農業委員会による最適化活動の推進等について

更新日:2024年06月13日

農業委員会等に関する法律第37条及び同法施行規則第15条の規定、並びに「農業委員会による最適化活動の推進等について(令和4年2月2日付け3経営第2584号農林水産省経営局長通知)」に基づき、次のとおり公表します。

(注意)当該公表の期間は、各年度について公表から3年間となります。

最適化活動の目標の設定等

最適化活動の実施状況、点検・評価結果及び事務の実施状況

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農政課・農業委員会事務局

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
農政グループ 電話:0178-43-9164 ファックス:0178-46-5697
農地グループ 電話:0178-43-9448 ファックス:0178-46-5697

農政課・農業委員会事務局へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページは分かりやすかったですか?分かりやすかった理由はなんですか?
(複数回答可)
このページは分かりにくかったですか?分かりにくかった理由はなんですか?
(複数回答可)
その他このページやサイトへのご意見があればご記入ください