ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

更新日:2025年01月24日

母子家庭の母または父子家庭の父が指定の教育訓練講座を受講した場合、受講修了後に受講費用の一部を支給します。

母子・父子自立支援員(こども家庭相談室)に事前にご相談ください。

対象者

市内にお住まいの20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 母子・父子自立支援員と面接を行い、母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている方
  2. 同一講座でフロンティア八戸職業訓練助成金を受給していない方
  3. 就業経験、技能、資格等又は労働市場の状況から、教育訓練に関する講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる方
  4. 過去に本給付金を受給していない方

対象講座

  1. 雇用保険の一般及び特定一般教育訓練給付の対象となる講座
  2. 雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座(専門資格の取得を目指すものに限る)
  3. 上記1.2.に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

上記1.2.の雇用保険の教育訓練給付の対象となる講座については、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部リンク)をご確認ください。


上記3.の市長が地域の実情に応じて対象とする講座については、以下の講座を対象にしています。 

  • 八戸保健医療専門学校(令和3年度~)
  • 八戸市医師会立八戸准看護学院(令和3年度~)

支給額

  1. 雇用保険法の一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座の場合
    受講費用の60%相当額(上限20万円)
  2. 雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合
    (1)受講費用の60%相当額(修業年数×40万円、上限160万円)
    (2)受講修了後、1年以内に資格取得し、就職等した場合、受講費用の85%相当額(修学年数×60万円、上限240万円)から上記(1)60%相当額の給付額を差し引いた額の支給を受けられる場合がありますので、下記お問合せ先にご相談ください。

(注意)雇用保険制度による教育訓練給付金受給資格がある方は、差額を支給します。1万2,000円を超えない場合は支給されません。

事前相談・申請手続き

  1. 事前相談
    母子・父子自立支援員が事前相談を行います。
    詳しくは、下記お問合せ先にご連絡ください。
  2. 講座指定申請
    講座を受講する日から14日以内に申請が必要です。
    申請を審査し、対象講座指定(却下)通知書を送付します。
    (注意)受講対象講座としての指定を受ける前に受講を開始した場合や受講料を支払った場合は、給付金は支給されません。
  3. 給付金支給申請
    講座を終了した日から30日以内に申請が必要です。
    申請を審査し、支給(不支給)決定通知書を送付します。
    支給決定の場合は概ね3週間程度で給付金を支給します。

他の助成制度との併用について

趣旨を同じくする他の助成制度とは併用できません。
詳しくは、事前相談の際にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども家庭相談室

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
女性支援グループ 電話:0178-38-0703 ファックス:0178-38-0735
こども家庭支援グループ 電話:0178-38-0704 ファックス:0178-38-0735

こども家庭相談室へのお問い合わせフォーム

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