クーリング・オフ

更新日:2024年02月15日

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも契約書面を受け取った日から一定の期間内であれば、無理由、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフができる主な取引

取引内容 対象 期間
訪問販売 事業者の店舗や営業所以外の場所(自宅や喫茶店、街頭で案内されたり目的を告げずに呼び出された場合は店舗も)での原則すべての商品・サービス等の契約 8日間
電話勧誘販売 事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品、サービス等の契約 8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
ほかの人を加入させれば利益が得られると言って、商品を買わせたり、その他加盟金等の金銭的負担をさせる契約。店舗での契約を含む。すべての商品、サービス、権利が対象 20日間
特定継続的役務提供 5万円を超えるエステティックサービス、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約。店舗での契約を含む 8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法(仕事の紹介や、仕事を提供するために必要と言って商品やサービス登録料などの名目で金銭を払わせる)による契約。店舗での契約を含む。すべての商品、サービス権利が対象。 20日間
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約。クーリング・オフ期間中は(売主である消費者から)契約申込の解除ができるとともに、事業者への物品の引渡しを拒むことができる。  8日間
個別クレジット契約(個別信用購入あっせん) 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の場合  8日間
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の場合 20日間
生命・損害保険契約 店舗外(銀行の場合は保険契約の目的以外で出向いて突然勧誘された場合も該当)での契約期間1年を超える生命保険、損害保険契約(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査をすでに受けた場合、通信販売を除く)  8日間

 

次のような場合、上記期限を超えてもクーリング・オフが可能な場合があります。

  • 契約書面が渡されていないとき
  • 交付された契約書面に、クーリング・オフの記載が無かったり、契約の重要事項(商品・サービスなどの価格、代金の支払時期と支払方法、商品などの引渡時期、販売業者の住所・氏名、セールスマンの氏名、契約締結の年月日)などが欠落しているとき
  • 消耗品の場合、セールスマンから点検・試用をすすめられて開封・使用したとき

クーリング・オフはがきの書き方

クーリング・オフを書面で行う場合は特定記録郵便や簡易書留郵便など記録に残る方法で郵送します。なお、控えとして両面のコピーを忘れずに取り、関係書面とともに5年間は保存しましょう。 クーリング・オフの起算日は契約日ではなく、法定書面の受領日となります。書面不交付の場合や、記入漏れがあり書面不備が認められた場合は、法定書面の交付を受けるまではクーリング・オフが可能と考えられます。

クーリングオフ記載例(表)のイラスト画像
クーリングオフ記載例(裏)のイラスト画像

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