水質汚濁防止法及び青森県公害防止条例に基づく届出

更新日:2021年03月18日

水質汚濁防止法による特定施設及び有害物質貯蔵指定施設に関する届出

工場・事業場に水質汚濁防止法による「特定施設(特定施設一覧(PDFファイル:325.4KB) )」を設置して、公共用水域(海、河川、湖沼及びこれらに接続する水路)に水を排出する場合は、水質汚濁防止法により各種の届出義務が課せられます。また、平成24年6月1日からは有害物質貯蔵指定施設(有害物質(有害物質一覧(PDFファイル:73.9KB))を含む液体を貯蔵する施設)についても届出義務等が課せられています。

特定施設等の設置や変更等を行う場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。

法律条文等の詳細については、環境省ホームページをご覧ください。

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を新たに設置したり、施設を変更する場合に必要な届出です。届出は「施設の設置等を行う工事の着手予定日の60日前」までに行ってください。

届出書様式

  • (注意1)様式の別紙7~11は有害物質使用特定施設からの排水を地下浸透する場合にのみ記入してください。
  • (注意2)様式の別紙12~15は有害物質貯蔵施設を設置等する場合か、有害物質使用特定施設を合流式下水道区域に設置している場合のみ記入してください。

氏名等変更届出書

特定施設設置等の届出を行った者の氏名又は住所(事業場所在地)に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更された際も届出が必要になります。届出は「変更のあった日から30日以内」に行ってください。

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書

特定施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「廃止した日から30日以内」に行ってください。

承継届出書

特定施設を承継(譲り受けや借受け)した場合に必要な届出です。会社の合併や分割に伴う承継についても届出が必要です。届出は「承継した日から30日以内」に行ってください。

青森県公害防止条例による汚水関係施設に関する届出

青森県公害防止条例では、次の施設が汚水関係施設として定められております。

汚水関係施設を設置して公共用水域に水を排出する際は、水質汚濁防止法と同様に各種の届出義務が課せられておりますので、汚水関係施設を設置等する場合は、定められた期日までに八戸市環境保全課に届出を行ってください。

汚水関係処理施設の種類

  1. 有害物質を含む汚水等の排出を伴う試験又は検査を継続的に実施するための施設(特定施設番号71の2に該当する研究施設等を除く)
  2. トンネル掘削に伴って生ずる坑内水の排水施設
  3. 鉄道車両の給油又はオイル交換の用に供する施設

汚水関係施設設置(変更)届出書

汚水関係施設を新たに設置したり、機種を変更する場合に必要な届出です。届出は「施設の設置等を行う工事の着手予定日の60日前」までに行ってください。

汚水関係施設氏名等変更届出書

汚水関係施設設置等の届出を行った者の氏名又は住所(事業場所在地)に変更があった場合に行う届出で、人事異動等により代表者が変更された際も届出が必要になります。届出は「変更のあった日から30日以内」に行ってください。

汚水関係施設使用廃止届出書

汚水関係施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。届出は「廃止した日から30日以内」に行ってください。

汚水関係施設承継届出書

汚水関係施設を承継(譲り受けや借り受け)した場合に必要な届出です。会社の合併や分割に伴う承継についても届出が必要です。届出は「承継した日から30日以内」に行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

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