無償化のための請求書類

更新日:2024年06月24日

無償化の方法は、以下の(1)(2)のいずれかとなりますので、ご利用先の施設・事業者にお問い合わせください。

(1)現物給付方式

無償化の上限額の範囲内であれば、利用者(保護者)は保育料・利用料を支払う必要はありません。(上限額を超える場合には、超過分のみをお支払いください。)

代わりに市が施設・事業者に対して給付を行いますので、施設・事業者から市へ、請求書を提出していただく必要があります。(⇒代理請求・代理受領)

「法定代理受領」場合、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」により、施設・事業者から市及び保護者に対し「特定子ども・子育て支援提供証明書」の提出・交付が必要とされております。

【施設・事業者から市への提出】…第1、3、5号様式
これまで請求書に添付いただいております既存の「施設等利用費請求金額内訳書」について、提供証明書を兼ねる形で改正いたしますので、改正後の様式をお使いください。


【施設・事業者から保護者への交付】…第11号様式
提供証明書と差額徴収を行う場合の領収書を兼ねた様式を新たに制定しますので、四半期ごとに保護者へ交付をお願いいたします。
ただし、施設独自に、同じ内容が分かる書類を保護者へ交付している場合には、省略いただくことも可能です。詳しくは、こども未来課までお問い合わせください。
(注意)退園・転園した場合は、適時交付をお願いいたします。
 

(2)償還払い方式

ご利用先の施設・事業者にいったん保育料・利用料を全額支払った後、市から無償化分の還付を受けるものです。保護者から市へ、請求書を提出していただく必要があります。

(現物給付方式によらない施設の利用者は、全て償還払い方式となります。)

現物給付方式の場合の請求書(施設・事業者向け)

幼稚園(私学助成園)の保育料に関する請求

幼稚園・認定こども園の預かり保育料に関する請求

認可外保育施設等の利用料に関する請求

施設・事業者から保護者へ交付する書類(全施設共通)

施設・事業者から保護者へ四半期ごとに交付していただく必要があります。

償還払い方式による場合の添付書類(施設・事業者向け)

利用者が償還払い方式により無償化を受ける場合には、請求時に領収証、提供証明書の添付が必要となりますので、施設・事業者から保護者へ交付をお願いします。

なお、記載事項が同じであれば、施設において既にお使いいただいている書式でも代用可です。

幼稚園(私学助成園)用の領収証

預かり保育を実施する幼稚園・認定こども園、認可外保育施設等用の領収証

特定子ども・子育て支援提供証明書(全施設共通)

償還払い方式による場合の請求書(保護者向け)

支払い・利用実績に応じ、3か月ごとに分けて請求書を作成し、施設が発行する領収証及び提供証明書を添えて、こども未来課に提出をお願いします。(郵送可)

提出期限
利用時期 請求書の提出期限
4月から6月まで 7月末
7月から9月まで 10月末
10月から12月まで 翌年1月末
1月から3月まで 4月末

利用した施設・サービスに応じた請求書を、児童1人につき1枚作成してください。

幼稚園(私学助成園)をご利用の方

八戸市から認定を受け、市外の幼稚園をご利用の場合は、こちらの請求書に対象月の領収証と提供証明書を添えてを市に提出してください。
(八戸市内の幼稚園をご利用の方は、現物給付方式となりますので、請求書の提出は不要です。) 

幼稚園・認定こども園の預かり保育をご利用の方

八戸市から認定を受け、市外の預かり保育をご利用の場合は、こちらの請求書に対象月の領収証と提供証明書を添えてを市に提出してください。

(八戸市内の預かり保育をご利用の方は、現物給付方式となりますので、請求書の提出は不要です。)

認可外保育施設・一時預かり・病児病後児保育・ファミリーサポートセンターをご利用の方

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども未来課 保育グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144

こども未来課へのお問い合わせフォーム

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