災害時の避難情報が変わります~警戒レベル4「避難指示」で必ず避難!避難勧告は廃止になります~
災害対策基本法の改正に伴い、災害時に市が発令する避難情報は、令和3年5月20日より下記のとおり変更になります。
警戒レベル | 避難情報 | 状況 | 住民がとるべき行動 |
5 | 緊急安全確保 | 災害発生又は切迫 | 命の危険、直ちに安全確保 |
4 | 避難指示 | 災害のおそれ高い | 危険な場所から全員避難 |
3 | 高齢者等避難 | 災害のおそれあり | 危険な場所から高齢者等は避難 |
- 警戒レベル4「避難勧告」は廃止し、「避難指示」に統一となります。警戒レベル4「避難指示」で危険な場所から全員避難してください。
- 避難に時間を要する高齢者や障がいのある方などは、警戒レベル3「高齢者等避難」で危険な場所から避難してください。
- 警戒レベル5「緊急安全確保」は必ずしも発令されるものではありません。警戒レベル4「避難指示」で必ず避難を完了してください。
警戒レベル3「高齢者等避難」
警戒レベル3は、「避難準備・高齢者等避難開始」から「高齢者等避難」に名称が変わります。
「高齢者等」とは、避難に時間を要する高齢の方や身体に障がいのある方のほか、その付き添いの方も含みます。
また、高齢者等以外の方も避難の準備をしたり、外出を控えたり、地域の状況によっては早目の避難をしていただくタイミングとなります。
発令時に求める行動
警戒レベル3「高齢者等避難」が発令されたときは、災害のおそれがある状況です。高齢者や障がいのある方など避難に時間のかかる方は危険な場所から避難を開始してください。
警戒レベル4「避難指示」
警戒レベル4は、これまで災害のおそれの高まりに応じて、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」を発令していましたが、「避難指示」に統一されます。
これまでの「避難勧告」のタイミングで「避難指示」を発令します。
発令時に求める行動
警戒レベル4「避難指示」が発令されたときは、災害のおそれが高い状況です。危険な区域、場所にいる全員が避難を完了してください。
警戒レベル5「緊急安全確保」
警戒レベル5は、これまで災害の発生が確認された際に「災害発生情報」を発令していましたが、「緊急安全確保」に名称が変わります。
災害が発生している又はすでに災害が起こってもおかしくない状況において、避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全を確保するよう促す情報として警戒レベル5「緊急安全確保」が位置付けられました。
警戒レベル5「緊急安全確保」は、必ずしも発令される情報ではありませんので、警戒レベル4「避難指示」で避難を完了してください。
発令時に求める行動
警戒レベル5「緊急安全確保」が発令されたときは、すでに災害が発生又は切迫している状況であり、立退き避難することがかえって危険な場合があります。洪水であれば、自宅や近くの建物の少しでも高い場所へ移動するなどして身の安全を守ってください。土砂災害の場合は、近くの安全な場所へ移動するか、屋内の高いところ(自宅であれば崖の反対側にある2階の部屋など)に移動するなどして身の安全を守ってください。
分散避難をお願いします
小中学校や公民館など、市の指定避難所に行くことだけが避難ではありません。
日頃からハザードマップを確認し、安全な親戚や友人宅のほか、ホテル等への避難など、分散避難へのご協力をお願いいたします。
新たな避難情報周知チラシ(内閣府)
新たな避難情報周知チラシ (PDFファイル: 548.1KB)
避難行動について(屋内安全確保)
災害から身の安全を確保するためには、災害リスクのある区域等からの「立退き避難」を基本としますが、洪水等については、住宅構造の高層化や浸水想定(浸水深、浸水継続時間等)が明らかになってきていること等から、災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等においても上階への移動や高層階に留まること等により、計画的に身の安全を確保することが可能な場合があります。
この行動が「屋内安全確保」であり、居住者等がハザードマップを確認し、自らの判断で警戒レベル3「高齢者等避難」、警戒レベル4「避難指示」の発令時などにとる行動です。
屋内安全確保を行う上での条件
「屋内安全確保」を行うためには少なくとも以下の条件が満たされている必要があります。
- 自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域(*1)に存していないこと
- 自宅・施設等に浸水しない居室があること
- 自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障(*2)を許容できること
(*1)家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸浸食が発生することが想定される区域(八戸市洪水ハザードマップで確認できます)
(*2)支障の例:水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれや、電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ
避難行動について(緊急安全確保)
適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難し遅れたために、災害が発生又は切迫しそうな状況で立退き避難を安全にできない場合に、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等することを「緊急安全確保」といいます。
警戒レベル5「緊急安全確保」の発令時などにとる行動で、この行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限りません。
「屋内安全確保」と「緊急安全確保」は行うタイミングや、安全確保の度合いが違う点に注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理部 危機管理課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
危機管理グループ 電話:0178-43-2147 ファックス:0178-45-0099
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更新日:2021年05月25日