消費生活の新着情報
トピックス
- 訪問販売での契約トラブルにご注意ください
- こどもの投げ銭トラブルに注意!
- 定期購入トラブルに注意!
- 除雪機の事故に関する注意喚起
- 窓やベランダからの子どもの転落事故にご注意ください!
- 「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起
- 羽毛布団のリフォーム業者にご注意ください!
- 消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」の開設について
- 実在する企業のロゴを使用し多額のサポート料を請求する事業者にご注意ください!
- 排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意ください!
訪問販売での契約トラブルにご注意ください
訪問販売は、自宅に居ながら商品やサービスを契約できる便利なものですが、トラブルに関する相談も寄せられています。
契約後、冷静に考えてみると後悔してしまった事例も見られますので、突然の事業者の来訪にも慌てず、契約の判断は冷静に行いましょう。
アドバイス
- 契約を急がせるような話しは要注意です。契約を急がず、十分に検討したうえで契約しましょう。
- 必要のない商品やサービスはきっぱり断りましょう。
あやしいな?と思ったら
八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
こどもの投げ銭トラブルに注意!
相談事例
- 中学生の娘のスマートフォンで、数か月で20万円を超えるキャリア決済があった。
- 確認したところ、娘は大好きな「推し」のライブ配信を観て、投げ銭(課金)を繰り返していた。
- こどものスマホに使用制限をかける設定や親に通知が届く設定もしていなかったので、高額課金に気が付かなかった。
アドバイス
こどもの高額課金を防ぐ対策をとりましょう!
- こどもが使うスマホやタブレットにペアレンタルコントロールを設定し、こどもの利用を制限しましょう。
- スマートフォン等のクレジットカードの登録状況やキャリア決済の設定状況等を確認し、暗証番号の管理を徹底しましょう。
- クレジットやキャリア決済などの利用明細は毎月忘れずにチェックしましょう。
あやしいな?と思ったら
八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
参考:青森県消費生活情報ネットワーク通信第92号 (PDFファイル: 712.6KB)
定期購入トラブルに注意!
相談事例の概要
数か月前にテレビショッピングで買ったことがある化粧品が再び届き驚いた。1万2千円の請求書が入っていて慌てて販売業者に電話すると「電話で注文を受け付けた時、2か月分をお得にお届けするコースに申し込んでいる」と言われた。確かにお得なコースを紹介された覚えがあるが、繰り返し届く定期購入とはよく理解できなかった。2か月毎に1万2千円で購入する契約となっている。返品を希望するも業者は受け付けられないという。
アドバイス
- 「初回限定」や「おまとめコース」などと勧誘された際は、定期購入ではないかよく確認しましょう。
- 通信販売はクーリング・オフの対象外です。返品の際は利用規約に従うことになります。
- ネット通販で商品を購入する際は「最終確認画面」をよく確認し、スクリーンショットで保存しましょう。「最終確認画面」では定期購入であるかなどの重要な事項が分かりやすく確認できます。
(八戸市消費生活センター 電話0178-43-9216 消費者ホットライン 電話188(いやや!) )
除雪機の事故に関する注意喚起
今年の冬は日本海側を中心に降雪量が平均並みか多いと予想されており、除雪機を使用する機会が増えるため、より一層の注意が必要です。
除雪機は、安全機能を無効化しない、状況に応じてエンジンを切るなど、取扱上の注意を守って使用しましょう。
- デッドマンクラッチ機構などの安全機能を無効化しない。
- 後進する際には、転倒したり、挟まれたりしないよう、周囲の状況に十分注意する。
- 周囲に人がいない状況で作業する。
- その場を離れるときは、エンジンを切る。
- 雪詰まりを取り除く際は、エンジン及び回転部の停止を確認し、雪かき棒を使用する。
- 除雪機は始動/停止も含め風通しの良い屋外で使用する。
消費者庁 注意喚起「除雪機の死亡事故」7割が誤使用・不注意 ~“安全機能ONとエンジンOFF”が生死の分かれ目~
窓やベランダからの子どもの転落事故にご注意ください!
