ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子家庭、父子家庭および寡婦の方が、修学等や病気などの事由により、一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣等を行います。
なお、この事業は(公財)青森県母子寡婦福祉連合会に業務委託しています。
対象者
次のいずれかに該当する場合
- ひとり親家庭または寡婦であって、次の事由のいずれかにより、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合
・技能習得のための通学、就職活動等の自立促進に必要な事由
・疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由 - ひとり親家庭または寡婦であって、生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合
- 乳幼児または小学生を養育しているひとり親家庭で、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な場合
支援内容
- 生活援助
家事等の日常生活の支援 - 子育て支援
保育サービス
(注意)1時間単位、1日おおむね8時間以内
利用料
利用料は無料です。
利用方法
こども家庭相談室にて、母子・父子自立支援員による事前相談を行い、申請書の提出が必要になりますので、まずは下記お問合せ先にご連絡ください。
業務委託先
公益財団法人 青森県母子寡婦福祉連合会
〒030-0822 青森市中央三丁目20番30号 県民福祉プラザ 3階
電話:017-735-4152 ファックス:017-735-4160
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 こども家庭相談室
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
女性支援グループ 電話:0178-38-0703 ファックス:0178-38-0735
こども家庭支援グループ 電話:0178-38-0704 ファックス:0178-38-0735
更新日:2022年09月26日