後期高齢者医療制度の概要
- 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、及び65~74歳で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とした医療制度です。
- 75歳の誕生日を迎えると、すべての方が、それまで加入していた健康保険(被用者保険や国保など)から外れ、後期高齢者医療の被保険者となります。(選択制ではありません)
- 保険者は、青森県後期高齢者医療広域連合です。
対象者
【75歳以上の方】
加入手続は不要ですが、75歳の誕生日の前日まで被用者保険(勤務先の健康保険)に加入していた方や、被用者保険の被扶養者であった方は、被用者保険の資格喪失手続が必要な場合があるため、勤務先へご確認ください。
【65歳から74歳までの方が加入する場合】
国保年金課で「後期高齢者医療障害認定申請」の手続が必要です。
医療機関窓口での負担割合
- 医療機関窓口での負担割合は、1割・2割・3割のいずれかとなります。
- 負担割合は、世帯ごとに決まります。
- 前年の所得が確定し、住民税(市県民税)が決定された後に判定し、毎年8月1日に見直されます。
- 負担割合の区分は『後期高齢者医療資格確認書』のページをご覧ください。
主な給付
高額療養費
- 1か月ごとの自己負担額が限度額を超えたときは、超えた金額が支給されます。
- 申請が必要な方には、青森県後期高齢者医療広域連合から「支給申請のお知らせ」が届きます。
- 一度申請を行い、振込口座を登録すると、以後の申請は不要です。支給の対象になったときは、青森県後期高齢者医療広域連合から「支給決定通知書」のハガキが届きます。
【申請受付】国保年金課
高額介護合算療養費
- 同一世帯内の被保険者が、1年間(8月1日から7月31日まで)に支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えたときは、超えた金額が支給されます。
- 申請が必要な方には、青森県後期高齢者医療広域連合から2~3月頃に「支給申請のお知らせ」が届きます。申請は毎年必要です。
【申請受付】国保年金課
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
【申請受付】国保年金課、南郷事務所、各市民サービスセンター
【申請に必要なもの】
- 亡くなった方の資格確認書(無い場合は不要)
- 葬祭を行った方の氏名を確認できるもの(葬儀のお知らせ、火葬費用の領収書等)
- 葬祭を行った方の振込先口座がわかるもの
(注) 葬祭を行った方以外の人(代理人)への振込を希望するときは、委任状が必要です。(申請者と代理人が押印)
書類の送付先を変更するとき
資格確認書、保険料額決定通知書、給付のお知らせ、医療費通知書などの送付先を、本人住所以外の送付先へ変更したいときは、「後期高齢者医療関係書類送付先変更届」を提出してください。
給付関係書類については、届出から変更データが反映されるまで3週間程度かかる場合があります。
後期高齢者医療関係書類送付先変更届(Wordファイル:27KB)
後期高齢者医療関係書類送付先変更届(PDFファイル:134.2KB)
【提出先】国保年金課(郵送可)
- 送付先を成年後見人(保佐人・補助人)に変更する場合は、登記事項証明書の写しが必要です。
- 窓口にお越しの方(届出者)の本人確認書類が必要です。
- 郵送で提出する場合は、上記書類の写しを同封してください。
【本人確認書類】
- 1点で有効なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の顔写真付きのもの - 2点で有効なもの
健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、診察券など、氏名と生年月日が確認できるもの
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年04月27日