雑草の刈り取りについて
空き地などに雑草が茂ると…
空き地などに雑草が茂ると、野犬が住みついたり、害虫が発生したりするばかりでなく、ごみの不法投棄、火災、犯罪などを誘発することもあります。
適正な管理をお願いします
土地の所有者、占有者、管理者の皆さんは、普段使用していない土地についても、見回りし、時期をみて草刈りをするなど、適正な管理を心がけてください。
なお、刈り取った雑草は、屋外で焼却せず、土に埋め自然にかえしたり、乾燥させて燃やせるごみの収集に出すなど、適正に処理してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 調査指導グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
更新日:2020年01月07日