消費生活の新着情報
トピックス
- 定期購入トラブルに注意!
- 除雪機の事故に関する注意喚起
- 窓やベランダからの子どもの転落事故にご注意ください!
- 「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起
- 羽毛布団のリフォーム業者にご注意ください!
- 消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」の開設について
- 実在する企業のロゴを使用し多額のサポート料を請求する事業者にご注意ください!
- 排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意ください!
- マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください!
- 【新型コロナ関連】消毒・除菌は目的にあったものを正しく使用しましょう!
- 「土地を買い取ります」などの勧誘にはご注意を!
- 刈払機(草刈機)による事故に注意しましょう!
- 「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」公式LINEアカウントの開設について
- ハガキやSMSによる架空請求にご注意ください!
- 「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などとうたう事業者にご注意ください!
- 住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故にご注意ください!
- 「タップするだけでお金が稼げる」などとうたう事業者に注意しましょう!
- 日常生活での高齢者の転倒・転落に注意しましょう!
- 仮想通貨に関連付けた投資を募る業者に注意しましょう!
- アマゾンをかたる架空請求にご注意ください!
- 子どもの事故に気をつけましょう!
- 自動ドアでの事故に気をつけましょう!
- 消費生活センター等を騙る不審な電話やハガキにご注意ください!
- 豆やナッツ類による子どもの誤嚥にご注意ください!
定期購入トラブルに注意!
相談事例の概要
数か月前にテレビショッピングで買ったことがある化粧品が再び届き驚いた。1万2千円の請求書が入っていて慌てて販売業者に電話すると「電話で注文を受け付けた時、2か月分をお得にお届けするコースに申し込んでいる」と言われた。確かにお得なコースを紹介された覚えがあるが、繰り返し届く定期購入とはよく理解できなかった。2か月毎に1万2千円で購入する契約となっている。返品を希望するも業者は受け付けられないという。
アドバイス
- 「初回限定」や「おまとめコース」などと勧誘された際は、定期購入ではないかよく確認しましょう。
- 通信販売はクーリング・オフの対象外です。返品の際は利用規約に従うことになります。
- ネット通販で商品を購入する際は「最終確認画面」をよく確認し、スクリーンショットで保存しましょう。「最終確認画面」では定期購入であるかなどの重要な事項が分かりやすく確認できます。
(八戸市消費生活センター 電話0178-43-9216 消費者ホットライン 電話188(いやや!) )
除雪機の事故に関する注意喚起
今年の冬は日本海側を中心に降雪量が平均並みか多いと予想されており、除雪機を使用する機会が増えるため、より一層の注意が必要です。
除雪機は、安全機能を無効化しない、状況に応じてエンジンを切るなど、取扱上の注意を守って使用しましょう。
- デッドマンクラッチ機構などの安全機能を無効化しない。
- 後進する際には、転倒したり、挟まれたりしないよう、周囲の状況に十分注意する。
- 周囲に人がいない状況で作業する。
- その場を離れるときは、エンジンを切る。
- 雪詰まりを取り除く際は、エンジン及び回転部の停止を確認し、雪かき棒を使用する。
- 除雪機は始動/停止も含め風通しの良い屋外で使用する。
消費者庁 注意喚起「除雪機の死亡事故」7割が誤使用・不注意 ~“安全機能ONとエンジンOFF”が生死の分かれ目~
窓やベランダからの子どもの転落事故にご注意ください!
厚生労働省「人口動態調査」によると、9歳以下の子どもが住居などの窓やベランダからの転落により、令和2年までの5年間で21人亡くなっています。新型コロナウイルスやインフルエンザの感染防止のため、窓を開けて室内に風を通したいところですが、高所からの転落は生命に危険を及ぼす可能性が高く、小さな子どもがいる空間では十分な注意が必要です。
子どもから一瞬たりとも目を離さないことはできず、限界があります。子どもの見守りと合わせて転落事故が起こらない環境づくりを今一度確認しましょう。
- 窓やベランダの手すり付近に足場になるようなものを置かない。
- 窓などに子どもの手の届かない位置に補助錠を取り付ける。
- 窓、網戸、ベランダの手すりなどに劣化がないかを定期的に点検する。
- 子どもだけを家に残して外出しないようにする。
- 窓を開けた部屋やベランダでは子どもだけで遊ばせない。
- 窓枠や出窓に座って遊んだり、窓や網戸に寄りかかったりさせない。
消費者庁 注意喚起「転落に注意!窓やベランダ周りを今一度確認を!」
「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起
令和元年から令和3年の夏までにかけて、簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などというLINEのメッセージによる勧誘を受け「副業」の「マニュアル」を購入したが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていたなどという相談が数多く寄せられ、消費者庁が調査を行ったところ、事業者が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことが確認されました。
具体的な事例の内容
- リスティング広告により「副業」の「ランキングサイト」等へ誘導されます。
- 育児中の母親と称するLINEアカウント等とのトークへ誘導されます。
- 勧誘LINEアカウントから稼げる「副業」を紹介すると勧誘するメッセージが送信されてきます。
- 提供される「マニュアル」に記載された「副業」の内容は、勧誘LINEアカウントのメッセージによる勧誘の際の「副業」の内容と異なっていました。
- 代金の後払いを選択した消費者に対し、訴訟を提起すること等を示唆して支払を催促するメッセージが送られてくることがあります。
消費者庁からのアドバイス
- 具体的な仕事内容を一切明らかにせず「副業」を行うための「マニュアル」を売りつけようとする事業者には注意しましょう。
- 実際には初期費用が掛かるにもかかわらず、掛からないと勧誘をしてくる事業者には注意しましょう。
- 「副業」に関して被害に遭ったらあきらめずにすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう。
詳細はこちら
簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起(消費者庁のサイト)
あやしいな?と思ったら
八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
羽毛布団のリフォーム業者にご注意ください!
