家畜を飼育している皆さんへ(愛玩鶏含む)
家畜を飼っているすべての方は、家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延を防止することを目的とした「家畜伝染病予防法」により、毎年一回、2月1日現在の飼養状況を県知事あてに報告することが法律で義務付けられています。
対象となる家畜
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏(シャモ、チャボ、ウコッケイ等を含む)、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
(注意)なお、愛玩用(ペット)として少数を飼育する場合であっても報告が必要です。
報告書の様式
下記リンク先(青森県ホームページ)から報告書の様式をダウンロードしてください。
報告書の提出先
青森県三八農林水産事務所 八戸家畜保健衛生所
〒039-1101 八戸市大字尻内町字毛合清水7-2
電話:0178-27-7415 ファックス:0178-27-7418
(注意)郵送、ファックス等による提出も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 農林畜産課 農畜産グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9254 ファックス:0178-46-5697












更新日:2025年11月17日