青森県交通災害共済(1日1円)

更新日:2024年07月17日

青森県交通災害共済とは

青森県交通災害共済は、交通事故による被災者を救済するための共済制度で、日本全国どこで起きた交通事故でも、ケガの程度に応じて見舞金等をお支払いします。

「交通災害共済とは」(外部サイトへリンク)

加入について

会費、会員資格、受付窓口、加入方、共済期間
会費 年間1人350円(1人1口)
(注意)学童団体にて加入する児童生徒は300円となります。
会員資格
  • 青森県内の住民基本台帳に記載されている方
  • 上記の方と生計を一にしている方であって、就労又は就学のため、青森県外に住所を移している方
  • 青森県内にある学校に在学している方
受付窓口
  • くらし交通安全課(市庁別館7階)
  • 南郷事務所
  • 各市民サービスセンター(下長、白銀、大館、是川、南浜、館、豊崎、八戸駅、市川、島守)
(注意)受付は、土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く、平日の午前8時15分から午後5時までとなります。
加入方法
  • 上記受付窓口にて加入(個人加入)
  • 各団体(町内会、幼保施設、学校、事業所等)を通じて加入(団体加入)
共済期間 4月1日から翌年3月31日まで
(注意)途中加入の場合、受付日時から同年度内の3月31日までが共済期間となります。

還付請求について

予約加入(2,3月中に加入)をされた方で、3月31日までに県外への転出・死亡により会員の資格が無くなった方、重複加入された方は、会費還付請求の手続きをしてください。

請求方法については、くらし交通安全課へお問い合わせください。

見舞金等の請求について

日本全国どこで起こった交通事故でも対象となります。

交通事故で被災した場合は必ず警察に届出をしましょう

交通事故発生後、速やかに警察署又は最寄りの交番・駐在所に届け出てください。自損事故(自転車やバイクでの転倒、自動車での単独の衝突等)でも届出が必要です。

(注意)警察に届出をしないと、見舞金等の申請に必要な交通事故証明書が発行されません。

対象となる事故は?対象とならない事故は?

対象となる事故、対象とならない事故について、詳しくはこちら

「見舞金について」(外部サイトへリンク)

見舞金等の請求方法について

必要書類、受付窓口、請求方法、請求期間
必要書類
  1. 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
    「交通事故証明書の取得方法について」(外部サイトへリンク)
  2. 治療に要した期間がわかる医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書
    • 治療期間(初診日から最終受診日まで)が明記されているものをご提出ください。
    • 診断書の様式は問いません。病院から専用の診断書様式を求められた場合は、次の様式をご利用ください。診断書様式(PDFファイル:30.3KB)
    • 下記見舞金等金額表の1等級(死亡した場合)に該当する場合は、死体検案書または死亡診断書が必要です。
    • 下記見舞金等金額表の2等級に該当する障害の場合は、後遺障害の程度がわかる医師の診断書が必要です。
  3. 会員証(紛失された方は窓口でお知らせください。)
  4. 口座振替ができる金融機関の通帳
受付窓口 くらし交通安全課(市庁別館7階)
請求方法 上記必要書類を持参のうえ、くらし交通安全課窓口までお越しください。窓口にて請求用紙を記入していただきます。
請求期間 事故発生日から1年以内
(下記見舞金等金額表の2等級に該当する場合のみ2年以内)
(注意)請求期間を過ぎた場合は例外なく請求不可となります。

(注意)

  • 提出する書類については、原則として原本が必要です。ただし、コピーに原本証明(原本と相違ない旨の記載と保険会社の印等)されたものでも可。
  • また、事故状況によって、上記以外に用意していただく書類がありますので、書類を準備する前にくらし交通安全課へお問い合わせください。

見舞金等金額表について

見舞金等金額表
等級 災害の程度 支給額
1 死亡した場合 100万円
2 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び別表第2の第1級から第3級に掲げる後遺障害の場合
自動車損害賠償保障法施行令別表(PDFファイル:23.7KB)
50万円
3 90日以上の治療を要した場合 7万円
4 60日以上90日未満の治療を要した場合 5万円
5 30日以上60日未満の治療を要した場合 4万円
6 30日未満の治療を要した場合 3万円

(注意)

  • 交通事故証明書がある場合に限ります。
  • 治療期間(初診日から最終受診日まで)により等級を区分します。

特例見舞金について

被災者が記載された交通事故証明書を提出できない場合、交通事故申立書による請求を行い、内容を審議の上、適当と認められた場合は、災害の程度に限らず特例見舞金として1万円が支給されます。

特例見舞金の請求に必要な書類は次のとおりです。

  1. 交通事故申立書
  2. 医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書
  3. 会員証
  4. 口座振替ができる金融機関の通帳

交通事故申立書様式・記入見本はこちら

よくあるお問い合わせについて

よくあるお問い合わせについては、「Q&A」(外部サイトへリンク)をご参照ください。 その他、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 くらし交通安全課 防犯交通安全グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9218 ファックス:0178-43-2256

くらし交通安全課へのお問い合わせフォーム

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