副食費の徴収免除制度について
令和元年10月からの 保育料の無償化に伴い、一部の児童を対象に副食費の徴収免除度が設けられております。1号認定、2号認定それぞれの要件について市で判定を行い、 対象児童の保護者に徴収免除決定の通知を行っております。対象児童は、通知書における「免除開始年月」以降の副食費の支払いが免除されます。
(注意)主食費は免除対象外です。
副食費徴収免除要件
令和7年度副食費徴収免除要件確認表 (PDFファイル: 223.3KB)
1号認定の児童
次のいずれかの要件に該当する児童は副食費の支払いが免除されます。
(ア)父母合計(注意)1の市民税所得割額が 77,101 円未満の世帯の児童
(イ)小学校3年生までの範囲で、最年長のきょうだいから数えて3人目の児童(注意)2
2号認定(4月1日時点で3歳児以上)の児童
次のいずれかの要件に該当する児童は副食費の支払いが免除されます。
(ア)父母合計(注意)1の市民税所得割額が57,700 円未満の世帯の児童
ひとり親世帯等(注意)3の場合は市民税所得割額が 77,101 円未満の世帯の児童
(イ)小学校就学前までの範囲で、最年長のきょうだいから数えて3人目の児童(注意)2
(注意)1 父母の所得の合計が96万円以下(ひとり親等の場合は48万円以下)の場合で、同居されている御親族がいる場合は、父母以外で家計の主宰者とみなされる方の市民税額を合算して判定します。市民税所得割の額は、寄付金税額控除・外国税額控除・配当控除・住宅借入金等特別税額控除を適用する前の額です。
(注意)2小学校就学前のきょうだいとして数えられるのは次の1.~3.のいずれかに該当する場合です。
1. 認定こども園・幼稚園・特別支援学校幼稚部・保育所・地域型保育・特例保育・企業主導型保育に在籍している。
2. 児童福祉法に規定する児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を受けている。
3. 児童福祉法に規定する児童心理治療施設に通っている。
(注意)3ひとり親世帯等とは、母子・父子世帯又は障がい者同居世帯のことです。このうち、障がい者同居世帯で、障害者手帳等に有効期限や再判定時期が記載されている場合は、手帳の更新時ごとに手帳の写しの提出が必要となります。
免除の取消について
免除対象となっていた児童が、退園・保護者の市民税額の変更等の理由により、免除要件に該当しなくなった場合、対象児童の保護者に免除取消通知を行っております。対象児童は、通知書における「免除終了年月」をもって、副食費の支払い免除が終了となります。
取消理由の例
(1)退園した場合
転園に伴う退園で、引き続き副食費徴収免除要件に該当する場合は、転園先での副食費の徴収が免除されます。
(2)八戸市外に転出した場合
転出先でも副食費徴収免除要件に該当する場合は、副食費の徴収免除対象となります。
(3)副食費徴収免除要件に該当しなくなった場合
主に次の(ア)~(エ)に該当する場合に、免除対象外となる場合があります。
(ア)教育(1号認定)から保育(2号認定)に変更した場合
教育(1号認定)と保育(2号認定)では免除要件が異なるため、変更に伴って免除対象外となる場合があります。
(イ)所得額または課税額に変更があった場合
修正申告等に伴って、市民税に係る所得額や課税額に変更があった場合、免除対象外となる場合があります。また、令和7年度につきましては、4月から8月分までが令和6年度の市民税、9月から翌年3月分までが令和7年度の市民税によって判定しておりますが、課税額が前年度に比べ増加したときや未申告等で課税状況が不明の場合に免除対象外となる場合があります。
(ウ)世帯構成に変更があった場合
離婚や婚姻、転居等に伴って世帯構成に変更があった場合、免除対象外となる場合があります。また、障害者手帳等の有効期限(再判定年月日)を過ぎても、更新が確認できないときは免除対象外となる場合があります。
(エ)最年長のきょうだいから数えて3人目の児童でなくなった場合
年度が変わり、きょうだいの小学校就学や学年進行に伴って、要件上の3人目の児童でなくなった場合、免除対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 こども未来課 保育グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144
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更新日:2025年09月02日