食あたりの食事代 | ||
|---|---|---|---|
| 令和8年5月以前 | 令和8年6月以降 | ||
| 下記以外の方 | 510円 | 550円 | |
|
所得区分「オ」または 「低所得II」 |
直近12か月で90日以下の入院 | 240円 | 270円 |
| 直近12か月で91日以上の入院 | 190円 | 220円 | |
| 低所得者I | 110円 | 130円 | |
長期入院該当申請手続きについて
所得区分が「オ」または「低所得II」の期間で、直近12か月以内に91日以上入院している場合、認定証の申請(長期入院該当申請)をしていただくと、申請日の翌月1日以降の食事代が、1食あたり220円(令和8年5月以前は190円)に減額されます。
なお、申請日から申請月末日までの食事代は、医療機関へ入院費をお支払いいただいた後、国保年金課へ差額支給申請すると、1食あたり50円分(270円-220円(令和8年5月以前は240円-190円))の払い戻しの給付を受けることができます。
例:6月10日に長期入院該当申請手続きをした場合
- 7月1日から認定証を提示で食事代が1食あたり270円から220円になる
- 6月の入院費を医療機関へ支払い後、国保年金課で6月10日から6月30日までの21日間の1食あたり50円の食事代の差額給付の申請ができます。
申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所市民生活グループ窓口
申請手続きに必要なもの
- 医療機関発行の領収証
- 世帯主名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
その他(特定疾病療養受療証)
高額の治療を長期間継続して行う必要のある人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働省大臣の定める者に係るものに限る)の人は、認定証とは別に「特定疾病療養受療証」を医療機関等へ提示することで、特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額が同一月、同一医療機関の入院・外来ごとに1万円 (70歳未満の人工腎臓を実施している慢性腎不全の人で所得600万円超の人は2万円)となります。
受療証の申請方法等(申請には医師の意見書が必要となります)については、 八戸市国保年金課 管理給付グループ(電話0178-43-9314)までお問い合わせください。
3.高額療養費(外来年間合算)
高額療養費(外来年間合算)は、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、月ごとの高額療養費のほかに、年間を通して外来診療を受けている方の負担を軽減する制度です。
支給対象
- 基準日(毎年7月31日)時点の高額療養費の自己負担限度額の所得区分が、一般、低所得II、低所得Iに該当する70歳から74歳までの方
- 毎年8月から翌年7月(所得区分が一般及び低所得であった月)までの外来診療の自己負担額(月ごとの高額療養費の支給を受けることができる場合にはその額を除く)の合計が、所得区分ごとの外来年間上限を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます。
高額療養費(外来年間合算)の支給申請手続きについて
支給対象となる見込みの世帯には、「申請手続きのご案内」をお送りします。(1月下旬)
申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
申請手続きに必要なもの
- 申請者(世帯主)及び対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
外来年間上限額
令和7年度分(令和7年8月1日から令和8年7月31日)まで
- 一般(低所得II、低所得Iの月を含む) 144,000円
令和8年度分(令和8年8月1日から令和9年7月31日)
- 一般(低所得II、低所得Iの月を含む) 216,000円
- 低所得II(低所得Iの月を含む) 96,000円
令和9年度分以降の外来年間上限額は、あらためて掲載します。
高額医療・高額介護合算療養費の支給
高額医療・高額介護合算療養費とは、世帯内の同じ医療保険加入者の年間(毎年8月から翌年7月)の医療費と介護保険サービス費の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費の支給を受けることができる場合にはその額を除く)を合計し、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます(自己負担限度額を超えた分が500円以下の場合は支給されません)。
支給対象となる見込みの世帯には、「申請手続きのご案内」をお送りします。(5月下旬)
申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
申請手続きに必要なもの
- 申請者(世帯主)の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
| 所得区分 | 医療保険+介護保険の自己負担限度額 |
|---|---|
| 所得901万円超 | 212万円 |
| 所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
| 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
| 所得210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税 | 34万円 |
ここでいう所得とは「総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額」のことです。
| 所得区分 | 医療保険+介護保険の自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得III(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得II(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
| 現役並み所得I(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
| 一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
| 低所得II(住民税非課税世帯) | 31万円 |
| 低所得I(住民税非課税世帯) | 19万円 |
療養費の支給
次のような理由で、医療費全額を医療機関等の窓口で支払ったときは、申請をすると医療費の一部があとで支給されます。
- やむを得ない理由により、健康保険の自己負担割合で治療を受けられなかったとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代
- 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
- 生血の輸血をしたときの費用
- 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(海外療養費)
(注意)海外療養費について、海外療養費の不正受給に関する厚生労働省の通知に基づき、支給申請に対する審査を強化しています。そのため、受付・審査・支給などの手続きに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。不正請求に対しては警察と連携し厳正な対応を行います。
申請場所
- 国保年金課(9)番窓口
- 南郷事務所市民生活グループ窓口
申請手続きに必要なもの
- 医療機関等発行の領収書(コピー不可)
- 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
その他、申請の種類により必要なものが異なるため、八戸市国保年金課 管理給付グループ(電話0178-43-9314)までお問い合わせください。
国民健康保険療養費支給申請書 (Wordファイル: 43.5KB)
(記入例)国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 138.4KB)
a.訪問看護療養費
主治医の指示による訪問看護は、健康保険の自己負担割合で利用することができます。
b.保険外併用療養費
先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用されます。保険外の部分は全額自己負担となります。
c.移送費
重病人を緊急に搬送するなど、やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に限り支給されます。
d.特別療養費
被保険者が資格証明書または特別療養費の対象者である場合、医療費はいったん医療機関の窓口で全額負担することになりますが、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 管理給付グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9376/0178-43-9314 ファックス:0178-44-9106
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更新日:2026年08月01日