農業制度資金
制度のあらまし
農業で頑張っていこうとする意欲と能力のある農業経営者が農業経営の改善を図る際に、様々な経営展開を資金の面から支援することを目的に設けられている制度です。
資金概要
スーパーL資金
融資対象者
認定農業者(農業経営改善計画を作成して、市の認定を受けた個人・法人)
資金使途
- 農地等の取得・改良・造成
- 施設・機械の取得・改良・造成等
- 果樹の新植・改植費用
- 家畜の購入・育成
- 経営費(規模拡大・設備投資に伴う原材料費・人件費)
- 長期運転資金
- 経営の安定化
- その他
貸付条件
償還期間
25年以内(うち据置期間10年以内)
限度額
- 個人 3億円
- 法人 10億円
(注意)このうち経営の安定化のための資金の融資限度額は個人6,000万円、法人2億円
備考
目標地図に位置付けられた者等の認定農業者が借り入れる本資金(負債整理長期資金は除く)については貸付当初5年間実質無利子
利子助成
対象者
- 「経営再開マスタープラン」に地域の中心となる経営体として位置付けられた認定農業者
- 農地中間管理機構から農用地等を借り受けた認定農業者
対象事業
- 農地等の取得・造成
- 施設・機械の取得・改良・造成等
- 長期運転資金
助成期間
貸付当初5年間に限り、貸付利率が0%
対象限度額
融資限度額と同じ
農業近代化資金
貸付対象事業 |
【償還期間(うち据置期間)】 認定新規 就農者 |
【償還期間(うち据置期間)】 認定農業者 |
【償還期間(うち据置期間)】 左記以外の農業者 |
【償還期間(うち据置期間)】 農協等 |
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建構築物造成・農機具等取得資金 |
【建構築物】 畜舎、果樹棚、農機具その他の生産、流通または加工に必要な施設の改良、造成、復旧または取得に要する資金(復旧→認定農業者及び集落営農組織のみ) |
17年 (5年) | 15年 (7年) | 15年 (3年) | 15年 (3年) 畜舎、果樹棚を含む場合20年(3年) |
建構築物造成・農機具等取得資金 |
【農機具】 畜舎、果樹棚、農機具その他の生産、流通または加工に必要な施設の改良、造成、復旧または取得に要する資金(復旧→認定農業者及び集落営農組織のみ) |
10年 (5年) | 7年 (2年) | 7年 (2年) | 10年 (2年) |
果樹等植栽育成資金 | 果樹その他の永年性植物の植栽または育成に要する資金(認定農業者および集落営農組織以外は、果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑または花木に限る。) | 17年 (7年) | 15年 (7年) | 15年 (7年) | 15年 (7年) |
家畜購入育成資金 | 乳牛その他の家畜の購入または育成に要する資金 | 10年 (5年) | 7年 (2年) | 7年 (2年) | 7年 (2年) |
小土地改良資金 | 事業費1,800万円を超えない規模の農地または牧野の改良、造成または復旧に要する資金(復旧→認定農業者及び集落営農組織のみ) | 18年 (5年) | 15年 (7年) | 15年 (3年) | 15年 (3年) |
長期運転資金 | 農地等の使用及び収益権の取得に要する資金、農機具等の賃借権の取得に要する資金 | 17年 (5年) | 15年 (7年) | 15年 (3年) | 対象外 |
長期運転資金 | 研修資金、品種転換資金、農産加工品等の調査開発並びに通信・情報処理機材の取得に必要な資金、営業権・商標権取得に必要な資金、法人化及び法人参加に要する資金等 | 対象外 | 15年 (7年) | 15年 (3年) 集落営農組織のみ | 対象外 |
長期運転資金 | 農業経営の規模拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要となる農薬費その他の費用に充てるのに必要な資金 | 対象外 | 15年 (7年) | 15年 (3年) 集落営農組織及び農業参入法人のみ | 対象外 |
農村環境整備資金 | 診療施設、老人福祉施設、水道施設、託児施設、研修施設、融雪・除雪用施設等農村における環境の整備のために必要な施設の改良、造成または取得に要する資金 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 20年 (3年) |
大臣特認資金 | 農村における給排水施設、農業者が居住する住宅、水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成または取得に要する資金 | 17年 (5年) | 15年 (7年) | 15年 (3年) | 15年 (3年) 水田を利用した水産動物の養殖施設のみ |
貸付限度額
個人
1,800万円
法人または団体
2億円
農業参入法人
1億5,000万円
農協等
15億円
融資率は原則事業費の80%。ただし、認定農業者及び集落営農組織の場合、個人1,800万円、個人以外3,600万円に達するまでに限り、100%となる特例あり。