相談事例の概要
福祉関係の事業所の者であるが、担当している一人暮らしの高齢者女性宅を訪問したところ、2人の男性が家の中にいた。高齢者の了解を得て男性らから話を聞くと、男性は布団のリフォーム業者で、羽毛布団のリフォームを19,800円で引き受けており、怪しい者ではないと言う。まだ契約前で、女性はリフォームを依頼するつもりはないということなので、男性らには帰ってもらった。
男性らが帰った後で、改めて女性に事情を聞くと、自宅の庭にいたところ、2人の男性が訪問し、
「以前に布団を購入してもらった際の販売業者が倒産し、当社が布団のフォローを引継ぎましたので、布団を見せてください。」
と言われたとのこと。要らないとはっきり断ったが、男性らは家の中に強引に上がり込み、そこへ偶然当方が来訪したということだった。男性からもらったのは、個人名は同じであるが、会社名が異なる2枚の名刺だった。2つの会社の関係性は不明である。信用できる業者なのだろうか。
アドバイス
- 訪問販売により羽毛布団のリフォームの契約をした場合は、クーリング・オフができます。
- クーリング・オフ期間が過ぎても、販売方法に問題があった場合、契約の取消しができる場合がありますが、悪質な業者はこれに応じない場合があります。契約するつもりがないのに、業者が勝手に家に入り込み居座る場合は、110番に助けを求めましょう。
- 高齢者の中には、クーリング・オフをすると仕返しがあるのではないかという恐怖心から誰にも相談できずにいる場合もあります。高齢者の周辺の方は、高齢者にいつもと違う様子がないか観察するなど日頃からの見守りをお願いします。
あやしいな?と思ったら
八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」の開設について
若年者層の主要なコミュニケーションツールであるLINEを活用し、若年者層を中心とした消費者に積極的にアプローチしていくため、消費者庁が、LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しました。
2022年4月からの成年年齢の引下げにより、知識や経験の乏しい18歳~19歳の消費者トラブルの増加が懸念され、消費者トラブル防止・救済に向けた取組の推進が急務となっています。消費者トラブル関連の情報発信等を行い、速やかで正確な情報の普及を目指します。
- アカウント名:消費者庁 若者ナビ!
LINE ID :@caa_z - 「友だち登録」の方法
LINE アプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールした後、次のいずれかの方法で、「消費者庁 若者ナビ!」を「友だち」に登録してください。- URL:下記のリンクから友だち登録
https://lin.ee/Vly3NYf - QR コード:下記のQR コードを読み取り、友だち登録
- URL:下記のリンクから友だち登録
実在する企業のロゴを使用し多額のサポート料を請求する事業者にご注意ください!
消費者がパソコンを操作している際に、突然「Microsoft」のロゴを伴う「あなたのコンピュータにウイルスが見つかりました。」、「当社に今すぐ電話してください。」等の偽警告を表示させ、電話をかけてきた消費者に「パソコンの修復とセキュリティ保護のサポートが必要です。」などと告げ、セキュリティ対策のサポート料などと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
相談事例の概要
パソコンでウェブサイトを閲覧していると、突然、
「あなたのコンピュータでウイルスが見つかりました。」
「当社に今すぐ電話してください。」
などの偽警告文が記載された画面が表示されるとともに、大音量で警告音が鳴り始めた。
「Microsoft」のロゴなどが記載されていることから信用し連絡すると
「あなたのパソコンがウイルスに感染しています。」
「パソコンを守るために遠隔操作を始めるので、私の指示に従ってください。」
等と告げられたので、遠隔操作用のソフトウェアをインストールし警告音、警告画面を消してもらった。
その後、パソコンの修復とセキュリティ保護のサポートが必要だと言われサポート期間と料金の説明を受けた。料金は前払い式電子マネーを購入しコード番号を教えるよう言われた。コード番号を伝えると、番号が間違っているなどと更に電子マネーを購入するように言われた。
アドバイス
- 実在する日本マイクロソフト株式会社やその関連会社が、突然パソコンに警告を表示して消費者に電話をかけるよう求めることは一切ありません。絶対に連絡しないでください。
- 警告が出たときは「Ctrl」「Alt」「Del」の3つのキーを同時に押して「タスクマネージャー」を起動し、ブラウザーソフトを選択し、「タスクを終了」すると偽警告画面を閉じることができます。
偽警告画面が閉じない場合は、マイクロソフトカスタマーサービス(電話番号 0120-54-2244)に問い合わせてください。 - 前払式電子マネーを購入させてそのコード番号を連絡させることは、典型的な詐欺の手口です。このような支払方法には応じないでください。
あやしいな?と思ったら
八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
警察相談専門電話 電話番号 #9110
排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意ください!
