野焼きは原則として禁止行為です
野焼きは原則として「禁止行為」です。
野焼きの禁止
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において一部の例外を除き禁止となっています。
また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。
野焼き禁止の例外
野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、近隣にお住まいの方に迷惑がかかる場合など、例外と認められない場合があります。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川敷・道路側の草焼き等 - 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害等の応急対策・火災予防訓練等 - 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼き・塔婆の供養焼却等 - 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等
(注釈)家庭菜園の枝木の焼却は含まれません。 - 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等
(注釈)廃棄物を燃やす目的で行われる焼却は認められません。
野焼きは近隣のお住まいの方に迷惑をかけてしまいます
野焼きは、大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしていることがほとんどです。
「近所で草木を燃やしてけむたい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「小さいこどもや体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が、毎年多く寄せられています。
野焼き禁止の例外に当てはまる場合であっても、風向きや時間帯を考えて行うなど、近隣のお住まいの方へご配慮ください。
畑や庭から出た草木は
燃やしたりせず、集積所に出すなど適正に処理してください。
なお、八戸清掃工場へ自分で持ち込んだ場合に限り、45リットル袋(指定袋の必要はありません)で10袋まで無料で処分することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722
更新日:2023年03月10日