農林漁業セーフティネット資金
融資対象者
認定農業者、認定新規就農者等
資金使途
- 災害(台風、冷害、干ばつ、地震等)により被害を受けた経営の再建の必要な資金
- 法令に基づく処分または行政指導(BSEや鳥インフルエンザ等の発生に伴う家畜の殺処分や畜産物の移動制限を受けた)により、経済的損失を受けた経営の維持安定に必要な資金
- 社会的または経済的環境の変化、その他農業者の責めに帰すことができない事由により、経営状況の悪化が生じた場合における経営の維持安定に必要な資金
貸付条件
償還期間
15年以内(うち据置期間3年以内)
限度額
- 一般 600万円
- 特認 年間経営費の6/12以内(簿記記帳を行っており特に必要と認められる場合)
経営体育成強化資金
融資対象者
経営改善資金計画または経営改善計画を融資機関に提出した農業を営む個人・法人・団体等
資金使途
前向き投資
- 農地等の取得・改良・造成
- 施設や機械の購入
- 家畜や果樹等の購入・新植・改植・育成費
- 利用料の一括支払い等
償還負担軽減資金
- 制度資金以外の農業経営に必要な資金を借り受けたために生じた負債の整理(再建整備資金)
- 既往借入金等の負債にかかる支払いの負担を軽減するために、経営改善計画期間中の当該負債の支払い(償還円滑化資金)
貸付条件
償還期間
原則25年以内(うち据置期間3年以内 )
果樹の新植、改植又は育成に必要なものについては10年以内、認定新規就農者が認定就農計画に従って行う農地等の取得に必要なものについては5年以内
限度額
- 前向き投資 個人及び農業参入法人 1億5,000万円 法人及び集落営農組織 5億円 (注意)融資率は事業費の80%
- 再建整備資金 個人 1,000万円、法人 4,000万円
- 償還円滑化資金 経営改善計画期間中において支払われるべき既往借入金等負債の各年の支払金の合計額
農業経営負担軽減支援資金
貸付対象者
次の要件を全て満たす農業者
- 農業経営の改善に取り組む意欲と能力を有している者であって、経営改善計画書を作成し、その確実な実行と本資金の確実な償還が見込まれること。
- 借入希望者(借入希望者が60歳以上である場合は、その後継者)が、現に主として農業に従事しており、かつ、将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められること。
- 農業所得が総所得の過半(法人の場合、総売上高のうち農業に係る売上高が過半)を占めていること。
- 現に約定償還金(元利)の一部の返済が可能であること。
- 目標地図に位置付けられた者及び地域における継続的な農地利用を図る者で、生産の効率化等に取り組む者として市が認める者。
資金使途
営農負債の借換え。ただし、各種制度資金を借り受けたために生じた負債の場合にあたっては、その貸付利率が年5.0%以下のものを除く。
貸付条件
償還期間
10年以内(うち据置期間3年以内)
限度額
認定額
(注意)スーパーL資金、農業近代化資金、農林漁業セーフティネット資金、経営体育成強化資金、農業経営負担軽減支援資金では、東日本大震災により直接的又は間接的に被害を受け、特定被災区域にほ場、事務所その他事業拠点を有する被災農業者等については、償還期間や据置期間、 貸付限度額等が異なる場合があります。
農業改良資金
融資対象者
エコファーマー、六次産業化法の認定を受けた農業者等
資金使途
- 新たな農業部門の経営を始める場合
- 新たな加工の事業を始める場合
- 農畜産物又はその加工品の新たな生産方式を導入する場合
- 農畜産物又はその加工品の新たな販売方式を導入する場合
貸付条件
償還期間12年以内(うち据置期間5年以内)
限度額
- 個人 5,000万円
- 法人 1億5,000万円
金利
無利子
スーパーS資金
融資対象者
認定農業者
資金使途
計画の達成に必要な運転資金一般
- 種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接的現金経費
- 肉用素畜、中小家畜等の購入費
- 営農用施設・機械の修繕費
- 地代(賃借料)、営農用施設・機械のリース・レンタル料
- 市場開拓費、販売促進費 等
貸付限度額
- 認定農業者 個人 500万円、法人 2,000万円
(注意)畜産・施設園芸を営む場合については、それぞれ4倍
償還期間
手形貸付は1年以内、当座貸越については1年程度の当座貸越契約期間内。ただし、農業経営改善計画期間中は、極度額の範囲内で借換を行うことができる。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農業経営振興センター
〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字毛合清水29
経営支援グループ・生産振興グループ 電話:0178-27-9163 ファックス:0178-27-9166
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更新日:2024年05月15日