八戸市防災教育DVDの貸出しを行っています

更新日:2023年07月14日

市では、市民の皆様の防災意識を高めるとともに、防災に関する知識を深めていただけるよう、市が作成しました「八戸市防災教育DVD」の貸出しを行っています。

地域・学校・企業等での防災訓練や防災教育にお使いいただけますので、ご希望の方は手続きなどをご確認の上、借用申請していただきますようお願いいたします。

DVDを借りるときの手続き

  1. 在庫等の確認のため、災害対策課に電話連絡をする。
  2. 「八戸市防災教育DVD借用申請書」に記入し、災害対策課に提出する。
  3. 災害対策課窓口でDVDを受取る。

DVDを返却するときの手続き

  1. DVDに傷や破損個所がないか確認する。
  2. 返却日までに災害対策課窓口で返却する。

DVDの受取り・返却場所や時間

場所 災害対策課(八戸市庁別館低層棟2階)

時間 平日の午前8時15分~午後5時まで

貸出料

無料(DVDを視聴するための機器等の経費は、借用した方の負担となります。)

貸出期間と貸出枚数

貸出期間は原則2週間以内、貸出枚数は原則1枚まで

貸出しをお断りする場合

DVDはどなたでも借りることができます。ただし、次の1~7に当てはまる場合や、「八戸市防災教育DVD借用申請書」の使用目的以外の用途に使用する場合はお貸しできません。

  1.  防災教育以外の活動に使用しようとする場合
  2. 営利を目的とする活動に使用する場合
  3.  DVD又は収録映像の複製又は転載をしようとする場合
  4.  不当な利益を得るために使用されるおそれがある場合
  5.  DVDを損傷するおそれがある場合
  6.  特定の政治、宗教、思想等の活動に使用しようとする場合
  7.  法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合

借用にあたっての遵守事項

  1. 第三者に転貸しないこと。
  2. DVDの複製又は収録映像の転載をしないこと。
  3. DVDの使用・保管にあたっては、善良な管理者としての注意義務を果たすこと。
  4. 借用期間中に紛失又は損傷をした場合には、速やかに八戸市に報告し、その指示に従うこと。

損害等の責任

  • 借用期間中にDVDを紛失した場合、又はDVDを損傷し、原状に復することができない場合は、DVDの制作に要する費用を実費弁償していただきます。
  • DVDの使用により第三者に対して損害又は損失を与えた場合、市は損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負いません。
  • 次の1~4のいずれかに該当する場合は使用の承認を取り消し、DVDの返却等を求めます。この場合、借用した方に損害が生じても、八戸市はその責めを負いません。
    1. 借用した方がこの要綱の定める事項に違反した場合
    2. 借用した方が貸与に付した条件に違反した場合
    3. 借用申請書に虚偽のあることが判明した場合
    4. その他八戸市が適当でないと認めた場合

八戸市防災教育DVD貸出しに関する要綱

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 災害対策課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
地域防災グループ 電話:0178-43-9225/0178-43-9564 ファックス:0178-45-0099

災害対策課へのお問い合わせフォーム