保育料の軽減

更新日:2021年04月01日

八戸市では、認可保育所や認定こども園、認可外保育施設に入所している第3子以降の児童の保育料の軽減を実施しています。

これは、子どもを生み育てることの環境づくりを推進するため、保育料の保護者負担を軽減することにより、出生率の向上や少子化対策を図り、より一層保育園を利用しやすくする環境を整備するためのものです。

認可保育所・認定こども園に入所している場合

対象児童・・・保護者が現に扶養している3人目以降の児童

扶養している児童とは

  • 父母及び祖父母等、世帯の構成員が所得税及び社会保険等で扶養の対象としている18歳未満の児童。年度の途中で18歳に達する場合は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものとします。
    ただし、他に生計の途がなく、主として世帯が扶養している大学生等については、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものとします。
  • 保護者の甥・姪がいる場合は、保護者の扶養している場合に限り対象とします。
  • 扶養している児童が、年度の途中で就労を開始し、扶養の対象とならなくなった場合については、月の初日に就労した場合は前月までを対象として、月の2日以降に就労した場合はその月までを対象とします。

認可外保育施設に入所している場合

対象児童・・・(1)に該当する方

 (1) 児童を3人以上扶養しており、3人目児童を認可外保育施設に入所させている保護者。

ただし、以下の要件に該当すること。

  • 保護者が仕事や病気などのために家庭内で児童を保育できない。
  • 認可保育所・認定こども園に空きがない、認可保育所・認定こども園では希望する保育をやっていないなどの理由で、やむを得ず認可外保育施設に入所している 。

(注意)利用している認可外保育施設が県の保育料助成対象施設として認定されていることが必要です。

認可外保育施設入所児童への助成

  • 児童の年齢および世帯全体の市町村民税の課税額により、助成金額が異なります。
  • 助成金額については、4月分から8月分までは前年度課税額(平成26年度)を、9月分から3月分までは現年度課税額(平成27年度)を元に算出します。
  • 下記の区分により、算出された額が助成金額となります。  

市民税非課税世帯及び市民税のみ課税の世帯

助成金額(月額)

3歳未満児

おおよそ保育料の3/4
(ただし、保育料が基準額以下の場合は、保育料から基準額の1/4を減じた額)

3歳以上児

おおよそ保育料の1/2
(ただし、保育料が基準額以下の場合、保育料から基準額の1/2を減じた額)

市民税課税額が 97,000円未満の世帯

助成金額(月額)

3歳未満児

おおよそ保育料の3/4
(ただし、保育料が基準額以下の場合は、保育料から基準額の1/4を減じた額)

3歳以上児

おおよそ保育料の1/2
(ただし、保育料が基準額以下の場合、保育料から基準額の1/2を減じた額)

市民税課税額が 97,000円以上の世帯

3歳未満児

おおよそ保育料の3/8
(ただし、保育料が基準額以下の場合は、保育料から基準額の1/2を減じた額の3/4)

3歳以上児

おおよそ保育料の1/4
(ただし、保育料が基準額以下の場合は、保育料から基準額の1/2を減じた額の1/2)

 

  • (注意1)平成27年度の基準額は、3歳未満児30,000円、3歳以上児27,000円
  • (注意2)助成は、こども未来課へ申し込みをした月の保育料から対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども未来課 保育グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144

こども未来課へのお問い合わせフォーム

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