ご注意!さまざまな悪質・問題商法
高齢者を狙う悪質商法(貴金属の訪問買取)
突然知らない業者が家に訪れ、十分な説明も無いまま「今が一番高値」などと言われ、強引に宝石や指輪などの貴金属を安値で買い取られる。一度売り渡してしまった場合に取り戻すのは非常に困難。
平成25年2月には、クーリング・オフできる取引になったほか、業者には訪問時に事業者名や勧誘目的であることを伝えること、再勧誘の禁止、契約書面交付義務などが規定されました。
高齢者を狙う悪質商法(SF商法(催眠商法))
「健康によい話をする」「景品をプレゼントします」と言って人を集め、閉め切った会場で日用品などを次々と無料同然で配り、雰囲気を盛り上げ興奮状態にして、最終的には異様な雰囲気の中で高額な商品を売りつける。
- 主な例 健康食品、健康器具、ふとん類など
高齢者を狙う悪質商法(利殖商法)
「値上がり確実」「必ず儲かる」など利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する。最近で販売業者と買取業者など複数の業者が登場しお金を支払わせようとする「劇場型」と呼ばれる手口が増えている。
- 主な例 未公開株、公社債、ファンド型投資商品など
高齢者を狙う悪質商法(点検商法)
点検をするといって家に上がりこみ、「ふとんにダニがいる」「シロアリの被害がある」などと不安をあおって、商品やサービスを契約させる。中には公的機関をかたるケースもある。
- 主な例 浄水器、ふとん類、耐震工事、屋根工事、床下工事、建物清掃サービスなど
高齢者を狙う悪質商法(次々商法)
言葉巧みに近づいて、消費者が一度契約すると、必要のない商品やサービスを次々と販売して過剰な量の契約をさせる。複数の業者が入れ替わり次々と販売するケースもある。
- 主な例 ふとん類、健康食品、リフォーム工事など
高齢者を狙う悪質商法(送りつけ商法(ネガティブオプション))
注文していないにもかかわらず、 商品を一方的に送りつけ、受取人に購入しなければならないと勘違いをさせて代金を支払わせることを狙った商法。代金引換郵便を悪用したものや福祉目的をうたい、寄付と勘違いさせて商品を買わせるケースもある。
- 主な例 生鮮食品、本、雑誌など次々販売
若者を狙う悪質商法(ワンクリック請求)
パソコンや携帯電話のサイトで、利用料金や利用規約を明確にせず、消費者がクリックすると即座に「契約完了」「料金請求」などと表示し、高額な料金を請求する商法
- 主な例 アダルトサイト、出会い系サイト等デジタルコンテンツ
若者を狙う悪質商法(アポイントメントセールス)
「抽選に当たったので手続きに来て」「特別モニターに選ばれた」などと販売目的を隠したり、著しく有利な条件で取引できることを告げて電話や郵便で呼び出し、契約しないと帰れない状況で商品やサービスを契約させる。
- 主な例 アクセサリー、複合サービス会員、教養娯楽教材
若者を狙う悪質商法(デート商法)
出会い系サイトや間違い電話・メールを送りつけ出会いの機会を作り、デートを装って契約させる商法。異性間の感情を利用し、断りにくい状況で勧誘し、契約を迫る。契約後、クーリング・オフ期間が過ぎると連絡が取れなくなるケースが多い。
- 主な例 アクセサリー、絵画等
若者を狙う悪質商法(キャッチセールス)
駅や繁華街の路上でアンケート調査と称して呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、不安をあおるようなことを言って、商品やサービスを契約させる。また、契約に応じない限り帰れない雰囲気にして契約させる。
- 主な例 化粧品、美顔器、エステ、絵画など
若者を狙う悪質商法(マルチ商法)
加盟者が新規加盟者を誘い、その加盟者がさらに別の加盟者を誘うという連鎖によって組織を拡大し、新規加盟者やその配下の加盟者が支払う加盟料や商品購入代金等によって自分の利益が増える仕組みの商法。「ネットワークビジネス」などと説明することもある。勧誘時の説明とは違い、商品が売れず損をすることがある。
- 主な例 健康食品、化粧品、浄水器、美顔器等
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更新日:2020年01月07日