不法投棄について

更新日:2020年01月07日

不法投棄について

不法投棄の防止対策・処理責任について紹介します。

不法投棄防止対策

  1. パトロール・現地調査
    不法投棄の早期発見、回復及び未然防止のため、清掃事務所では常時巡回パトロールをしています。
    不法投棄を発見した場合は、現地調査をし、投棄者を特定出来たときは撤去指導をします。
  2. ごみ捨て禁止看板の配付
    不法投棄に困っている町内会・地権者等で、不法投棄禁止看板が欲しい方に、無料で配付しています。(枚数に限りがあります。)
  3. 監視カメラの設置
    不法投棄を未然に防止するため、平成18年度から不法投棄監視カメラを設置しています。
    不法投棄の画像が撮影された場合は、警察へ通報・情報提供して、不法投棄者の特定に協力することとしています。
  4. 関係機関との連携
    不法投棄の内容によっては、八戸警察署及びその他関係機関と連携を図りながら、不法投棄現場の調査を行っています。

不法投棄を発見したら

不法投棄対策には、市民の皆様の協力が必要不可欠です。 不法投棄を発見した場合は、清掃事務所までご連絡をお願いします。

その際、現場の状況(いつから・どこに・どれくらい・どんな物が)や不法投棄を行った車のナンバー、車種等わかる範囲で連絡願います。

(個人で調査すると、身に危険が及ぶ恐れがありますので無理をせずご連絡してください。)

不法投棄物の処理責任について

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条)

自分の土地に不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者・管理者がごみの撤去を行わなければなりません。   不法投棄をして『投げ得をする』ことは絶対に許されない行為です。

地権者の方々も不法投棄をされないように対策をしましょう。 (対策例 草刈り、ロープ張り、看板設置等)

不法投棄は犯罪行為です!

  • 不法投棄をした、またはしようとした場合
    5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科
  • 不法投棄をした、またはしようとした者が法人だった場合
    3億円以下の罰金

これらは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められています。  

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 清掃事務所

〒039-1107 青森県八戸市大字櫛引取揚石1-1
管理グループ・収集グループ 電話:0178-27-4511 ファックス:0178-27-7866

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