全国の消費生活センターに、排水管や排水桝等の洗浄サービスに関する相談が寄せられています。こうした排水管等の洗浄サービスに関する相談は、2015年度から2018年度にかけては1,700件前後を推移していましたが、2019年度には2,000件を超え増加しており、今後もトラブルが増加すると思われますのでご注意ください。
相談事例
【事例1】
自宅に突然事業者が訪問し「排水管の無料点検を行っている」と勧誘された。無料であるなら、と軽い気持ちで点検を依頼した。事業者が排水管を点検したところ、「詰まっている。当社ならば高圧洗浄を1万3,000円で行っているがいかがか」とすすめられ、その場の雰囲気でよく考えないまま契約してしまった。事業者は「明日高圧洗浄に来る」と言い、名刺だけを置いて帰っていった。しかし、契約書もなく信用できる事業者なのか心配になってきた。代金はまだ支払っていないが、キャンセルすることはできるだろうか。
【事例2】
「通常3~5万円の高圧洗浄が3,000円」と記載されたチラシが投函されていた。以前、下水管が詰まったことがあったので、今月電話で事業者を呼んだ。事業者はマンホールを開けると「詰まりに対応する作業が必要で、1メートルあたり6,000円で8メートルの作業になる」と言った。また、木の根の除去作業も必要と説明され、料金は2,000円になると言われた。合計5万円は高いと感じたが、了承して作業してもらった。事業者が改めて訪問し費用を支払うことになっているが、やはり高額で納得できない。どうすればよいか。
アドバイス
- 「無料で点検する」等と勧誘してくる事業者に安易に応じないようにしましょう
点検だけのつもりで応じたとしても、点検後に排水管等の洗浄の契約を勧誘される可能性があります。たとえ無料であっても、安易に応じず事業者を家に入れないことが重要です。断る際は「帰ってください」等とはっきりと伝えましょう。 - チラシに表示されている料金の条件や内容は慎重に確認しましょう
詳細の説明が小さな文字で記載されていたり目立たない部分に記載されていたりすることがあります。安さにつられて安易に依頼しないようにしましょう。 - 事業者の説明を鵜呑みにせず、必要がない契約はきっぱり断りましょう
排水管等の洗浄の契約をきっかけに、事業者からさらなる点検や別の作業の契約を勧誘されるケースもありますので注意しましょう。
あやしいな?とおもったら
八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
マイナポイント事業を騙った詐欺にご注意ください!
マイナポイント事業とは、マイナポイントの活用により消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。
マイナポイントに申し込みのうえ、登録したキャッシュレス決済を利用することで、お買い物等に利用できるポイントが最大5,000円分付与されます。
これに関し、マイナポイントに乗じた特殊詐欺等の発生が予想されますのでご注意ください。
国、地方公共団体の職員、その他関係者が以下を行うことは絶対にありません!
- マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などを聞き出すこと
- 通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること
- 金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること
怪しいな?と思ったら
- 八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9524(または消費者ホットライン188)
- 八戸警察署 電話番号 0178-43-4141(または相談専用電話#9110)
- マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号 0120-95-0178
【新型コロナ関連】消毒・除菌は目的にあったものを正しく使用しましょう!
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い様々な消毒・除菌製品が販売されております。
製品によって、使用方法が異なりますので目的に合ったものを選び、必ず使用方法を確認してから使用しましょう。
手や指などのウイルス対策
こまめな手洗いを心がけましょう。
石鹸やハンドソープを使った丁寧な手洗いを行うことで十分にウイルスを除去することができます。さらに消毒剤等を使用する必要はありません。
手洗いがすぐにできない状況では、アルコール消毒液も有効です。(濃度70%以上95%以下のものを用いましょう。)
モノに付着したウイルス対策
- 熱水・・・食器や箸など
〈使用方法〉
80℃の熱水に10分間さらします。 - 塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)・・・テーブルやドアノブなど
〈使用方法〉
市販の家庭用漂白剤を、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が0.05%になるように薄めて拭きます。その後、水拭きしましょう。
(注意)酸性のものと混ぜると塩素ガスが発生して危険です。
(注意)「次亜塩素酸水」とは違います。 - 洗剤(界面活性剤)・・・テーブルやドアノブなど
〈使用方法〉
家具用洗剤の場合、製品記載の使用法に従ってそのまま使用します。
台所用洗剤の場合、薄めて使用します。 - 次亜塩素酸水・・・食器やテーブル、ドアノブなど
〈使用方法〉
拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上の次亜塩素酸水をたっぷり使い消毒したいものの表面をヒタヒタに濡らした後、20秒以上置いてきれいな布やペーパーできれいに拭き取ってください。
掛け流して使用する場合は、有効塩素濃度35ppm以上のものを使い、20秒以上掛け流した後、拭き取ってください。
空気中のウイルス対策
定期的に換気を行い、部屋の空気を入れ替えることが大切です。窓を使った換気を行う場合、風の流れができるよう、2方向の窓を1時間に2回以上、数分間程度全開にしましょう。
なお、人がいる環境の消毒や除菌効果を謳う商品を空中噴霧して使用することは、おすすめしていません。
「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ
「土地を買い取ります」などの勧誘にはご注意を!
消費者宅を突然訪問するなどして、「あなたの土地を売ってくれませんか。」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、その際、「諸経費」などの名目で多額に金銭をだまし取られたという相談が各地の消費生活センターに数多く寄せられています。
勧誘の手口
- 過去に原野等の土地を購入した消費者に対して、電話や自宅を訪問して「土地を買い取る」と勧誘がきます。
- 土地が売れると安堵しているところで「節税対策で他の土地を買ったことにしませんか」等様々な理由をつけて金銭の支払いを要求してきます。
- 要求された金銭を支払った後、自分の土地の売却代金の支払は受けられず、業者とは連絡がつかなくなることが多いです。
注意するポイント
- 「土地を買い取る」「お金は後で返す」は常套句!
土地の売却と別の土地の購入がセットになっていたり、後々、測量代や手続費用、節税対策と称して代金を請求される可能性があります。「お金はあとで返す」と言われてもその後、事業者とは連絡が取れなくなることが多いので、きっぱりと断りましょう。 -
1人で決めずに、まずは相談!
一度お金を支払ってしまうと、そのお金を取り戻すことは非常に困難です。根拠のはっきりしない代金の請求があるなど、少しでも不審な点を感じたら、家族や消費生活センター等に相談しましょう。 -
原野商法の二次被害のトラブルでは、高齢者が被害に遭うケースが目立ちます。
周りの人も、悩んでいる様子がないか、高齢者の日常生活に変化が生じていないか気を配りましょう。
「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ち掛け、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起(消費者庁のサイト)
刈払機(草刈機)による事故に注意しましょう!
人力で行うと重労働である草刈りを動力で行うことができる刈払機(芝刈機)は、便利で身近な農機具です。しかし、高速で回転する刈刃が露出しているため、十分安全に留意して使用しないと大変危険です。
消費者庁には刈払機の使用中の事故情報が平成27年4月から令和2年3月末までの5年間に計88件寄せられております。刈刃への接触や巻き込まれによる事故が半数以上を占めており、手指の切断など重大な事故が発生しています。1年のうち5月と7~8月に事故が多く、これから夏場を迎えるにあたり、刈払機を使用する際には、以下の点に注意しましょう。
- 刈払機を使用する前には必ず取扱説明書を読みましょう。
- 長袖、長ズボンの作業服を着用し、保護メガネ、すね当てなど保護具を使用しましょう。
- 作業前に各部の点検をしましょう。特に刈刃、飛散保護カバー、肩掛けバンドやハンドルは正しく装着しましょう。
- 作業する際は、地面の異物を除去し、15メートル以内に人がいないことを確認してから開始しましょう。
- 回転する刈刃が障害物や地面に当たって跳ね返るキックバックに注意しましょう。
- 刈刃に巻き付いた草や異物を取り除く際は、必ずエンジンを止めてから行いましょう。
- 農協及び販売店等が実施する刈払機の使用講習会を受講しましょう。
刈払機(草刈機)による事故に注意しましょう!‐手指の切断、目の負傷などの事故が発生しています‐(消費者庁のサイト)
「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」公式LINEアカウントの開設について
消費者庁が4月17日付けで、新型コロナウイルス感染症対策に関する消費者向け情報を発信するLINE公式アカウントを開設したことを公表しました。
下記URL又はQRコードからアカウントを友だちに登録すると「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」から最新の情報にアクセスできるようになるほか、消費者庁から定期的に送られる注意喚起メッセージを受け取れるようになります。
なお、本アカウントには、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談できるよう、直接「消費者ホットライン188」へ連絡できる機能もついております。困ったときは一人で悩まずご相談ください。
- アカウント名:消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報
LINE ID :@line_caa - 「友だち登録」の方法
LINEアプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールした後、次のいずれかの方法で、「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」を「友だち」に登録してください。
URL:https://lin.ee/d57rXBD
QRコード:
ハガキやSMSによる架空請求にご注意ください!
