県の取り組み(国民保護)

更新日:2020年01月07日

国民保護とは

「国民保護」とは、外部からの武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国をはじめ、都道府県、市町村などの関係機関が、国民の保護のために、情報の提供や避難の誘導、避難所の開設、救援物資の配布、救助活動、医療活動などの措置を実施し、住民を守る仕組みをいいます。

 このため、武力攻撃やテロなどの発生時に、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、平成16年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」が成立し、同年9月に施行されました。

 この法律は、武力攻撃事態等における、国や地方公共団体等の責務や、住民の避難に関する措置などの国民保護措置等に関して、次のような事項を定めています。

  • 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ること
  • 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずること
  • 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置の具体的な内容
  • 緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置を実施すること
  • 国民保護措置を実施するにあたり、国民の基本的人権の尊重に十分配慮すること

青森県のこれまでの取り組み

  • 平成17年3月 青森県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行
  • 平成17年7月 指定地方公共機関の指定
  • 平成18年3月 青森県国民保護計画の作成
  • 平成18年8月 国民保護訓練の実施
    ~緊急対処事態を想定した訓練を実施~
  • 平成18年9月 研修会の開催
    テーマ ~地方における国民保護対策について~
  • 平成18年10月 避難施設の指定
  • 平成20年3月 青森県国民保護計画の変更
  • 平成22年12月 青森県・岩手県国民保護共同図上訓練
  • 平成25年11月 青森県国民保護共同実動訓練
  • 平成29年2月 青森県国民保護計画の変更

青森県国民保護計画

青森県では、県の組織改編及び国の「国民の保護に関する基本指針」の変更等を踏まえ、青森県国民保護計画を平成29年2月21日に変更しました。

(注意) 青森県国民保護計画の変更概要(平成29年2月21日作成)(PDF:163.1KB)

この計画は、平成16年9月に施行された国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)に基づき、外部からの武力攻撃や大規模なテロ等の際に、住民の避難、被災者の救援、災害への対処等の措置を的確かつ迅速に実施するため、平素からの備えや事態への対処等について定めたものです。

(注意)一括ダウンロードはこちらから⇒青森県国民保護計画(印刷用)(PDF:3.4MB)(exe形式2.3MB)

作成までの経緯

避難施設

国民保護法第148条に規定する避難施設については、施設の管理者から同意を得られた施設を指定しています。

平成30年4月1日現在で指定されている施設は、こちらからご覧いただけます。
避難施設一覧(PDF:3.9MB)(PDF形式:281KB)

1 国民保護における避難施設

 国民保護では、自然災害とは異なり、より大規模な避難や救援が必要となることが予想されます。このため、武力攻撃事態等において住民の避難や避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施できるように、政令で定める基準を満たす施設をあらかじめ知事が指定することとされています。

2 避難施設の条件

 政令第35条により、学校、公民館、公園等の公共施設及び公益的施設で、避難住民等の受入れ又は救援を行うことが可能な構造又は設備を有し、火災や土砂災害その他の災害による影響が比較的少ない場所にある施設等とされています。

3 指定した施設

 今回指定した施設の多くは地域防災計画で避難所に指定されている公共施設及び公益的施設(小・中学校、公民館、公園等)ですが、このほか、地域防災計画では指定されていない県有施設も含めて指定しました。

4 地域防災計画で定められる避難所との違い

 地域防災計画の避難所は市町村長により指定されていますが、国民保護の避難施設は都道府県の区域あるいは市町村の区域を越えるような広域的な避難が想定されることや、救援等を実施する主体である都道府県がこれらの措置を実施するのに適した避難施設を確保することができるよう、知事が指定することとされています。

5 その他

 今回指定した施設は平成30年4月1日までに同意を得た施設ですが、今後も、新たに同意の得られた施設を指定する予定です。

【国民保護法第148条】避難施設の指定

  1. 都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。
  2. 都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。

【政令第35条】避難施設の基準

  1. 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること。
  2. 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。
  3. 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するものであること。
  4. 火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
  5. 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。

避難にあたっての留意点

武力攻撃やテロなどに際して、みなさんがどのように行動すればよいか、あるいは普段から何を備えておけばよいか、などについて、こちらを参考にしてください。

 ⇒ 武力攻撃やテロから身を守るためには(PDF:2.9MB)(PDF形式:内閣官房作成パンフレット) 

内閣官房作成パンフレット

参考資料

リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
危機管理グループ 電話:0178-43-2147 ファックス:0178-45-0099

危機管理課へのお問い合わせフォーム