自動車リサイクル法の概要

更新日:2020年07月07日

自動車リサイクル法の概要

1)名称

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」
制定日:平成14年7月12日、施行日:平成17年1月1日

2)背景・目的

年間約400万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み、資源として価値が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきました。
他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっています。
また、最終処分費の高騰と鉄スクラップ価格の低下・不安定な変動によって使用済自動車の逆有償化(処理費を払って引き渡す状況)が進展しており、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあって、不法投棄・不適正処理の懸念も生じています。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクル制度を構築することが必要となりました。

3)自動車リサイクル法の仕組み

  • 「シュレッダーダスト」や新たな環境課題である「エアバッグ類」及び「カーエアコンのフロン類」を自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクル(フロン類については破壊)します。
  • リサイクル料金は自動車所有者が原則新車購入時に支払う必要があります。
  • 「引取業者」及び「フロン類回収業者」は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長(以下「都道府県知事等」)の「登録」を受ける必要があります。
  • 「解体業者」及び「破砕業者」は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事等の「許可」を受ける必要があります。
  • 使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用して報告する「電子マニフェスト制度」が導入されております(事業者は自動車リサイクルシステムへの登録が必要です)。

4)自動車リサイクル法の対象自動車

自動車リサイクル法の対象となる自動車は、下に掲げるものを除く全ての自動車です(トラック、バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も対象です)。

対象外となる自動車

  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)

5)自動車リサイクル法における関係者の主な役割

ア.自動車の所有者の主な役割

  • 使用済となった自動車を引取業者に引き渡す。
  • リサイクル料金を支払う。

イ.自動車製造業者等の主な役割

  • 「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自らが製造又は輸入した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う。

ウ.引取業者(都道府県知事等の登録を受けることが必要)の主な役割

  • 自動車所有者から使用済自動車を引き取りフロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
  • リサイクルルートに乗せる役割

エ.フロン類回収業者(都道府県知事等の登録を受けることが必要)の主な役割

  • フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できる。)
  • フロン類を回収した使用済自動車を解体業者へ引き渡す。

オ.解体業者(都道府県知事等の許可を受けることが必要)の主な役割

  • 使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡す。(自動車製造業者等にエアバッグ類の回収料金を請求できる。)
  • 使用済自動車を破砕業者等に引き渡す。

カ.破砕業者(都道府県知事等の許可を受けることが必要)の主な役割

  • 解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。

6)リサイクル料金について

使用済自動車のリサイクル(フロン類の回収・破壊並びにエアバッグ類及びシュレッダーダストのリサイクル)に要する費用については、自動車所有者の方に負担いただく必要があります。
なお、リサイクル料金の負担は、下に掲げる時点で行っていただくことになります。(注意:継続検査時、中古新規登録・検査時、構造等変更検査時における預託確認制度、いわゆる「継続検査時預託」については平成20年1月末日で終了しています。)

ア.自動車リサイクル法が施行された平成17年1月1日以降に新たに販売される自動車

  • 新車を購入する時に預託(支払い)

イ.自動車リサイクル法が施行された平成17年1月1日に既に保有されている自動車

  • 使用済自動車として、引取業者に引き渡す時に預託(支払い)

自動車ユーザーの方へ

1)リサイクル料金って何?誰が支払うの?

リサイクル料金とは、自動車を解体・破砕した後に残るゴミであるシュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクルとカーエアコンのフロン類を破壊するために必要な料金です。
リサイクル料金は、自動車所有者の方に原則新車購入時にお支払いいただきます。
国が指定する資金管理法人「(公財)自動車リサイクル促進センター」に預託していただき、自動車が使用済みになる時まで確実に管理することになります。
なお、3品目の料金に加え、リサイクル料金の管理に必要な費用(資金管理料金)と使用済自動車の引取り・引渡しの情報管理に必要な費用(情報管理料金)についてもお支払いいただきます。

(リサイクル料金の内訳は)

リサイクル料金の内訳でシュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金、預金管理料金が示された図

 2)リサイクル料金っていくらなの?