全国の消費生活センター等に寄せられた架空請求に関する相談件数は、平成23年度以降、年々増加傾向にあり、平成29年度の相談件数は約20万件となり、前年比の2倍以上に急増しました。また、今年度も架空請求に関する相談が多く寄せられています。実際に届いたときに被害にあわないためにも、特徴を理解し対処方法を身に付けましょう。
よくある架空請求の手口の流れは以下のとおりです。
突然の通知
ハガキの場合は、『契約不履行による民事訴訟が起こされた。連絡が無い場合は、裁判所の許可を受け、給与等の差し押さえを強制的に実施する。法務省管轄支局日本民事訴訟管理センター 03-XXXX-XXXX (注意)取り下げ最終期日 平成何年何月何日』と、国の組織として存在しない名前をかたっており、「訴訟開始」や「差押え」などといった脅迫的な内容となっています。
SMSの場合は、『未納料金がある。本日中に連絡が無い場合は法的手続きを取る。何相談係』などと実在する大手通販会社などを名乗っている場合が多く、内容も「法的手続き」などと脅迫的な内容となっています。(実在する企業とは無関係です。)
- 連絡すると…
「急がないと裁判になりますよ」「紹介する弁護士に問い合わせてください。番号は...」などと金銭を要求したり、第三者の電話番号に誘導されます。 - 承諾すると…
「コンビニでカードを買って番号を教えてください」「コンビニの端末から出てくる支払い用紙を持ってレジで支払ってください」などと支払い方法について具体的な指示をしてきます。 - 一度支払ってしまうと…
弁護士や裁判の相手と名乗るものから「他にも未払いがありました」「和解なんてできない!ふざけるな!」「自宅に行くぞ!家族に迷惑がかかってもいいのか!」などと次々電話がかかってきて、さらなる支払いを要求されてしまいます。
被害にあわないために
もし、ハガキやSMSが届いても覚えが無い場合は無視しましょう。身に覚えがないと電話してしまうと、個人情報を伝えてしまうことになりますので絶対に電話しないでください。
不審、不安に思ったら、一人で対応せずに家族に相談したり、下記の機関にご相談ください。
- 消費者ホットライン 電話188(いやや!)
- 八戸市消費生活センター 電話0178-43-9216
消費者庁「架空請求に関する注意喚起チラシ」
法務省をかたる封書、裁判所をかたるハガキver(消費者庁のサイト)
「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などとうたう事業者にご注意ください!
消費者庁より「株式会社トップ(以下、トップ)」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認し、消費者被害の発生又は拡大の防止のための周知以来がありましたのでお伝えいたします。
平成30年7月以降、「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などして、スマートフォンを用いた在宅での副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が多く寄せられています。
具体的な事例の概要は以下のとおりです。
- 副業で利益を上げているとする女性が、無料モニターをしてみないかと接触
SNSを通じて、副業で利益を上げているとする女性が「たった1週間で22万円」「今なら誰々の紹介って言ってもらえれば無料モニターが体験できます」と接触し、ウェブサイトへアクセスするように促します。そのサイトには「簡単安心の稼げる副業」「10名様限定追加募集!」などと記載されており、無料モニターに参加するためにはLINEの友だち登録をする必要があるとして、友だち登録を促します。 - 無料モニターを体験させ、消費者を稼げる気にさせます。
無料モニターを希望すると、トップが運用する「自動システムがInstagramを使い」集客を行い、消費者のLINEに顧客を誘導するので、その顧客にマニュアルを送ることで報酬が得られる旨の説明がされ、モニターが開始されると複数の顧客が消費者の下へ誘導されるので、自動システムを使用すれば簡単に稼げそうと思いこまされます。 - 電話勧誘で高額の自動システム使用料を支払わせます。
モニターが終了した消費者に連絡し、自動システムの契約を「ほとんどの人が10日間で元をとっている」などと執拗に勧誘し、システム使用料、初期費用の支払いを求められます。
消費者庁が確認した事実・アドバイス
- ウェブサイトやLINEメッセージに、「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」、「1日5分で2万円以上稼げる副業」などと記載していましたが、トップが消費者に提供するビジネスで収益を上げた消費者は確認できませんでした。
- 多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず、無料モニターや研修を通じて反響が大きいことを消費者にアピールし、契約時になって突然、多額のお金の支払いを求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に費用の内訳やこの適否を書面でしっかり確認しましょう。
- SNSなどに、あたかも自分自身が副業で利益を上げているような投稿をし、興味を持った消費者を広告用のウェブサイトに誘導する事業者も存在しますので、副業に関する個人の投稿も十分注意してください。
- 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。
(八戸市消費生活センター 電話0178-43-9216 消費者ホットライン 電話188(いやや!) 警察相談専用電話 電話♯9110)
「『在宅スマホ副業で7日で20万円稼げるひと続出中!』などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起」(消費者庁のサイト)
住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故にご注意ください!
