農業委員会による最適化活動の推進等について
農業委員会等に関する法律第37条及び同法施行規則第15条の規定、並びに「農業委員会による最適化活動の推進等について(令和4年2月2日付け3経営第2584号農林水産省経営局長通知)」に基づき、次のとおり公表します。
(注意)当該公表の期間は、各年度について公表から3年間となります。
最適化活動の目標の設定等
最適化活動の実施状況、点検・評価結果及び事務の実施状況
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農政課・農業委員会事務局
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
農政グループ 電話:0178-43-9164 ファックス:0178-46-5697
農地グループ 電話:0178-43-9448 ファックス:0178-46-5697
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更新日:2024年06月13日