猫に関すること

更新日:2025年06月24日

 飼い猫の適正な飼い方とのら猫問題についてのお願い。

 猫について、市民の方から寄せられる主な苦情は、「のら猫の繁殖に関すること」「放し飼いによる敷地内へのフン尿に関すること」「のら猫への無責任な餌やりに関すること」等です。
「室内に閉じ込めておくのはかわいそうだから」という理由などで放し飼いにすると、近隣住民に多大な迷惑をかけてしまいます。また、市内では、多くの身元不明の猫が、道路で車にはねられるなどし、死体として回収されている現状にあります。

 そうならないためにも、飼い主の皆さんは以下のことを心がけましょう。

猫のイラスト
  1. 子猫が生まれることを希望しない場合は、去勢や避妊手術を施すなどしましょう。
  2. 近隣住民に迷惑をかけないため、また、感染症予防や不慮の事故の防止のため、猫に迷子札をつけ室内で飼育し、屋外へ出すときはひも等でつなぐようにしましょう。
  3. 猫のフン等を確実に処理し飼育環境を常に清潔に保ち、悪臭等の発生防止に努めましょう。

(注意)のら猫への無責任な餌やりは絶対にやめましょう。

餌を与えることでのら猫が集まり、繁殖能力が増すとたくさんの仔猫が産まれます。
(1年間に2~4回の出産が可能です。また、1回の出産で4~8匹産まれます)

動物の飼い主として守るべきこと

 ペットを飼うということは、その動物の命を預かるとともに、地域社会に対しても責任を持つということです。人とペットが快適に共生していくためには、飼い主の方のモラルやマナーがとても重要です。
動物の愛護及び管理に関する法律」第7条では、飼い主が守るべきことが次のように定められています。

  1. 健康・安全の保持と迷惑防止
    動物の習性などを理解し適正に飼うとともに、地域の生活環境や人への危害や迷惑を防止すること。
  2. 病気の知識と予防
    動物の病気について正しい知識をもち、人や動物への感染の予防に注意を払うこと。
  3. 逸走防止
    動物が逃げ出したり迷子になったりしないよう、対策をとること。
  4. 終生飼養
    動物が命を終えるまで、責任をもって適切に飼うこと。
  5. 繁殖制限
    適切に管理できるよう、むやみに動物の数を増やしたり繁殖させたりしないこと
  6. 所有明示
    マイクロチップや迷子札などを着けることで、自分が飼っている動物だと分かるようにすること。

子猫を見つけた場合

☆子猫は母猫が子育てします。

人間の赤ちゃんと同じように、産まれたばかりの子猫は母猫の母乳をのむことで免疫を獲得します。母猫から離れ母乳を十分に飲めなかった子猫は、人の手で保護されても、免疫が不十分なため無事に育つことが難しくなります。母猫が子猫のそばに見当たらないとしても、多くの場合近くにいます。生まれて間もない小さな子猫が無事育つには母猫と一緒にいるのが一番安全ですので、親子を引き離すような事のないよう見守ってください。

母親の育児放棄につながります。

子猫を見つけたので保護してほしいと相談を受ける事があります。授乳をしている母猫がエサを求めて子猫のそばを離れていたり、子育て中の猫は何度も引っ越しをする習性がありますので、移動している最中かもしれません。居心地の悪い場所と思わせて引っ越ししてもらいましょう。引っ越しを待つ間に人間が子猫を触ったりすると、人の気配を警戒して母猫が子猫の育児を放棄する事もありえます。触らずに1~2日は母猫がお世話をしに来ているか、子猫が弱っていないか等を観察してください。

母猫がお世話をしておらず子猫がぐったりして動かない、体温が低い場合(触るときは手袋をつけて)は八戸市保健所衛生課(0178-38-0721)までご連絡ください。

 

リンク

環境省ホームページ

青森県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

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