古布
(1)対象となるもの
衣類全般及びタオル類、シーツ類、カーテン、布切れなど
衣類の例)シャツ類、スーツ、トレーナー、肌着、ジーンズ、パジャマ、ベビー服など
(2)対象とならないもの
- 汚れや破れがひどいもの
- カーペット
- 大きさが30センチメートル×30センチメートル未満の小さいもの
- 中にわたが入ったもの
例)座布団、クッション、ぬいぐるみなど
(注意)上記のものは、燃やせるごみまたは粗大ごみとして出しましょう。
状態がいい衣類などは、出来るだけリサイクルショップや古着屋に引き取ってもらうようにしましょう。
(3)古布の出し方
透明なごみ袋に入れて、第2・第4水曜日に出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 環境政策課 資源リサイクルグループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9362 ファックス:0178-47-0722
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年10月04日