厚生労働省「人口動態調査」によると、9歳以下の子どもが住居などの窓やベランダからの転落により、令和2年までの5年間で21人亡くなっています。新型コロナウイルスやインフルエンザの感染防止のため、窓を開けて室内に風を通したいところですが、高所からの転落は生命に危険を及ぼす可能性が高く、小さな子どもがいる空間では十分な注意が必要です。
子どもから一瞬たりとも目を離さないことはできず、限界があります。子どもの見守りと合わせて転落事故が起こらない環境づくりを今一度確認しましょう。
- 窓やベランダの手すり付近に足場になるようなものを置かない。
- 窓などに子どもの手の届かない位置に補助錠を取り付ける。
- 窓、網戸、ベランダの手すりなどに劣化がないかを定期的に点検する。
- 子どもだけを家に残して外出しないようにする。
- 窓を開けた部屋やベランダでは子どもだけで遊ばせない。
- 窓枠や出窓に座って遊んだり、窓や網戸に寄りかかったりさせない。
消費者庁 注意喚起「転落に注意!窓やベランダ周りを今一度確認を!」
「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起
令和元年から令和3年の夏までにかけて、簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などというLINEのメッセージによる勧誘を受け「副業」の「マニュアル」を購入したが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていたなどという相談が数多く寄せられ、消費者庁が調査を行ったところ、事業者が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことが確認されました。
具体的な事例の内容
- リスティング広告により「副業」の「ランキングサイト」等へ誘導されます。
- 育児中の母親と称するLINEアカウント等とのトークへ誘導されます。
- 勧誘LINEアカウントから稼げる「副業」を紹介すると勧誘するメッセージが送信されてきます。
- 提供される「マニュアル」に記載された「副業」の内容は、勧誘LINEアカウントのメッセージによる勧誘の際の「副業」の内容と異なっていました。
- 代金の後払いを選択した消費者に対し、訴訟を提起すること等を示唆して支払を催促するメッセージが送られてくることがあります。
消費者庁からのアドバイス
- 具体的な仕事内容を一切明らかにせず「副業」を行うための「マニュアル」を売りつけようとする事業者には注意しましょう。
- 実際には初期費用が掛かるにもかかわらず、掛からないと勧誘をしてくる事業者には注意しましょう。
- 「副業」に関して被害に遭ったらあきらめずにすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう。
詳細はこちら
簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起(消費者庁のサイト)
あやしいな?と思ったら
八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
羽毛布団のリフォーム業者にご注意ください!
相談事例の概要
福祉関係の事業所の者であるが、担当している一人暮らしの高齢者女性宅を訪問したところ、2人の男性が家の中にいた。高齢者の了解を得て男性らから話を聞くと、男性は布団のリフォーム業者で、羽毛布団のリフォームを19,800円で引き受けており、怪しい者ではないと言う。まだ契約前で、女性はリフォームを依頼するつもりはないということなので、男性らには帰ってもらった。
男性らが帰った後で、改めて女性に事情を聞くと、自宅の庭にいたところ、2人の男性が訪問し、
「以前に布団を購入してもらった際の販売業者が倒産し、当社が布団のフォローを引継ぎましたので、布団を見せてください。」
と言われたとのこと。要らないとはっきり断ったが、男性らは家の中に強引に上がり込み、そこへ偶然当方が来訪したということだった。男性からもらったのは、個人名は同じであるが、会社名が異なる2枚の名刺だった。2つの会社の関係性は不明である。信用できる業者なのだろうか。
アドバイス
- 訪問販売により羽毛布団のリフォームの契約をした場合は、クーリング・オフができます。
- クーリング・オフ期間が過ぎても、販売方法に問題があった場合、契約の取消しができる場合がありますが、悪質な業者はこれに応じない場合があります。契約するつもりがないのに、業者が勝手に家に入り込み居座る場合は、110番に助けを求めましょう。
- 高齢者の中には、クーリング・オフをすると仕返しがあるのではないかという恐怖心から誰にも相談できずにいる場合もあります。高齢者の周辺の方は、高齢者にいつもと違う様子がないか観察するなど日頃からの見守りをお願いします。
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八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」の開設について
若年者層の主要なコミュニケーションツールであるLINEを活用し、若年者層を中心とした消費者に積極的にアプローチしていくため、消費者庁が、LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しました。
2022年4月からの成年年齢の引下げにより、知識や経験の乏しい18歳~19歳の消費者トラブルの増加が懸念され、消費者トラブル防止・救済に向けた取組の推進が急務となっています。消費者トラブル関連の情報発信等を行い、速やかで正確な情報の普及を目指します。
- アカウント名:消費者庁 若者ナビ!
LINE ID :@caa_z - 「友だち登録」の方法
LINE アプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールした後、次のいずれかの方法で、「消費者庁 若者ナビ!」を「友だち」に登録してください。- URL:下記のリンクから友だち登録
https://lin.ee/Vly3NYf - QR コード:下記のQR コードを読み取り、友だち登録
- URL:下記のリンクから友だち登録
実在する企業のロゴを使用し多額のサポート料を請求する事業者にご注意ください!