消費者庁より「住宅用太陽光発電システムの事故防止」に関する注意喚起がありましたのでお伝えいたします。
住宅用太陽光発電システムは、屋根の上に設置した太陽電池モジュールによって発電した電気を、ケーブルを通して接続箱及びパワーコンディショナを経て分電盤に送るまでのシステムです。調査委員会「消費者安全法第23条第1項の規定にもと基づく事故等原因調査報告書 住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等」(以下、「調査報告書」という。)によると、住宅用太陽光発電システムの類型設置棟数は、平成30年10月時点で、全国に2,374,700棟となっています。
調査報告書によると、住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等に関する事故情報は、平成20年3月から平成29年11月までに、事故情報データバンクに127件登録されています。
事例1
居住者がベランダで洗濯物を取り込もうとした際、異臭がありパチパチと音がしたため、周囲を確認したところ、軒先から煙が出ているのを発見し、119番通報した。屋根と屋根裏及びモジュールが焼損した。(出火原因:モジュール付近にて、何らかの要因による接触不良と推定される。)
事例2
近隣住民が屋根からの煙と火を確認し居住者に連絡した。居住者は、はしごで屋根に上がり水道ホースを使用して消化すると同時に119番通報を行った。モジュール及び周辺が焼損した。(出火原因:配線を小動物がかじったことから漏電が生じてスパークが発生し、堆積していた落ち葉に着火して出火にいたったものと推定される。)
住宅用太陽光発電システムに関する注意点
調査報告書において、住宅用太陽光発電システムのモジュールの設置形態は、(1)屋根置き型(2)鋼板等敷設型(3)鋼板等付帯型(4)鋼板なし型の4つのタイプに分類されており、それぞれ火災発生のリスクが異なります。自分が利用しているモジュールの設置形態が分からない場合は、製造業者や住宅・建築業者に問い合わせて確認しましょう。
地絡検知機能の注意点
住宅用太陽光発電システムでは、地絡(電気回路と大地が電気的につながり、大地へ電流が流れる事象のこと。地絡が起きると、過大な電流により発火の原因となることがある。)による事故を防ぐために、地絡検知機能が装備されています。しかし、一部の製品ではこの機能を有していないものがあり、2点地絡による火災事故等のリスクがあります。地絡検知機能を有していない製品の場合は、有している製品へ変更することで、火災発生のリスクを低減することができます。
売電する際の注意点
住宅用太陽光発電システムを利用して売電を行う場合には、事業者として点検等の義務もあわせて負う必要があります。
「住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故に注意!」(消費者庁のサイト)
「タップするだけでお金が稼げる」などとうたう事業者に注意しましょう!
消費者庁により「株式会社Quest」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認し、その被害の発生、拡大の防止のための周知依頼がありましたのでお伝えいたします。具体的な事例の概要は以下のとおりです。
- SNS等で抽選イベントを実施しているウェブサイトに誘導します。
SNS等の広告に「スマホをタップするだけでお金が稼げる」、「無料モニター募集」などと記載し、抽選イベントを掲載しているウェブサイトへ誘導します。
そのウェブサイトには、「稼ぎたい方必見!応募者全員ハズレ無し!」などと記載され、これに応募するためにはメールアドレス等を登録する必要があると、個人情報を登録させます。 - 反響が大きいことをアピールするメッセージを送信します。
「応募者10,000名以上の多数につき、抽選後の発表となります」「明後日のお昼12時の当選発表を楽しみにお待ちください」など反響が大きいことをアピールするメッセージが届きます。約2日後「先着100名様限定特別モニター体験付きに当選しました」「最大5万円キャッシュバックプレゼント付」などとメッセージが届き、申し込むためのウェブサイトに誘導します。 - 消費者へ初期費用を支払わせます。
「何期生だけの特別価格」などとして初期費用を支払わせ、電話説明の予約へと誘導します。 - 電話で高い収益を得るためには別途有料コースに入る必要があると執ように勧誘し、高額な料金を支払わせます。
消費者に対し電話をし「80万円コースは遠隔サポートが付いてくるので、どうですか」「次のクレジット決裁日までに確実に80万は稼げますから」等と告げ、7万円から120万円の有料コースに入るように執ように勧誘します。しかし、実際に利益を上げるのは難しくなっています。
アドバイス
- インターネット上には、スマートフォンを操作するだけで収益が得られるなどとうたい、比較的安価な情報商材を販売した後、電話勧誘などで高額の費用を支払わせようとする業者が数多く存在します。簡単に高額収入が得られることを強調する広告や宣伝には、特に注意が必要です。
- カリスマ的な指導者が収益を得ていることをアピールしたり、虚偽の体験談を掲載したりして、簡単に稼げることを信じ込ませる業者もいますので少しでも怪しいと思ったら、すぐに契約をせずに行政機関の注意喚起などの被害防止に有益な情報を活用してください。
- 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。
(八戸市消費生活センター 電話0178-43-9216 消費者ホットライン 電話188(いやや!) 警察相談専用電話 電話♯9110)
日常生活での高齢者の転倒・転落に注意しましょう!
