浄化槽保守点検業者登録関係

更新日:2021年04月02日

1. 浄化槽保守点検業者の登録制度について

 八戸市では、浄化槽法第48条の規定に基づき、「八戸市浄化槽保守点検業者登録条例」を制定していますので、八戸市内を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合には、八戸市長の登録を受けることが必要です。

(注意)平成29年1月以降、青森県浄化槽保守点検業者の登録に関して、八戸市を営業区域とする青森県知事登録業者は青森県登録有効期限内に限り八戸市長登録業者とみなしますが、県登録有効期間満了後に引き続き八戸市域で営業を行う場合は、本市への登録が必要となります。

 登録制度の概要は次のとおりです。

登録の有効期間

3年

登録(更新登録)審査手数料

33,000円
(注意)申請受付後、市が指定する期間内に金融機関でお支払いただくことになります。(県環境管理事務所への登録申請と納付方法が異なりますのでご注意ください。)

登録を受けるための要件

  • ア 青森県内に営業所を設置していること(条例第11条第1項)
  • イ 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていること。(条例第11条第1項)
  • ウ 営業所ごとに必要な器具を備えていること。(条例第11条第2項)、(規則第8条)
  • エ 登録申請者が、欠格要件に該当しないこと。(条例第4条第2項第1号)、(規則第2号様式)
  • オ 申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がなく、かつ重要な事実の記載が欠けていないこと。(条例第6条第1項)

2. 登録(更新登録)の手続き

 登録又は更新登録を行う場合は、浄化槽保守点検業者登録申請書(規則第1号様式)により次表の書類を添付のうえ、1部提出してください。

登録(更新)添付書類一覧

添付書類の名称等

備考

誓約書

登録申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面(法人の場合は代表者が誓約する)

器具明細書

営業所ごとに別葉とする

登録申請者の住民票の写し又はこれに変わる書面

個人で登録する場合必要

登録申請者の定款又は寄付行為

法人で登録する場合必要

登録申請者の登記事項証明書

法人で登録する場合必要

「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」登記簿の謄本をもって代えることができる

浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面

 

浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し

 

営業所の所在地周辺の見取図

 

登録の有効期間中における条例第12条第2項に規定する浄化槽の保守点検業務に関する研修受講計画を記載した書面

 

(注意)現に受けている登録に係る登録番号、登録年月日及び有効期間を記載した書類

更新登録時に添付(新規登録時は不要、青森県知事から登録を受けている場合はそれも添付)

  •  更新登録の際の申請書等は、現在の登録期間満了日のおよそ30日前までにご提出ください。
  •  提出する前に、環境保全課担当までご連絡ください。

3.浄化槽保守点検業者の義務

 登録を受けた浄化槽保守点検業者は、下記の義務があります。

  1. 営業所への登録票(規則第9号様式)の掲示
  2. 帳簿(規則第10号様式)の調整
  3. 市への年間の実績報告(規則第11号様式)
    (年度内に保守点検したのものを次年度の5月31日までにご報告ください)
  4. 浄化槽管理士への、浄化槽管理士であることを示す身分証明書(規則第12号様式)の携帯

4. 登録事項に変更があった場合

 次表に掲げる事項に変更があった場合は、右欄の書類を添付して、その日から30日以内に浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(規則第5号様式)を提出してください。

 

変更に伴う届出必要添付書類一覧
変更内容 必要な添付書類
 登録申請者の氏名・住所

住民票の写し又はこれに代わる書面

(発行日より3か月以内のものであること)

登録申請者(法人)の名称・住所・代表者

登記事項証明書

(発行日より3か月以内のものであること)

 営業所の名称 なし
 営業所の所在地 営業所の所在地の周辺の見取図
 役員

登記事項証明書

(発行日より3か月以内のものであること)

誓約書

(新たに役員になった者がある場合に限る)

浄化槽管理士

(新たな浄化槽管理士が置かれた場合)

 

新たな浄化槽管理士の写し、又はこれに代わる書面

新たな浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し

新たな浄化槽管理士の保守点検業務に関する研修受講計画書

5. 廃業等の届出

 次表の左欄の事実があった場合は、右欄の者がその日から30日以内に浄化槽保守点検業廃業等届出書(規則第6号様式)を提出する必要があります。

廃業等の届出事由別書類一覧

廃業等の届出事由

届出をしなければならない者

1 死亡した場合

相続人(自分が相続人であることを知った日から起算して30日以内。)

2 法人が合併により消滅した場合

法人を代表する役員であった者

3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合

破産管財人

4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合

清算人

5 業を廃業した場合

浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人を代表する役員

6. 各種申請・届出等様式

浄化槽保守点検業者登録申請書

  • 1部提出
  • 新規及び更新どちらも同じ様式です。

誓約書

器具明細書

登録事項変更届

廃業等届

浄化槽管理士証

標識

帳簿

実績報告書

  • 1部提出
  • エクセルデータやCSVで提出

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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