消費者がパソコンを操作している際に、突然「Microsoft」のロゴを伴う「あなたのコンピュータにウイルスが見つかりました。」、「当社に今すぐ電話してください。」等の偽警告を表示させ、電話をかけてきた消費者に「パソコンの修復とセキュリティ保護のサポートが必要です。」などと告げ、セキュリティ対策のサポート料などと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
相談事例の概要
パソコンでウェブサイトを閲覧していると、突然、
「あなたのコンピュータでウイルスが見つかりました。」
「当社に今すぐ電話してください。」
などの偽警告文が記載された画面が表示されるとともに、大音量で警告音が鳴り始めた。
「Microsoft」のロゴなどが記載されていることから信用し連絡すると
「あなたのパソコンがウイルスに感染しています。」
「パソコンを守るために遠隔操作を始めるので、私の指示に従ってください。」
等と告げられたので、遠隔操作用のソフトウェアをインストールし警告音、警告画面を消してもらった。
その後、パソコンの修復とセキュリティ保護のサポートが必要だと言われサポート期間と料金の説明を受けた。料金は前払い式電子マネーを購入しコード番号を教えるよう言われた。コード番号を伝えると、番号が間違っているなどと更に電子マネーを購入するように言われた。
アドバイス
- 実在する日本マイクロソフト株式会社やその関連会社が、突然パソコンに警告を表示して消費者に電話をかけるよう求めることは一切ありません。絶対に連絡しないでください。
- 警告が出たときは「Ctrl」「Alt」「Del」の3つのキーを同時に押して「タスクマネージャー」を起動し、ブラウザーソフトを選択し、「タスクを終了」すると偽警告画面を閉じることができます。
偽警告画面が閉じない場合は、マイクロソフトカスタマーサービス(電話番号 0120-54-2244)に問い合わせてください。 - 前払式電子マネーを購入させてそのコード番号を連絡させることは、典型的な詐欺の手口です。このような支払方法には応じないでください。
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八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
警察相談専門電話 電話番号 #9110
排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意ください!
全国の消費生活センターに、排水管や排水桝等の洗浄サービスに関する相談が寄せられています。こうした排水管等の洗浄サービスに関する相談は、2015年度から2018年度にかけては1,700件前後を推移していましたが、2019年度には2,000件を超え増加しており、今後もトラブルが増加すると思われますのでご注意ください。
相談事例
【事例1】
自宅に突然事業者が訪問し「排水管の無料点検を行っている」と勧誘された。無料であるなら、と軽い気持ちで点検を依頼した。事業者が排水管を点検したところ、「詰まっている。当社ならば高圧洗浄を1万3,000円で行っているがいかがか」とすすめられ、その場の雰囲気でよく考えないまま契約してしまった。事業者は「明日高圧洗浄に来る」と言い、名刺だけを置いて帰っていった。しかし、契約書もなく信用できる事業者なのか心配になってきた。代金はまだ支払っていないが、キャンセルすることはできるだろうか。
【事例2】
「通常3~5万円の高圧洗浄が3,000円」と記載されたチラシが投函されていた。以前、下水管が詰まったことがあったので、今月電話で事業者を呼んだ。事業者はマンホールを開けると「詰まりに対応する作業が必要で、1メートルあたり6,000円で8メートルの作業になる」と言った。また、木の根の除去作業も必要と説明され、料金は2,000円になると言われた。合計5万円は高いと感じたが、了承して作業してもらった。事業者が改めて訪問し費用を支払うことになっているが、やはり高額で納得できない。どうすればよいか。
アドバイス
- 「無料で点検する」等と勧誘してくる事業者に安易に応じないようにしましょう
点検だけのつもりで応じたとしても、点検後に排水管等の洗浄の契約を勧誘される可能性があります。たとえ無料であっても、安易に応じず事業者を家に入れないことが重要です。断る際は「帰ってください」等とはっきりと伝えましょう。 - チラシに表示されている料金の条件や内容は慎重に確認しましょう
詳細の説明が小さな文字で記載されていたり目立たない部分に記載されていたりすることがあります。安さにつられて安易に依頼しないようにしましょう。 - 事業者の説明を鵜呑みにせず、必要がない契約はきっぱり断りましょう
排水管等の洗浄の契約をきっかけに、事業者からさらなる点検や別の作業の契約を勧誘されるケースもありますので注意しましょう。
あやしいな?とおもったら
八戸市消費生活センター 電話番号 0178-43-9216(または消費者ホットライン188)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 くらし交通安全課 消費生活相談グループ
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更新日:2025年01月30日