消費者庁より、高齢者の事故防止に関する注意喚起がありましたので周知いたします。
高齢者の転倒・転落事故による年代別の人口10万人当たりの死亡者数を見ると、年代があがるにつれて増加し、特に75歳以上になると5歳年齢が上がるごとにほぼ倍増する傾向にあります。
高齢者の転倒・転落事故の事例をいくつか紹介します。
事例1
自宅室内でよろけて転倒し、テレビの角に頭部を打ちつけた。出血が止まらず緊急搬送された。救急外来内でのトイレで排尿中、意識消失及びけいれんがあり入院。(80代女性)
事例2
孫をお風呂に入れていた際、転倒し、プラスチック製の椅子で腹部を打撲した。自宅にて様子を見ていたが、転倒から7~8時間後、不穏な状況が出現したため、救急要請。心肺停止で病院搬入。左腎損傷、腸間膜血腫などがあり死亡。(60代女性)
転倒・転落事故を防ぐために
- 生活環境を確認し、事故の原因となるものを減らしましょう
事故の多くは、家庭内のリビングや、階段、廊下、玄関などで起きています。家庭内の環境を改めて確認しておき、段差など高齢者にとって危険となる箇所や負担になる箇所を減らしましょう。また、転倒を防ぐのが難しい場合は、ベッドのある部屋には衝撃吸収用マットを敷くなど、転倒しても大ケガに至らないような環境面の工夫もしておきましょう。 - 身体の状態について確認し、注意しておきましょう
加齢による身体機能の低下、特定の疾患、服用している薬の副作用などの転倒・転落への危険因子を数多く持っています。そのリスクを理解せずに、「いつもやっているから大丈夫」、「まだ若いから大丈夫」といった過信や油断により行動すると、事故の原因になります。高齢者に特徴的な身体の状態を正しく認識、把握しておくことが重要です。 - 事故が発生したときの対処法を確認しておきましょう
家族など周りの人は、万が一事故が発生したときに、迅速に対処ができるよう、以下の点に注意して対処法を事前に確認しておきましょう。- 状態をよく観察しましょう
あわてて起こそうとせず、「痛いところはないですか?」と声かけをして意識があるかを確認し、痛がる部分に腫れや変形などの異常が無いか、冷や汗が出ていないかなどを観察しましょう。 - 救急車を呼ぶか判断を迷ったら
意識がない、呼吸がない、明らかに異常があるなどの場合には迷わず救急車を呼びましょう。判断に迷った場合には、かかりつけ医に連絡をとるか、♯7119などの救急電話相談をご利用ください。 - 時間が経ってから異常が出る場合もあります
転倒・転落直後は問題が無い場合でも、時間が経ってから異常が出てくる場合があります。転倒後に立ち上がれるようになっても、ふだんと違って歩き方がおかしくないか、話すときに舌がもつれないかなど周囲のひとが気にかけるようにし、少しでも気になったら病院を受診するようにしましょう。
- 状態をよく観察しましょう
「高齢者の転倒・転落!-みんなで知ろう、防ごう、高齢者の事故(1)-」(消費者庁のサイト)
仮想通貨に関連付けた投資を募る業者に注意しましょう!
消費者庁の調査により「株式会社リード」(以下「リード」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認し、その被害の発生、拡大の防止のための周知依頼がありましたのでお伝えいたします。具体的な事例の概要は以下のとおりです。
概要
- インターネット上で「仮想通貨で稼げる」などと広告し、ビットコインジャパンプロジェクトのLINEを登録するよう誘導
- LINEでこのプロジェクトのウェブサイトへ誘導
- (ウェブサイトや動画で)15億円かけてビットコインを生み出すオートビットチャージを開発したこと、300名以上のメンバーが全員毎月30万円以上のビットコインを受け取っていると説明され、オートビットチャージ(ビットコインのマイニングサービスのアプリ)を10~20万円で購入させる。
- 0.1ビットコイン以上を投資しこのサービスを始める。(しかし、支払った金額以上の収益を上げることは難しい。)
アドバイス
消費者庁がリードの代表者へ事情聴取したところ、300人以上のメンバー全員が毎月30万以上のビットコインを受け取っているなどといった事実はありませんでした。インターネット上には、誰でも簡単に稼げるような表現を用いて、仮想通貨に関連付けた投資を募る業者が数多く存在します。このような表現を鵜呑みにして、費用を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が多く寄せられています。簡単に大金が得られるような表現があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。
取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察へ相談しましょう。
(八戸市消費生活センター 電話0178-43-9216 消費者ホットライン 電話188(いやや!) 警察相談専用電話 電話♯9110)
「毎月30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(平成30年8月28日付け報道発表資料)(消費者庁のサイト)
アマゾンをかたる架空請求にご注意ください!
消費者庁より、「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起がされましたので、周知いたします。
携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡なき場合は、法的手続きに移行致します。アマゾン」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡なき場合、小額訴訟の手続きに移行致します。アマゾン」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」、「今日中に支払えば、後から返金されます。」などと告げ、執ように有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
実在するアマゾンは、本件とは全く無関係であり、SMSで未納料金を請求したり、未納料金の支払い方法として利用者にギフト券を購入させてその番号をを連絡させることはありません。
「本日中に連絡がない場合は、法的手続き(訴訟)に移行する。」などといったSMSや、ギフト券等の前払式電子マネーを購入してその番号を入力しろなどといった要求は、典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。
このようなSMSや電話での要求に「おかしいな!」と思ったら、消費生活センターや警察にご相談ください。
(八戸市消費生活センター 電話0178-43-9216 消費者ホットライン 電話188(いやや!) 警察相談専用電話 電話♯9110)
消費者庁 SMSを用いて有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起
子どもの事故に気をつけましょう!
