青森県公害防止条例の改正によるボイラーの規制について

更新日:2023年04月20日

令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されました。

これを踏まえ、青森県公害防止条例が改正され、令和5年3月24日からばい煙関係施設のボイラーの規制を行わないこととしました。

改正内容

大気汚染防止法施行令の一部改正(令和3年9月29日公布、令和4年10月1日施行)

大気汚染防止法施行令別表第1が改正され、ボイラーの規模要件が以下のとおりとなりました。

【改正前】

次のいずれかに該当すること。

  • 伝熱面積が10平方メートル以上であること。
  • バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上であること。

【改正後】

燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上であること。

青森県公害防止条例の一部改正(令和5年3月24日公布、同日施行)

青森県公害防止条例別表第1を改正し、ボイラーの規制を行わないこととしました。

【改正前】

伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満であること。

【改正後】

(削る)

なお、条例改正に伴い規制対象外となるばい煙関係施設(ボイラー)については、届出台帳から削除するため、廃止届の提出は不要です。

条例改正後のばい煙量等の自主測定について

条例による測定義務がなくなり、法の規定に基づく測定義務のみとなりました。

ボイラーの規模及び燃料の種類ごとで次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
調査指導グループ 電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722
廃棄物対策グループ 電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

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