八戸市生活環境保全条例

更新日:2021年11月29日

市では、良好な生活環境を確保することを目的に、『八戸市生活環境保全条例』を制定しています。
その概要について、お知らせします。

市長・市民・事業者の責務

良好な生活環境を確保するための市長、市民、事業者それぞれの責務が次のように定められています。

市長

基本的・総合的な施策を策定し実施

市民

自ら良好な生活環境の確保に努めるとともに、市長が行う施策に協力

事業者

事業活動の実施にあたり良好な生活環境の確保に努めるとともに、市長が行う施策に協力

生活環境の保全

生活環境の保全に関し、次の8項目を定めています。

生活環境保全に関する8項目
番号 項目 概要
1

 土ぼこりの発生防止
(第6条)

  • 土地の所有者、占有者、管理者は、土ぼこりを発生させないよう努める
  • 舗装道路に接する場所で工事を行う者、資材置場を設置する者、車庫・駐車場を設置する者、土砂等を運ぶ者は、土ぼこりの防止に必要な措置を講じる
2  血水流出等の防止
(第7条)
  • 水産物やその残さを運搬する者は、それらの落下、流出の防止に必要な措置を講じる
3  空地の適正管理
(第8条)
  • 空地の所有者、占有者、管理者は、繁茂した雑草・投棄されたごみにより、良好な生活環境を損なうとき、雑草・ごみの除去など必要な措置を講じる
4  電波障害の防止
(第9条)
  • 中高層建築物の建築する者は、テレビ、ラジオの受信に障害を与えないよう措置を講じ、障害が生じたときは共同受信設備の設置等、障害排除に必要な措置を講じる
5  河川等の富栄養化の防止
(第10条)
  • リンを含む洗剤を使用しないよう努める
6  緑化の推進
(第11条)
  • 土地の所有者、占有者、管理者は緑化に努める
  • 市長は緑化の相談、技術指導等を行う
7  空き缶等の散乱防止
(第11条の2)
  • 散乱性の高いごみの投棄を禁止
  • 容器に収納した飲食物の製造者・販売者は散乱防止のための啓発、回収容器の設置及び管理に努める
8  屋外焼却行為の制限
(第11条の3)
  • 原則として、ばい煙、有害ガス、悪臭の発生のおそれがある物の屋外焼却を禁止

良好な生活環境を確保するため、市民の皆さん、事業者の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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