消費者庁より、「子どもの事故」に関する注意喚起がされましたので、周知いたします。
水の事故
春から初夏、そして夏休みにかけては、子どもたちが活発に屋外で遊ぶ季節であり、海、川や湖沼池、プール等を利用したり、水遊びをする機会も増えます。それに伴い、海、川、湖沼池、プール等での溺水(溺れ)等の事故は、夏期に多く発生しています。警察庁の平成24年から平成28年までの5年間の事故情報によると、子ども(中学生以下)の海、河川、湖沼池、用水路、プール等における死者・行方不明者は244人に上ります。水辺で遊ぶ際は以下のことに気を付けましょう。
天候の変化に注意し、事前に海や川などの危険な場所の状況を確認しましょう。
危険な場所がないか確認し、危険な場所に子どもを行かせないようにしましょう。
釣りをする時やボートに乗る時、川で遊ぶときなどは、ライフジャケットを正しく着用しましょう。
海などの水中で流されてしまった場合は、「浮いて待て!」を実行しましょう。
子どもは静かに溺れていくといわれています。周囲の人はこういった知識をもって一刻も早く事故に気付くようにしましょう。
幼児用座席付自転車の事故
幼児用座席付自転車は、最近では電動アシスト機能が付いている製品も一般的であるなど、子どもとの外出に便利な交通手段です。幼児用座席付自転車は通常の自転車よりも重い上に、更に子どもを1人又は2人乗せるため、走行中や停止中にバランスを崩して転倒や転落するなどして、けがをする事故が起きています。東京消防庁管内の緊急搬送データによると平成23年から平成28年までの6年間で、幼児用座席付自転車に子どもを乗せて使用中に子ども(14歳以下)がけがをして、1349人が緊急搬送されています。
転倒などの事故を防止し、子どもの安全を確保するために、
- 乗車前に、子どもに必ず自転車用のヘルメットをかぶせ、乗車後はすぐにシートベルトを着用させましょう。
- 道路交通法などの交通ルールを守り、バランスを崩さないように慎重に走行しましょう。
- 停車中も転倒するおそれがあるので、子どもを乗せたまま自転車を離れたり、目を離したりしないようにしましょう。
- 自転車の整備点検を定期的に行い、自転車を選ぶ際には、安全基準を満たした自転車に貼付されるBAAマークなどが付いているかを参考にしましょう。
自動ドアでの事故に気をつけましょう!
消費者庁より、「自動ドア」に関する注意喚起がされましたので、周知いたします。
消費者庁のデータバンクによると、建物の自動ドアにぶつかったり挟まれたりした等の事故情報が平成21年9月から平成30年2月末までに165件寄せられています。特に多かったケースとして、通行中にドアが閉まってきて挟まれる、開ききっていないドアにぶつかる等の事故でドアに指を挟まれて骨折する事故も起きています。通行時以外にも、注意が必要でドアと袖壁または袖窓との間に手や指が引き込まれる、袖壁等にもたれていて開いてきたドアにぶつかる・挟まれる等の事故も起きています。
つきまして、市民の皆さまには、自動ドアを通行する際は必ずドアが開ききったのを確認してから通行するようにし、周囲に居る際は、ドアに手を付いたり、もたれかかったりしないようにお心掛けください。
消費者庁「建物の出入口にある自動ドアでの事故に気を付けましょう!-指を挟まれて骨折することも-」
消費生活センター等を騙る不審な電話やハガキにご注意ください!
消費者庁より、「消費生活センター」等を騙る架空請求について注意喚起がされましたので、周知いたします。
以前から、「消費生活センター」やこれに類似した名前を騙る者から消費者に対し、ハガキ又はメール、SMS(ショートメッセージサービス)等による架空請求が行われたり、不審な電話がかかってきたりする事案が全国的に繰り返し見られています。
当センターからは、市民の皆さまに以下のようにご対処してくださるようお願いいたします。
- 消費生活センターは、消費生活センターに相談したことない方に電話をかけたり、ハガキを送ったりすることはありません。
- 消費生活センターの相談料は無料であり、どのような名目でも、消費生活センターから消費者の皆さまにお金を請求することは絶対にありません。
- 連絡してきたのが本物の消費生活センターなのか、少しでも疑問や不安を感じたら、電話やハガキで指定された電話番号ではなく、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください。
豆やナッツ類による子どもの誤嚥にご注意ください!
消費者庁より、「豆やナッツ類による子どもの誤嚥事故」に関して注意喚起がされましたので、周知いたします。
平成22年12月から平成29年12月末までに、医療機関ネットワーク事業の参画医療機関から、豆やナッツ類(大豆、ピーナッツなど)を原因とする子ども(14歳以下)の誤嚥事故が、27件報告されています。そのうち、20件を3歳未満の事故が占めています。奥歯が生え揃わず、噛み砕く力や飲み込む力が十分ではなく、気道も狭い子どもが豆やナッツ類を食べると、気道に入って気管支炎や肺炎を起こしたり、窒息したりする恐れがあります。豆やナッツ類の誤嚥は、事故報告件数は多くないものの、入院を要するケースが16件と、全体(27件)の約6割を占めています。
市民の皆さまにおかれまして、特に3歳未満の子どものいる家庭では、子どもに豆やナッツ類を食べさせないようにしましょう。また、3歳以上の子どもの場合でも、食べることに集中させ、ゆっくり噛み砕いて食べさせるようにしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 くらし交通安全課 消費生活相談グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-2148 ファックス:0178-43-2256
更新日:2024年04月19日