 リサイクル料金はシュレッダーダストの発生見込量、エアバッグ類の個数・取り外しやすさ、フロン類の充てん量などを踏まえ、車種別に自動車メーカー・輸入業者が設定します。
現在お持ちの自動車のリサイクル料金の照会はこちらから⇒「自動車リサイクルシステム」

(リサイクル料金を設定する場合の要素)

シュレッダーダストの発生見込量、エアバッグ類の個数・取り外しやすさ、フロン類の充てん量

3)どうして新車購入時に支払うの?

リサイクル料金を廃棄時点で支払っていただくとした場合、その負担感から自動車が不法投棄されることが懸念されることなどから、原則新車購入時(継続検査、中古新規登録検査、構造等変更検査を受けずに使用済みにする場合は、使用済自動車として、引取業者に引き渡す時に預託(支払い)となります。)にお支払いいただくことになります。

4)どんな方法で支払うの?

新車購入時預託、引取時預託、それぞれ主に以下の方法で預託していただくことになります。

新車購入時預託、引取時預託それぞれの預託方法のフロー図

関連事業者の方へ

1)関連事業者の方へ

2)自動車リサイクルシステムへの事業者登録について【事業者登録の目的】

「引取業者」及び「フロン類回収業者」の都道府県知事等への登録、「解体業者」及び「破砕業者」の都道府県知事等の許可とは別に、関連事業者の皆様は、

  • 電子マニフェスト制度による移動報告
  • リサイクル料金や手数料の支払いを受けるため

自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。

事業者登録の方法

自動車リサイクルシステムへの事業者登録については、「自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター」が受け付けていますが、手順は下記のとおりです。
→「引取業者」、「フロン類回収業者」、「解体業者」及び「破砕業者」の業を兼務する場合は、それぞれの事業者登録が必要になります。

(1)登録申込書の入手
フロン類回収業者、解体業者、破砕業者

インターネット上に掲載されている自動車リサイクルシステム(JARS)もしくは一般社団法人自動車再資源化協力機構(JARP)のホームページから、「申込書セット」をダウンロードしてください。

引取業者

上記ホームページから「引取工程申込セット送付依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、受付専用ファックス宛に送信すると、後日「引取工程申込セット」が送付されます。(引取業者用の申込セットには複写紙があるため、直接申込セットをダウンロードすることができません。)

パソコンをお持ちでない事業者

事業者情報登録センターへ電話し、「申込セット」の送付を依頼してください。
電話番号 050-3786-8822

入手用ホームページアドレス
(2)登録申込書の記入

申込書記入要領に従ってご記入ください。

(3)登録申込書及び必要書類の郵送・受付

登録申込書及び必要書類を事業者情報登録センターに郵送してください。
(郵送先は事業者情報登録センター【050-3786-8822】へご確認願います。)

(4)システム登録完了通知書の郵送及び受取

自動車リサイクルシステムへの登録が完了した後、移動報告用の事業所コードと初期パスワードが記載されたシステム登録完了通知書が送付されますので、登録内容に誤りが無いか確認するとともに、パスワードを厳重に管理してください。

お問い合わせ先

自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
電話 050-3786-8822
受付時間 9時~18時(土曜日、日曜日、祝日・年末年始等を除く)

3)標準作業書ガイドライン

本ガイドラインは、自動車リサイクル法の解体業、破砕業の許可に当たって必要となる標準作業書を作成するに当たって参考となるよう、左欄に記入例、右欄に解説を入れたものです。
左欄の記入例は、あくまで1つの好ましい例です。すべての事業者にこの全部の内容を求めるものではありません。また、事業者の実態に即して選択すべき項目もありますので、ご留意願います。各事業者は、実際に行っている作業手順に即して記入するものであり、この記載例と全く同じ内容とする必要はありません。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム