高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金
ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、自立のために養成機関で修業し資格取得を目指す場合、生活の負担軽減を図るための給付金を支給します。
なお、対象となる方は所得制限があります。母子・父子自立支援員に事前にご相談ください。
支給対象者
次の全ての要件を満たす方
- 母子・父子自立支援員(こども家庭相談室)へ事前相談を行っていること。
- 20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の親(母子家庭の母または父子家庭の父)であること。
- 資格を取得するため、養成機関で修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。
- 市内在住で児童扶養手当を受けているかまたは同等の所得水準であること。 (同等の所得水準については下記リンク「児童扶養手当」を参照ください。)
- 過去に母子家庭等自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。
- 高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする求職者支援制度等の給付金を受けていないこと。
高等職業訓練促進給付金とは
ひとり親家庭の親(母子家庭の母または父子家庭の父)が下記の対象資格を取得するに当たり、養成機関で修業する間の生活の負担を軽減するため、毎月給付金を支給(上限4年)する制度です。
(注意)ただし、准看護師資格を取得し、引き続き看護師資格取得のため修学する方については上限3年となります。
- 非課税世帯 月額100,000円 課税世帯 月額70,500円
- 非課税世帯 月額140,000円 課税世帯 月額110,500円
(注意)(2)については修業期間の最後の12ヶ月のみ
申請期間 修業を開始した日以降
(注意)高等職業訓練促進給付金は、原則として申請月から支給が開始されます。
高等職業訓練修了支援給付金とは
高等職業訓練促進給付金を受給していたひとり親家庭の親(母子家庭の母または父子家庭の父)に、養成機関での修業を修了した後に給付金を支給する制度です。
- 非課税世帯 50,000円 課税世帯 25,000円
- 申請期間 修了日以降30日以内
対象となる資格
養成機関で1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされる資格を対象としています。
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 理容師
- 美容師
- 歯科衛生士
- 調理師
- その他、上記に準じ、市長が必要と認めた資格
申請に必要な書類
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している人)
- 所得課税証明書(児童扶養手当を受給していない人)
- 納税証明書(市税の滞納がないことの証明書)
- 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
- 戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
上記以外に高等職業訓練促進給付金は市の指定する期間における在籍状況や出席状況を証明する書類、高等職業訓練修了支援給付金は養成機関の修了証明書が必要になります。
ご注意
- この制度は国で定めた制度に基づいて実施しているため、国の制度改正により内容を変更することがあります。
- 受給資格を喪失した場合や課税状況が変更になった場合は、14日以内に届出が必要です。
- 受給資格を喪失した際に届出をしない場合や、虚偽その他の不正な方法で受給した場合は、不正受給として給付金の全部・一部を返還していただくことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 こども家庭相談室
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
女性支援グループ 電話:0178-38-0703 ファックス:0178-38-0735
こども家庭支援グループ 電話:0178-38-0704 ファックス:0178-38-0735
更新日:2020年10月02日