農地中間管理事業による農地貸借について

更新日:2026年07月20日

農地中間管理機構(農地バンク)による農地の貸借について

農地中間管理機構(以下農地バンクといいます)とは、農地の集積を進めるため、農地を貸したい人と農地を借りたい農業者の間に入り、農地を借り受け、貸し付ける機関です。農地バンクは各都道府県に設置されており、青森県では「(公社)あおもり農業支援センター」が業務を行っています。

  • 出し手(農地の所有者で貸し出しを希望する方)は『貸付希望申込用紙』
  • 受け手(農地の借り受けを希望する農業者の方)は『借受希望申込用紙』

を提出いただくことで農地を農地バンクに登録することができ、出し手と受け手の希望が合致した農地は、農地バンクが貸借契約書類等を作成します。

(注意)出し手が登録した農地について、当該地域を希望する受け手がいない場合など、必ずしも契約が成立しない場合があります。

農地バンクによる貸借契約は、受け手、出し手両者からの押印後、農業委員会への意見聴取(農業委員会総会)及び市による諸手続き後に成立します。両者からの押印から契約成立まで、約2ヶ月程度かかることを御了承ください。

賃貸借は出し手、受け手ともに『賃料の0.5パーセント+消費税』が農地バンクへの手数料として発生します。使用貸借(賃料がゼロ円)は手数料はありません。

農地バンク利用のメリットについて

  • 受け手が複数の出し手から農地バンクを利用して借りている場合、受け手の賃料の支払先は複数の出し手ではなく農地バンクのみとなり、支払手続きが簡素化されます。受け手が農地バンクに支払った賃料は、農地バンクがそれぞれの出し手に支払います。出し手は複数の受け手に貸している場合でも、賃料は農地バンクから振り込まれ、貸付期間終了後は農地は確実に返却されます。
  • 出し手、受け手、農地バンクが同じ書類を保有するため契約内容が共有できます。
  • 地域の出し手がまとまった農地を受け手に貸し付けた場合、地域に対して奨励金が支払われたり、ほ場整備事業の実施が可能となる場合があります。(他にも要件有)

その他

現在耕作中の場所などを考慮して借受者を決めますが、下記の場合は優先的な貸付が行われます。

  • 農地の集約化につながる場合
  • 農作業受委託を、貸借に切替える場合
  • 集落営農組織の構成員が、その組織に貸付ける場合
  • 基盤整備事業等の実施地区で、換地計画どおりに相手に貸付ける場合

農地の貸借は農地バンクによる手続きのほか、農地法第3条に基づく手続きがあり、農業委員会(農業政策課と同じ場所です)が窓口です。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業政策課 農地グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9448 ファックス:0178-46-5697

農業政策課へのお問い合わせフォーム

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