八戸市生活環境保全条例
市では、良好な生活環境を確保することを目的に、『八戸市生活環境保全条例』を制定しています。
その概要について、お知らせします。
市長・市民・事業者の責務
良好な生活環境を確保するための市長、市民、事業者それぞれの責務が次のように定められています。
市長
基本的・総合的な施策を策定し実施
市民
自ら良好な生活環境の確保に努めるとともに、市長が行う施策に協力
事業者
事業活動の実施にあたり良好な生活環境の確保に努めるとともに、市長が行う施策に協力
生活環境の保全
生活環境の保全に関し、次の8項目を定めています。
番号 | 項目 | 概要 |
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1 |
土ぼこりの発生防止 |
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2 | 血水流出等の防止 (第7条) |
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3 | 空地の適正管理 (第8条) |
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4 | 電波障害の防止 (第9条) |
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5 | 河川等の富栄養化の防止 (第10条) |
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6 | 緑化の推進 (第11条) |
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7 | 空き缶等の散乱防止 (第11条の2) |
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8 | 屋外焼却行為の制限 (第11条の3) |
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良好な生活環境を確保するため、市民の皆さん、事業者の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境保全課 調査指導グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
更新日:2021年11月29日